○高石市漁港管理条例施行規則
令和2年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び高石市漁港管理条例(令和2年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規13・一改)
(1) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第1号)
(2) 法第38条第1項の認可 漁港施設利用認可(変更)申請書(様式第2号)
(3) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第3号)
(4) 法第39条第4項の規定による協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第4号)
2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 計画書(設計図書を含む。)
(2) 位置図、平面図(方位及び寸法記載のもの)、求積図及び現場写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 法第39条第1項の許可又は同条第4項の規定による協議により定められた期間の満了後引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとする場合の当該行為の許可の申請又は協議は、当該期間満了の日前20日(当該期間が1月以内のときは、5日)までにしなければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めたときは、前項の添付図書を省略することができる。
(令6規13・一改)
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(5類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示された物
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(陸揚げ等のための区域における停係泊の申請)
第5条 条例第7条第4項ただし書の規定による許可の申請は、陸揚げ・出漁準備区域停係泊許可申請書(様式第10号)に位置図を添付して市長に提出することによって行う。
2 前項の漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 計画書(設計図書を含む。)
(2) 位置図、平面図(方位及び寸法記載のもの)、求積図及び現場写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用料等又は土砂採取料等の還付)
第9条 条例第11条第2項ただし書の規定による占用料等の還付又は条例第12条第2項の規定において準用する条例第11条第2項の規定による土砂採取料及び占用料(以下「土砂採取料等」という。)の還付は、市長が許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めた場合において行うものとし、その還付額は、その都度市長が決定する額とする。
(令6規13・一改)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令6規13・一改)
(令6規13・一改)
(令6規13・一改)
(令6規13・一改)