○高石市漁港管理条例施行規則

令和2年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び高石市漁港管理条例(令和2年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の処分の許可の申請等)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可の申請又は協議は、当該各号に定める申請書又は協議書を市長に提出することによって行う。

(1) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第1号)

(2) 法第38条の認可 漁港施設利用認可(変更)申請書(様式第2号)

(3) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第3号)

(4) 法第39条第4項の規定による協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第4号)

2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画書(設計図書を含む。)

(2) 位置図、平面図(方位及び寸法記載のもの)、求積図及び現場写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 第1項第1号に係る申請 漁港施設処分許可決定通知書(様式第5号)

(2) 第1項第2号に係る申請 漁港施設利用認可(変更)決定通知書(様式第6号)

(3) 第1項第3号に係る申請 漁港の区域内における行為についての許可決定通知書(様式第7号)

4 法第39条第1項の許可又は同条第4項の規定による協議により定められた期間の満了後引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとする場合の当該行為の許可の申請又は協議は、当該期間満了の日前20日(当該期間が1月以内のときは、5日)までにしなければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めたときは、前項の添付図書を省略することができる。

(危険物等の荷役の申請)

第3条 条例第5条第2項の許可の申請は、危険物等荷役許可申請書(様式第8号)を市長に提出することによって行う。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を危険物等荷役許可決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(5類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示された物

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(陸揚げ等のための区域における停係泊の申請)

第5条 条例第7条第4項ただし書の規定による許可の申請は、陸揚げ・出漁準備区域停係泊許可申請書(様式第10号)に位置図を添付して市長に提出することによって行う。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を陸揚げ・出漁準備区域停係泊許可決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(占用の許可の申請)

第6条 条例第8条第1項の許可の申請は、漁港施設占用(変更)許可申請書(様式第12号)を市長に提出することによって行う。

2 前項の漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画書(設計図書を含む。)

(2) 位置図、平面図(方位及び寸法記載のもの)、求積図及び現場写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を漁港施設占用(変更)許可決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2条第4項の規定は、条例第8条第1項の規定による占用の許可により定められた期間の満了後引き続き当該許可に係る占用をしようとする場合の当該占用の許可の申請について準用する。

(使用の許可の申請)

第7条 条例第9条第1項の許可の申請は、岸壁・物揚場使用許可申請書(様式第14号)を市長に提出することによって行う。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を岸壁・物揚場使用許可決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、市が漁港管理者である漁港を根拠地としない船舟等は利用の都度漁港施設利用届(様式第16号)を市長に提出することによって行う。

(占用料等又は土砂採取料等の還付)

第9条 条例第11条第2項ただし書の規定による占用料等の還付又は条例第12条第2項の規定において準用する条例第11条第2項の規定による土砂採取料及び占用料(以下「土砂採取料等」という。)の還付は、市長が許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めた場合において行うものとし、その還付額は、その都度市長が決定する額とする。

(占用料等又は土砂採取料等の減額又は免除)

第10条 条例第11条第3項の規定による占用料等の減額又は免除(以下「減免」という。)又は条例第12条第2項の規定において準用する条例第11条第3項の規定による土砂採取料等の減免の要件及びその割合は、別に定める。

2 前項の減免を受けようとする者は、漁港施設占用料等・土砂採取料等減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を漁港施設占用料等・土砂採取料等減免決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(入出港届)

第11条 条例第13条の規定による届出は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2の別記第5号様式の入出港届を市長に提出することによって行う。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

高石市漁港管理条例施行規則

令和2年3月30日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)