○高石市漁港管理条例
令和2年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が漁港管理者である漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条9・一改)
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、毎年度、その維持、保全及び運営に関する計画を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により計画を定めようとするときは、漁業協同組合の意見を聴かなければならない。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内において、みだりに、漁港施設を損傷する行為その他の漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舟(いかだを含む。以下同じ。)の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長が指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物等の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内における漂流物等が、漁港の利用を阻害するおそれがあると認めるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 前項の場合において、当該除去を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、自ら必要な措置をとることができる。
3 第1項の場合において、当該除去を命じられた者がこれを履行しないときは、市長は、自ら必要な措置をとり、その費用を当該命じられた者に負担させることができる。
(陸揚げ又は出漁準備のための区域の指定等)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ又は出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の必要な事項につき指示することができる。
3 前項の場合において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わった者は、直ちに、その陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可)
第8条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、漁業者(市内に住所を有する漁業協同組合又はその組合員に限る。以下同じ。)の行う占用が、漁業を営むためのものであり、かつ、工作物の設置を伴わないものである場合は、この限りでない。
(1) 漁港施設の占用が高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、漁港施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可に、漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。
4 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 船舟を係留するために岸壁及び物揚場(その前面水域が法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存するものに限る。)のうち市長が公示して指定するものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、漁業者が漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)を係留する場合は、この限りでない。
(利用の届出)
第10条 漁港施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる許可を受けて漁港施設を利用する場合又は漁港施設のうち航路及び道路を通行のため利用する場合は、この限りでない。
(1) 法第39条第1項の規定による許可
(2) 第8条第1項の規定による許可
(3) 前条第1項の規定による許可
2 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(土砂採取料及び占用料)
第12条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、土砂1立方メートル(1立方メートル未満であるとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートル)につき313円の割合で計算して得た額の土砂採取料又は別表第3に掲げる占用料を納付しなければならない。ただし、同条第4項の国の機関及び地方公共団体については、この限りでない。
(入出港届)
第13条 総トン数20トン以上の船舶は、入港したとき、又は出港しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、漁港を根拠地とする漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(4) その占用又は使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
3 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第17条 偽りその他不正の行為により第12条第1項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |||
岸壁 | 1平方メートル1月 | 294円 | |||
物揚場 | 77円 | ||||
船揚場 | 52円 | ||||
漁港施設用地 | 一般占用 | 工作物の設置を目的としないもの | 1平方メートル1日 | 2円80銭 | |
工作物の設置を目的とするもの | 1平方メートル1月 | 26円 | |||
特別占用 | 308円 | ||||
外郭施設 | 電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等) | 第1種電柱 | 1本1年 | 1,870円 | |
第2種電柱 | 2,970円 | ||||
第3種電柱 | 4,070円 | ||||
標柱(自動車停留場の標柱等) | 2,090円 | ||||
管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの) | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル1年 | 351円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 890円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 1,760円 | ||||
地下構造物(マンホール等) | 1平方メートル1年 | 2,640円 | |||
高架構造物(起重機等) | 1,967円 | ||||
仮設物(工事用板囲い、足場等) | 1平方メートル1月 | 581円 | |||
広告物(添加広告物等) | 表示面積1平方メートル1年 | 5,830円 | |||
公衆電話所 | 1個1年 | 2,640円 | |||
道路 | 電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等) | 第1種電柱 | 1本1年 | 1,700円 | |
第2種電柱 | 2,700円 | ||||
第3種電柱 | 3,700円 | ||||
標柱(自動車停留場の標柱等) | 1,900円 | ||||
管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの) | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル1年 | 320円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 810円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 1,600円 | ||||
地下構造物(マンホール等) | 1平方メートル1年 | 2,400円 | |||
高架構造物(起重機等) | 1,790円 | ||||
仮設物(工事用板囲い、足場等) | 1平方メートル1月 | 530円 | |||
広告物(添加広告物等) | 表示面積1平方メートル1年 | 5,300円 | |||
公衆電話所 | 1個1年 | 2,400円 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、その期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 電柱、標柱、管類、広告物又は公衆電話所を設けるため物揚場、船揚場又は漁港施設用地を占用する場合の占用料の額は、表中の該当規定にかかわらず、外郭施設を占用する場合の占用料の額と同額とする。
5 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、その額が100円を超える場合においてその額に10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額とする。
6 「第1種電柱」とは電柱のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 「特別占用」とは漁船を除く船舟を置くための占用を、「一般占用」とは特別占用以外の占用をいう。
8 占用期間が1月に満たない場合における漁港施設用地及び道路の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第2(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
総トン数20トンを超える船舶を係留する場合 | 24時間総トン数1トン | 12円81銭 | |
超過12時間総トン数1トン | 6円40銭 | ||
総トン数5トン以上20トン以下の船舶を係留する場合 | 24時間 | 254円 | |
超過12時間 | 127円 | ||
その他の船舟を係留する場合 | その船舟の全長が12メートルを超えるもの | 24時間1メートル | 21円38銭 |
超過12時間1メートル | 10円69銭 | ||
その船舟の全長が12メートル以下のもの | 24時間 | 254円 | |
超過12時間 | 127円 |
備考
1 時間の計算については、単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。
2 総トン数又は長さに1トン未満又は1メートル未満の端数があるときは、その端数は1トン又は1メートルとして計算するものとする。
3 1件の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。
別表第3(第12条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
水域 | 電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)又は係留のためのくい | 第1種電柱又は係留のためのくい | 1本1年 | 1,700円 |
第2種電柱 | 2,700円 | |||
第3種電柱 | 3,700円 | |||
管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの) | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル1年 | 320円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 810円 | |||
外径1メートル以上のもの | 1,600円 | |||
その他の物 | 1平方メートル1年 | 194円 | ||
公共空地 | 電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等) | 第1種電柱 | 1本1年 | 1,700円 |
第2種電柱 | 2,700円 | |||
第3種電柱 | 3,700円 | |||
標柱(自動車停留場の標柱等) | 1,900円 | |||
管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの) | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル1年 | 320円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 810円 | |||
外径1メートル以上のもの | 1,600円 | |||
広告物(添加広告物等) | 表示面積1平方メートル1年 | 5,300円 | ||
仮設物(工事用板囲い、足場等) | 1平方メートル1月 | 530円 | ||
漁船を除く船舟 | 201円 | |||
その他の物 | 19円 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、その期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、その額が100円を超える場合においてその額に10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額とする。
5 「第1種電柱」とは電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
6 占用期間が1月に満たない場合における水域及び公共空地の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。