○高石市下水道事業会計規則

令和2年3月10日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 会計伝票(第11条―第16条)

第2節 会計帳簿(第17条―第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第21条―第25条)

第2節 収入(第26条―第37条)

第3節 支出(第38条―第57条)

第4節 預り金等(第58条―第63条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第64条―第66条)

第2節 出納(第67条―第79条)

第3節 たな卸(第80条―第84条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第85条―第90条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第91条―第93条)

第2節 取得(第94条―第101条)

第3節 処分(第102条―第104条)

第4節 減価償却(第105条―第108条)

第5節 固定資産の評価(第109条・第110条)

第7章 リース会計に係る会計処理(第111条―第113条)

第8章 引当金(第114条―第116条)

第9章 予算及び決算

第1節 予算(第117条―第127条)

第2節 決算(第128条―第131条)

第10章 契約(第132条・第133条)

第11章 雑則(第134条―第137条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年高石市条例第9号)により設置される下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計及び財務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 下水道事業の会計及び財務等に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会計原則)

第4条 下水道事業の会計は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第9条に規定する会計の原則に適合するものでなければならない。

(企業出納員)

第5条 法第28条第1項の規定に基づき土木部に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 企業出納員が出張その他の理由により、その会計事務を行うことができないときは、上下水道課長代理を企業出納員とし、その会計事務を行わせるものとする。

(企業出納員への委任)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、企業出納員に次の各号に定める事務を委任する。

(1) 下水道事業の業務に係る公金を受領し、市長名義にて預金すること。

(2) 下水道事業の業務に係る支払のために市長名義の預金の範囲内で小切手を振出し、小切手振出済通知書及び支払に必要な依頼書等を発行すること。

(3) 小口支払資金用に預金を保管転換すること。

(4) 小口支払資金用の現金を支払うこと。

(5) 会計伝票の発行及び会計帳簿の整理等会計事務に関すること。

(6) 公金を保管する同一金融機関内において預金種目を組替えること。

(7) 公金を保管する金融機関相互間で預金を保管転換すること。

(8) 現金取扱員の釣銭用に預金を保管転換すること。

(9) 有価証券の出納保管に関すること。

(10) たな卸資産の出納に関すること。

(11) その他会計事務に附帯すること。

(現金取扱員)

第7条 法第28条第1項の規定に基づき、土木部に現金取扱員を置く。

2 特に辞令を用いて発令する者のほか、上下水道課総務係に配属された職員は、その期間中、現金取扱員を発令されたものとする。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて、次項に定める額を限度として現金の収納に関する事務を行う。

4 現金取扱員1人が、1日に取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 100万円

(2) その他の収納金 50万円

5 前項の規定にかかわらず、市長が業務上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(善管注意義務)

第8条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第9条 法第27条ただし書の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせるものを高石市下水道事業出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取扱わせるものを高石市下水道事業収納取扱金融機関とする。

3 高石市下水道事業出納取扱金融機関及び高石市下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務取扱いについては、別に定める。

(委託による公金の徴収)

第10条 市長は、法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収業務の一部を市長の定める者に行わせることができる。

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第11条 企業出納員は、取引発生の都度、当該取引の証拠となるべき書類により、速やかに会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票は、1勘定科目ごとに1葉の伝票とする。

3 会計伝票には、取引の内容を正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(会計伝票の種類及び使途区分)

第12条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票(様式第1号)は、現金の収納の取引について発行する。

3 支払伝票(様式第2号その1及び様式第2号その2)は、現金の支出を必要とする取引について発行する。

4 振替伝票(様式第3号その1、様式第3号その2及び様式第3号その3)は、現金の出納以外の取引について発行する。

(会計伝票の審査)

第13条 企業出納員は、会計伝票を発行する場合には、次の各号に定める事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 内容が事実と相違していないか。

(3) 内容に過誤がないか。

(4) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないか。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第14条 過誤その他の理由により会計伝票を取り消し、又は訂正するときは、企業出納員は、直ちに取り消し、又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。ただし、会計伝票の記載事項の軽易な訂正については、訂正箇所に発行者の訂正印を押印し、訂正の会計伝票を発行しないことができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第15条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表(様式第4号)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第16条 企業出納員は、会計伝票を日付順に編集し、保存しなければならない。

2 会計伝票の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令に規定するものは、この限りでない。

3 前項の保存期間を経過した会計伝票は、廃棄するものとする。

4 前3項の規定は、日計表、たな卸資産に係る伝票、合計残高試算表、資金予算表等について準用する。

第2節 会計帳簿

(会計帳簿の種類)

第17条 下水道事業の会計を処理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行整理簿(様式第5号)

(2) 支出予算執行整理簿(様式第6号)

(3) 元帳兼内訳簿(様式第7号)

(4) 預金口座出納簿(様式第8号)

(5) 有価証券整理簿(様式第9号)

(6) 貯蔵品台帳(様式第10号)

(7) 固定資産台帳(様式第11号)

(8) 企業債台帳(様式第12号)

2 前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

(会計帳簿の保管等)

第18条 会計帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に作成し、保存しなければならない。

2 会計帳簿の保存期間は、10年とする。ただし、重要と認めるものは、永年保存するものとする。

3 前項の保存期間を経過した会計帳簿は、廃棄するものとする。

(科目の更正)

第19条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 下水道事業の勘定科目の区分は、次のとおりとする。

(1) 損益勘定

(2) 資産勘定

(3) 資本勘定

(4) 負債勘定

2 前項の各勘定の勘定科目は、別表に定めるところによる。

3 第1項の区分のほか、必要があると認めるときは、別に整理勘定を設けることができる。

4 各取引については、正当な勘定科目を適用して整理しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第21条 この章において「金銭」とは、現金、預金、小切手その他現金に代わる証券(以下「証券」という。)をいう。

(現金の保管)

第22条 現金及び証券は、出納取扱金融機関等に預け入れて保管するものとする。ただし、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者が保管することができる。

(1) 小口支払資金用の現金 企業出納員

(2) やむを得ない事情により収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れることのできない現金 企業出納員及び現金取扱員

(3) 下水道事業の業務に係る公金の釣銭用として企業出納員から預り受けた現金 現金取扱員

2 前項ただし書の場合において、現金で保管できる場合の限度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 企業出納員 小口支払資金用の金額として30万円以内及び1日分の収納額

(2) 現金取扱員 企業出納員から預り受けた釣銭用の金額として3万円以内及び1日分の収納額

3 資金前渡を受けた職員は、資金前渡を受けた用務が終了するまでの間、現金を保管することができる。

(証券の保管)

第23条 現金及び預金以外の証券(国債証券及び地方債証券に限る。)は、有価証券整理簿に受払の都度記帳し、最も確実な方法により保管しなければならない。

(現金及び預金の照合)

第24条 企業出納員は、毎日現金及び預金の現在額を出納取扱金融機関と照合しなければならない。

(収入支出の混同禁止)

第25条 収納した金銭は、収入の手続を経ないで支払に充ててはならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第26条 課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、収入額、納入義務者等を明らかにした起案文書により高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)に基づく決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。

2 企業出納員は、収入の根拠となる書類を作成の上振替伝票(調定と同時に金銭の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行しなければならない。

(調定の更正)

第27条 収入の調定をした後において、当該調定をした金額について過誤その他の理由によって、調定の更正をしようとするときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書等の発行)

第28条 課長は、収入の調定後、直ちに納入通知書を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

2 前項の規定に基づき納入通知書を発行するもののうち、納期限の定めがあるものについては、納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

3 企業債収入等納入通知を必要としない収入については、払込書(様式第13号)を発行しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第29条 課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」の旨の表示を行い、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収証書の交付)

第30条 企業出納員及び現金取扱員は、金銭にて収入の納付を受けたときは、直ちに領収証書に企業出納員の領収印(様式第14号)又は現金取扱員の領収印(様式第15号)を押印し、納入者に交付しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員は、証券により収入の納付を受けたときは、領収証書に領収印を押印するとともに、余白に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

3 前項の場合において、納付された証券の金額が収入金額の一部であるときは、領収証書の余白に証券によって受領した金額を付記しなければならない。

(収納金の取扱い)

第31条 企業出納員及び現金取扱員は、日日の収納に係る現金及び証券を即日、その内訳を示す収入小票(様式第16号)並びに領収済通知書を添付のうえ払込書により出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(口座振替の方法による収入の納付)

第32条 施行令第21条の2の規定に基づく口座振替の方法により納付すべく納入義務者から請求がありこれを承諾した旨出納取扱金融機関等から通知を受けたときは、課長は、速やかに当該納入義務者の口座振替に関する整理及び調整をしなければならない。

2 課長は、出納取扱金融機関等から納入義務者との預金契約又は口座振替の方法による納付の契約を解除等した旨の通知を受けたときは、速やかに口座振替の方法による納付の取消し及び取消しに伴う納付金の状況について確認しなければならない。

3 口座振替の方法により収納できる公金の範囲は、高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19条)第24条に規定する使用料とする。

4 口座振替の方法により収納したときは、領収証書を発行しない。ただし、振替済通知は発行するものとする。

(証券による収入の収納)

第33条 収入の収納に使用することができる証券の備えるべき要件は、次のとおりとする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は市長、企業出納員若しくは出納取扱金融機関等(以下本条において「市長等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、振出しの日から起算して10日以内のもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 前項に定める証書は、納付すべき金額を超えないものに限るものとする。この場合において、証書の金額と納付すべき金額の差額は、現金によらなければならない。

(令4規24・一改)

(証券の支払拒絶等)

第34条 企業出納員及び現金取扱員は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払いが確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業出納員は、証券による収納で不渡り等の理由により収納できない旨出納取扱金融機関等から通知があったときは、当該通知書及び当該支払拒絶に係る証券を課長に送付するとともに、出納取扱金融機関に通知して収納から取消させなければならない。

3 課長は、前項の規定に基づく送付を受けたときは、直ちに収納を取り消しする手続きをとるとともに、当該支払拒絶に係る証券を納付に用いた納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。

4 支払拒絶に係る証券は、納入義務者の請求がなければ還付してはならない。ただし、還付請求があった場合には、先に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第35条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第36条 企業出納員は、収納金のうち過誤納となったものがあるときは、当該過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を記載した起案文書により所定の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知し、直ちに還付手続きをしなければならない。

2 第39条及び第40条第1項から第6項までの規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第37条 法令又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した起案文書により、所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、速やかに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第38条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、執行方法等必要な事項を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

2 課長は、支出の必要が生じたときは、その理由、所属年度、支出科目、金額等必要な事項を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、前項の支出の根拠となる書類により振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第39条 企業出納員は、勘定科目及び債権者について各別に支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払の根拠となる証票類を添付のうえ所定の決裁を受けなければならない。ただし、請求を要しない支払伝票については、債権を証明する必要事項を記載した書類を添付しなければならない。

2 給与の支払の場合等2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 支払の原因又は根拠となるべき書類が1通であって2葉以上の支払伝票を要することとなるときは、一の支払伝票に当該書類を添付し、他の各支払伝票の余白には、当該書類を添付した支払伝票の所在を明らかにしなければならない。

4 支払伝票の首標金額は、アラビア数字を用い、その頭初に¥印を表示し、これらは改変又は訂正することができない。

(支払の原則)

第40条 企業出納員は、決裁済支払伝票に基づき、次の各号に定める一の方法により債権者に支払をしなければならない。

(1) 小切手の振出しによる支払の方法

(2) 小口支払資金用の現金による支払の方法

(3) 口座振替による支払の方法

2 企業出納員は、支払をするときは、支払伝票の領収欄に債権者から領収印を徴さなければならない。ただし、債権者が別に領収証書を提出したときは、この限りでない。

3 口座振替による支払の方法により支払したときは、振替済通知をもって債権者の領収証書とみなす。

4 債権者は、預金口座への振込方法により支払を受けようとするときは、振込先金融機関、振込先預金口座種別、振込先預金口座番号、振込先預金口座名義等を記載した振込依頼書を市長に提出しなければならない。

5 企業出納員は、債権者から債権の受領について振込依頼書が提出されたときは、債権者の預金口座に振込送金することができる。この場合において、振込送金控をもって領収の証とし、別に領収証書を徴さないことができる。

6 企業出納員は、債権の承継若しくは債権者の代理人による受領又は代理権の解除が生じたときは、それぞれ事実を証明する必要な書類を徴さなければならない。

7 企業出納員は、第2項及び第4項の場合において領収欄又は領収証書に押印された印影及び振込依頼書に押印された印影と別に提出された請求書に押印された債権者の印影並びに別に登録されている債権者の印影が同一であることを確認しなければならない。ただし、請求を要しないもの又は請求書に押印された印影の当該印鑑の紛失その他やむを得ない理由による改印の届出を受けたときは、債権者のものであることを確認しなければならない。

8 登記又は登録を要する物件を取得した場合における当該物件の対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長において必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の記載事項)

第41条 企業出納員が振り出すことができる小切手(様式第17号)は、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条及び施行令第21条の12第2項に規定する事項を備えたものでなければならない。

2 小切手の種類は、記名持参人払式とする。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

3 官公署、企業出納員又は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 小切手の券面金額を表示する場合は、アラビア数字の字体を用いなければならない。

5 小切手に記載すべき番号は、一連番号でなければならない。この場合において、書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手の交付)

第42条 小切手の振出年月日の記載及び押印並びに小切手帳からの切離しは、小切手を受取人に交付する際でなければ行ってはならない。

(小切手の整理)

第43条 企業出納員は、小切手の未払高等事実と相違ないかどうかを確認しなければならない。

2 振出日付から1年を経過してもなお支払のための呈示がない小切手があるときは、収入伝票を発行して整理をしなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第44条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手用紙等)

第45条 書損等により使用しなくなった小切手の用紙には、その表面に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(小切手に使用する印鑑の保管等)

第46条 企業出納員は、小切手帳及び小切手に使用すべき印鑑の保管並びに押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する職員に行わせることができる。

(小切手振出済の通知)

第47条 企業出納員は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書(様式第18号)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第48条 企業出納員は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、次の各号に掲げる書類を徴したうえ、償還の手続きをしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手を提出できないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

(資金前渡)

第49条 施行令第21条の5第1項第1号から第14号までに定めるもののほか、同項第15号の規定に基づき資金前渡ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達の困難な物件の買入れ、借入れ、使用、加工及び修繕に要する経費

(2) 儀式その他の行事に際し、直接支払を要する経費

(3) 前2号に定めるもののほか、市長において特に必要と認める経費

(概算払)

第50条 施行令第21条の6第1号から第4号までに定めるもののほか、同条第5号の規定に基づき概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) その他市長において特に必要と認める経費

(前金払)

第51条 施行令第21条の7第1号から第7号までに定めるもののほか、同条第8号の規定に基づき前金払をすることのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) その他市長において特に必要と認める経費

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱)

第52条 資金前渡、概算払及び前金払による支払を受けようとするときは、その理由、必要とする金額等を記載した起案文書により、所定の決裁を受けて企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定に基づき送付を受けたときは、当該支出の原因となる書類により支払伝票を発行しなければならない。

3 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者は、用務終了後、直ちに精算書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。ただし、概算払及び前金払を受けた経費の額が予定額と同一であったときは、その精算書の作成を省略することができる。

4 企業出納員は、前項の規定に基づく精算書及び証拠となるべき書類により振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

5 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者が死亡その他の事故等により自ら精算することができないときは、課長が指定する他の職員に精算させなければならない。

(立替払)

第53条 事務処理上緊急やむを得ない少額の経費は、職員において一時立替払をすることができる。

(立替払に係る費用の請求)

第54条 前条の規定に基づき立替払をした者は、その都度債権者の領収証書を添付し、課長に報告のうえ請求しなければならない。ただし、市長において特にやむを得ないと認めるものに限り支払証明書により請求することができる。

(準用規定)

第55条 第39条の規定は、資金前渡、概算払、前金払及び立替払の請求を行う場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第56条 下水道事業の支出の支払のうち過誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類により所定の決裁を受けるとともに、返納させなければならない。

2 第28条から第30条まで及び第35条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第57条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類により所定の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、会計伝票を発行しなければならない。

第4節 預り金等

(預り金)

第58条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金を受入れたときは、これを預り金として預り金整理簿(様式第19号)を備えて、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前納金

(2) 保証金

(3) 諸税預り金

(4) その他預り金

(前受金)

第59条 企業出納員は、契約等により受け取った対価のうち、いまだその債務の履行の終わらないものは、前受金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(準用規定)

第60条 預り金及び前受金の受入れ又は払出しに関しては、下水道事業の収入の収納及び支出の支払に関する規定を準用する。

(預り有価証券)

第61条 出納取扱金融機関等の事務取扱担保その他下水道事業の所有に属しない有価証券を預かるときは、預り有価証券として有価証券整理簿に整理しなければならない。この場合において、預かることのできる有価証券は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 公益事業会社の社債証券で市長が認めるもの

(4) その他前3号に準ずる有価証券で市長が認めるもの

2 前項の有価証券の価値は、額面で計算するものとする。ただし、有価証券の種類によっては、発行価額又は売出価額で計算する。

3 第1項の有価証券が記名債券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(預り有価証券の取扱い)

第62条 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

2 企業出納員は、担保として預かる場合には、有価証券差入書を提出させ、証券と引換えに預り書を交付し、又預り書と引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付)

第63条 企業出納員は、預り有価証券について出納取扱金融機関等から利札の還付の請求を受けたときは、審査のうえ所定の決裁を受けて、受領書を徴してこれを還付しなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第64条 この規則において「たな卸資産」とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる物品をいう。

(1) 材料(工事又は作業の用に供せられ、施設、設備等の構成部分となるものをいう。)

(2) その他前号に準ずる物品で市長の指定するもの

(伝票等の種類及び用途)

第65条 たな卸資産に係る伝票の種類及び用途は、次のとおりとする。

(1) 入庫伝票(様式第20号) たな卸資産を受入れた場合に発行する。

(2) 出庫伝票(様式第21号) たな卸資産を払出した場合に発行する。

(3) 戻入伝票(様式第22号) たな卸資産を戻入した場合に発行する。

2 企業出納員は、たな卸資産の出納については、前項の伝票により貯蔵品台帳に整理しなければならない。

(たな卸資産貯蔵の原則)

第66条 企業出納員は、下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵品として常時貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果をあげることができるものでなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入)

第67条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、業務の実施計画を策定し、業務ごとの貯蔵品所要調書を作成のうえ、過去の実績及び現在の保有量等を勘案して貯蔵品購入計画をたて、貯蔵品の購入並びに契約について起案文書により所定の決裁を受けなければならない。ただし、期間契約等に係るたな卸資産の購入については、貯蔵品購入伺(様式第23号)によることができる。

(たな卸資産の購入限度)

第68条 たな卸資産の購入は、毎事業年度予算に定める限度額の範囲内で行わなければならない。

(検査)

第69条 たな卸資産に属する購入品の検査については、高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)第64条第1項に規定する検査員の検査を受けなければならない。

(たな卸資産の受入価額)

第70条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入に要した直接の費用に間接の費用を加えた価額。ただし、間接の費用は経費として処理することができる。

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) 発生品等その他のたな卸資産は、適正な見積価額

(たな卸資産の受入れ)

第71条 企業出納員は、次の各号の一に該当するときは、貯蔵品勘定として入庫伝票(発生品の場合は、その旨を記載する。)により経理しなければならない。ただし、直接経費で購入したものについては、この限りでない。

(1) たな卸資産を購入したとき。

(2) たな卸資産を製作又は加工して受入れたとき。

(3) 発生品を受入れたとき(廃棄する場合を除く。)

(4) その他前各号に準ずる資産を受入れたとき。

(たな卸資産の払出価額)

第72条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法により算定した価額とする。

(たな卸資産払出しの請求)

第73条 企業出納員は、業務上たな卸資産の払出しを必要とするときは、貯蔵品倉出予定明細書を作成し、倉出予定月日を記載しなければならない。

2 企業出納員は、課長の指定する業務担当職員にたな卸資産担当職員を立会わせて、払出しをしなければならない。

(たな卸資産の前渡し)

第74条 企業出納員は、常時継続的に使用するたな卸資産については、適量のたな卸資産の前渡しをすることができる。

2 前項の場合において、課長は、たな卸資産の取扱員を指定し、受払いを整理させなければならない。

3 課長は、1月ごとにその使用量を精算しなければならない。

(貯蔵品勘定の振替決済)

第75条 企業出納員は、次の各号の一に該当するときは、その都度又は一定期間以内の分を取りまとめ、振替決済をしなければならない。

(1) 倉出したとき。

(2) 亡失又は損傷があったとき。

(3) 売却又は廃棄したとき。

2 前項の振替決済は、出庫伝票及び前受材料の精算書により振替伝票を発行して行うものとする。

(払出材料の戻入)

第76条 企業出納員は、工事が完成したときは、先に払出しを受けたたな卸資産について精算書を作成し、残品があるときは、速やかに戻入伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、当該戻入伝票により振替伝票を発行し、貯蔵品勘定へ戻入しなければならない。

(発生品)

第77条 企業出納員は、払出品が次の各号の一に該当することとなったときは、これを発生品とし、発生品明細書を作成しなければならない。

(1) 工事の施行に伴い撤去品が生じたとき。

(2) 陳腐化若しくは破損、腐蝕又は磨滅等により使用不能となったとき。

(3) 不用屑が生じたとき。

2 企業出納員は、発生品を不用又は再使用する物とに区分し、再使用する物は、第70条第3号及び第71条の規定に基づき貯蔵品勘定に受入れ、不用の物は、売却又は廃棄の手続きをしなければならない。

(不用品の処分)

第78条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、所定の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、所定の決裁を受けて、廃棄することができる。

2 第75条の規定は、前項の場合に準用する。

(たな卸資産の損傷及び滅失)

第79条 企業出納員は、事故その他の理由により保管中のたな卸資産に損傷又は滅失の事実が生じたときは、損傷又は滅失品について価額を評価し、所定の決裁を受けて損金として処分することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第80条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第81条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に実地たな卸を行わなければならない。

(たな卸の立会い)

第82条 前条の規定に基づき実地たな卸の実施をするときは、市長の指定する当該たな卸資産の出納保管に関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第83条 企業出納員は、実地たな卸の結果をたな卸表により市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因等を調査し、その結果を前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第84条 実地たな卸の結果、貯蔵品整理簿とたな卸資産の現在高との間に差異が生じたときは、所定の決裁を受けて必要な修正を行わなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入等)

第85条 企業出納員は、第64条各号に掲げるたな卸資産のうち購入後直ちに使用する予定のものについては、所定の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 課長は、たな卸資産以外の物品を直接当該科目の支出として購入及び修繕を必要とするときは、所定の決裁を受けなければならない。ただし、期間契約等に係る物品の購入及び修繕については、物品購入(修繕)(様式第24号)によることができる。

3 第70条第3号及び第71条の規定は、第1項の規定に基づき購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の保管)

第86条 課長は、前条により直接当該科目の支出として購入されたものは、物品の取扱員を指名して、この者に適正に管理させなければならない。

2 課長は、5,000円以上10万円未満の物品(以下「備品」という。)の受入れをするときは、企業出納員から備品台帳(様式第25号)に備品番号の記載を受けなければならない。

3 保管物品又は供用物品について、物品の使用者は、交付を受けた物品についてそれぞれ物品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとし、物品の管理について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(物品の返納等)

第87条 物品の使用者は、物品を使用する必要がなくなったときは、直ちにその物品を物品の取扱員に返納しなければならない。

2 物品の取扱員は、前項の返納物品のうち使用に耐えないもの又は使用する見込みのないものについては、不用品返納報告書により、企業出納員に返納しなければならない。ただし、返納物品のうち返納することが困難と認めるものについては、その旨を企業出納員に報告し、その指示を受けなければならない。

3 企業出納員は、物品の返納を受けたときは、第78条の規定に準じて売却することが適当と認めるものについては売却を、売却に適しないものについては、廃棄をすることができる。

(保管転換)

第88条 物品の取扱員相互間において備品の保管換えをする必要があるときは、企業出納員に備品台帳を提出し、保管転換の手続きを受けなければならない。

(事故報告等)

第89条 物品の取扱員は、事故その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けたときは、その原因並びに現状を調査し、市長に報告しなければならない。

(調査及び照合)

第90条 物品の取扱員は、毎事業年度のうち1回以上物品について実地に調査し、個数等を照合しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第91条 この規則において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属施設

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 特許権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(固定資産の管理)

第92条 企業出納員は、固定資産に関する事務を総括しなければならない。

2 課長は、固定資産を管理し、災害その他の理由により固定資産に変動が生じたときは、速やかにその理由を明らかにして市長に報告しなければならない。

3 企業出納員は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得その他必要事項を記載して、現状を明らかにしなければならない。

(照合)

第93条 企業出納員は、必要あると認めるときは、固定資産台帳と固定資産の実態を実地に照合しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第94条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるものは、建設工事又は製作に要した価額に附帯費を加えた価額

(3) 改良工事によるものは、撤去部分を控除した価額に改良工事に要した価額を加えた価額

(4) 共有する固定資産については、持分の価額

(5) 交換に係るものについては、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した価額

(6) 無形固定資産については、有償のときに限りその価額

(7) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又はその他前各号に該当しないものについては、公正な評価額

(購入)

第95条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の起案文書には、購入しようとする固定資産の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(交換及び無償譲受け)

第96条 課長は、固定資産を交換又は無償で譲受けようとするときは、次の各号に掲げる書類(関係図面があるときはこれを添付して)により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 相手方の住所及び氏名(法人については、その名称及び代表者の氏名)

 固定資産の名称、所在地、種別明細及び見積価額

 交換又は無償譲受けしようとする理由

 その他必要と認められる事項

(2) 無償譲受けについては、相手方の申込みを証する書面

(3) 登記又は登録を要するものについては、登記簿又は登録簿の謄本又は写し

(4) その他必要と認められる書面

(建設工事及び製作)

第97条 課長は、建設工事(増設及び改良工事を含む。以下同じ。)又は製作を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設工事又は製作により取得する固定資産の名称及び種類

(2) 建設工事又は製作を必要とする理由

(3) 建設工事又は製作の始期及び終期

(4) 建設工事又は製作の方法

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の起案文書には、建設工事又は製作により取得する固定資産の内容を明らかにする図面等を添付しなければならない。

(建設工事及び製作の精算)

第98条 課長は、建設工事又は製作が完成したときは、速やかに当該工事費の精算を行わなければならない。

(取得及び登記の手続き)

第99条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行しなければならない。

2 建設工事又は製作により取得した固定資産は、あらかじめ定められた基準に従って附帯費を配賦し、工事費に加えなければならない。

3 前各項の場合において、登記又は登録を要するものを取得したときは、遅滞なく所定の手続きを取らなければならない。

(建設仮勘定)

第100条 建設工事又は製作で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の規定により建設仮勘定を設けて経理した建設工事又は製作が完成したときは、企業出納員は建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して建設仮勘定から正当な科目に振替えなければならない。

(事業年度末における未完成工事の報告)

第101条 課長は、事業年度末において未完成の建設工事又は製作があるときは、未完成工事報告書を作成し、繰越等その措置について所定の決裁を受けなければならない。

第3節 処分

(処分の手続き)

第102条 課長は、固定資産を売却、撤去又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする理由

(4) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第99条の規定は、固定資産を売却、撤去又は廃棄について準用する。

(撤去及び廃棄後の処理)

第103条 固定資産を撤去又は廃棄したときは、これに対応する減価償却累計額を減額し、帳簿価額と減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理するものとする。

(売却後の処理)

第104条 前条の規定は、固定資産売却後の手続きについて準用する。この場合において、当該資産の帳簿価額から減価償却累計額を減じた金額と売却額との差額は、利益剰余金をもって整理するものとする。

第4節 減価償却

(償却資産)

第105条 企業出納員は、土地、建設仮勘定及び投資を除く固定資産(以下「償却資産」という。)について毎事業年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第106条 減価償却は、固定資産に編入した事業年度の翌事業年度から開始し、毎事業年度末に償却資産の価額を基礎として定額法により行うものとする。

2 減価償却の記帳方法は、次の区分により行うものとする。

(1) 有形固定資産については、間接法とし、控除科目の減価償却累計額を設けて計上するものとする。

(2) 無形固定資産については、直接法とし、帳簿価額を直接減ずるものとする。

(特別償却)

第107条 償却資産のうち直接事業に供する有形固定資産について経営の健全性を確保する必要があるときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の本文の償却額に100分の50を超えない率を乗じて得た金額を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第108条 企業出納員は、施行規則第15条第3項に基づく減価償却をしようとするときは、あらかじめ理由、年数等を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第109条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格から当該生じた減損による損失又は認識すべきものについて、減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第110条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定をおこなわなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損に係る判定及び測定は、遊休資産又は遊休資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第111条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するリース物件については、施行規則第55条第3号に規定する重要性が乏しいものとして、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 所有権移転ファイナンス・リース取引における前項ただし書きに規定するリース物件については、施行規則第42条に規定する重要性の乏しいものとして、同条第1号に定める注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第112条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。以下同じ。)については、施行規則第55条第1号に該当するものとして、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引における次の各号のいずれかに該当するリース物件については、施行規則第42条に規定する重要性の乏しいものとして、同条第1号に定める注記を要しないものとする。

(1) リース期間が1年以内のもの

(2) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第113条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。以下同じ。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引における次の各号のいずれかに該当するリース物件については、施行規則第42条に規定する重要性の乏しいものとして、同条第2号に定める注記を要しないものとする。

(1) リース期間が1年以内のもの

(2) 事前解約予告期間内であるもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

第8章 引当金

(引当金の計上)

第114条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表をいう。)によるものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第115条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第116条 前条に定めるもののほか、第114条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 予算及び決算

第1節 予算

(予算の総括)

第117条 課長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括するものとする。

(予算編成方針の決定)

第118条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

(予算見積書等の作成)

第119条 課長は、前条の決定に基づいて予算見積書及び積算にかかる参考資料等を作成しなければならない。

(予算の査定)

第120条 課長は、前条の規定により作成した書類について市長の査定を受けなければならない。

(予算書の作成等)

第121条 課長は、予算の査定が終了したときは、予算書及び地方公営企業法施行令第17条の2第1項各号に掲げる説明書を市長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第122条 第119条から前条までの規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(予算の執行)

第123条 予算の執行は、課長の責任において行う。

2 予算を執行しようとするときは、所定の決裁を受けなければならない。

3 予算は、当該予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行しなければならない。

(予算の流用及び予備費の充当)

第124条 課長は、予算実施計画に定める支出予算の各目以下の金額について相互に流用する必要が生じたとき、又は予備費の充当を必要とするときは、予算流用(予備費充当)要求書(様式第26号)により所定の決裁を受けなければならない。

(弾力条項による経費の使用)

第125条 課長は、法第24条第3項の規定に基づく経費の使用を必要とするときは、その収入及び支出見込みを確定の後、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(現金の支出を伴わない経費)

第126条 課長は、施行令第18条第5項ただし書の規定に基づいて現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、事前に経費の名称、金額、理由等を記載した起案文書により所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第127条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第2節 決算

(決算の調整)

第128条 課長は、決算の調整に関する事務を総括するものとする。

(決算整理)

第129条 課長は、毎事業年度経過後速やかに決算整理のため、振替伝票により次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第114条各号に掲げる引当金の計上

(6) 前払費用及び前受金の整理

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) 建設仮勘定の整理

(9) その他必要な整理

(決算報告書等の提出)

第130条 課長は、前条の決算整理が終了したときは、各帳簿の勘定を締切り、5月20日までに次の各号に掲げる決算書類及び決算附属書類を作成して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、様式については、施行規則別表第10号から第18号までに規定する様式を準用するものとする。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(継続費の精算)

第131条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第10章 契約

(随意契約)

第132条 施行令第21条の14第1項第1号の規定による額は、高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)第34条を準用する。

(入札保証金等)

第133条 施行令第21条の15第1項に規定する率又は額は、高石市契約規則第10条及び第44条を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第134条 課長は、毎月末日をもって合計残高試算表(様式第27号)及び資金予算表(様式第28号)を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において、毎月末日現在の貸借対照表、損益計算書、予算(収入)執行報告書(様式第29号)及び予算(支出)執行報告書(様式第30号)を添付しなければならない。

(事務引継)

第135条 企業出納員に異動があったときは、前任者は、異動発令の日より5日以内に引継書を作成し、後任者にその事務を引継がなければならない。

2 前項の引継書には、出納取扱金融機関の預金残高証明書を添付しなければならない。

(この規則に定めのない事項)

第136条 この規則に定めのない事項であって、会計処理及び財産管理等に関することについては、法令に特別の定めがあるものを除き、高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)高石市契約規則高石市物品、債権、基金管理規則(平成7年高石市規則第4号)及び高石市公有財産規則(平成7年高石市規則第5号)の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

第137条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和4年10月28日規則第24号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第20条関係)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益




営業収益




下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



維持管理費負担金

受託工事収益



受託工事収益

国庫補助金



国庫補助金

その他営業収益



手数料収益


材料売却収益


その他売却収益


その他営業収益

営業外収益




受取利息及び配当金



受取利息


配当金

他会計補助金

他会計補助金

国庫補助金

国庫補助金

長期前受金戻入

長期前受金戻入

雑収益

有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


費用勘定

下水道事業費用




営業費用




管渠費



報酬


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


印刷製本費


備消耗品費


通信運搬費


委託料


修繕費


借料及び損料


燃料費


光熱水費


材料費


薬品費


被服費


食糧費


請負工事費


旅費


退職給付費


研修費


会費及び負担金


交際費


報償費


保険料


租税公課


手数料


雑費


修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額

ポンプ場費



動力費

受託工事費


普及指導費



補助交付金

業務費


総係費


流域下水道維持管理負担金


減価償却費



建物減価償却費


構築物減価償却費


機械及び装置減価償却費


車両運搬具減価償却費


工具、器具及び備品減価償却費


無形固定資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


有形固定資産リース資産減価償却費


無形固定資産リース資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出


公課費

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


企業債手数料及び取扱費


借入金利息


リース支払利息

雑支出



雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害損失



災害損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


建設仮勘定

無形固定資産



借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産


その他無形固定資産

投資その他資産



投資有価証券


出資金


長期貸付金


貸倒引当金


基金


長期前払消費税


破産更生債権


その他投資

流動資産




現金預金



現金


預金

未収金



営業未収金


営業外未収金


その他未収金


未収消費税還付金

有価証券



有価証券

受取手形



受取手形

貯蔵品



材料


その他貯蔵品

短期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

前払費用



前払保険料


その他前払費用

前払金



前払消費税等


その他前払金

未収収益



未収収益

その他流動資産



保有有価証券


仮払金


仮払消費税


特定収入仮払消費税


その他流動資産

貸倒引当金



貸倒引当金

資本勘定

資本金




資本金



固有資本金


繰入資本金


組入資本金

剰余金




資本剰余金



再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


補助金


繰入金


工事負担金


保険差益


その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金


当年度未処理欠損金

負債勘定

固定負債




企業債



建設改良費企業債


その他の企業債

他会計借入金



建設改良長期借入金


その他の長期借入金

リース債務



リース債務

引当金



退職給付引当金


その他引当金

割賦未払金



割賦未払金

その他固定負債



その他固定負債

流動負債




一時借入金



一時借入金

企業債



建設改良費企業債


その他の企業債

他会計借入金



建設改良長期借入金


その他の長期借入金

リース債務



リース債務

未払金



営業未払金


営業外未払金


その他未払金

未払費用



未払費用

前受金



営業前受金


営業外前受金


その他前受金

前受収益



前受収益

引当金



退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


その他引当金

預り金



予納金


保証金


諸税預り金


重複預り金


福祉減免預り金


その他

その他流動負債



預り有価証券


仮受消費税


その他流動負債

繰延収益




長期前受金



受贈財産評価額


寄附金


補助金


繰入金


工事負担金


建設仮勘定長期前受金

長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額


寄附金収益化累計額


補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額


工事負担金収益化累計額

様式目次

様式番号

関係条文

名称

様式第1号

第12条

収入伝票

様式第2号その1

第12条

支払伝票(Ⅰ)

様式第2号その2

第12条

支払伝票(Ⅱ)

様式第3号その1

第12条

振替伝票

様式第3号その2

第12条

振替伝票

様式第3号その3

第12条

振替伝票

様式第4号

第15条

日計表

様式第5号

第17条

収入予算執行整理簿

様式第6号

第17条

支出予算執行整理簿

様式第7号

第17条

元帳兼内訳簿

様式第8号

第17条

預金口座出納簿

様式第9号

第17条

有価証券整理簿

様式第10号

第17条

貯蔵品台帳

様式第11号

第17条

固定資産台帳

様式第12号

第17条

企業債台帳

様式第13号

第28条

払込書

様式第14号

第30条

企業出納員の領収印

様式第15号

第30条

現金取扱員の領収印

様式第16号

第31条

収入小票

様式第17号

第41条

小切手

様式第18号

第47条

小切手振出済通知書

様式第19号

第58条

預り金整理簿

様式第20号

第65条

入庫伝票

様式第21号

第65条

出庫伝票

様式第22号

第65条

戻入伝票

様式第23号

第67条

貯蔵品購入伺

様式第24号

第85条

物品購入(修繕)

様式第25号

第86条

備品台帳

様式第26号

第124条

予算流用(予備費充当)要求書

様式第27号

第134条

合計残高試算表

様式第28号

第134条

資金予算表

様式第29号

第134条

予算(収入)執行報告書

様式第30号

第134条

予算(支出)執行報告書

高石市下水道事業会計規則

令和2年3月10日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
令和2年3月10日 規則第6号
令和4年10月28日 規則第24号