○高石市事務決裁規則

平成4年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規則に定めるところにより、権限を与えられた範囲の事務について、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 前号に規定する専決権限を有する者をいう。

(4) 決裁者 市長又は専決者をいう。

(5) 不在 出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(6) 代決 決裁者が不在のとき、この規則に定める者が、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。

(8) 危機管理監 職の設置規則第2条第1項に規定する危機管理監をいう。

(9) 室長 職の設置規則第2条第1項に規定する室長をいう。

(10) 次長 職の設置規則第2条第3項第1号に規定する次長をいう。

(11) 課長 職の設置規則第2条第1項に規定する課長をいう。

(12) 班長 職の設置規則第2条第1項に規定する班長をいう。

(13) 課長代理 職の設置規則第2条第3項第2号に規定する課長代理をいう。

(14) 施設長 職の設置規則別表に掲げる出先機関の長をいう。

(平8規9・平12規4・平14規5・平16規8・平24規9・令元規8・一改)

(補助執行)

第3条 市議会の事務処理に係る予算の執行に関する事務は、議会事務局の職員を、市長の補助機関である職員に併任することにより補助執行させる。この場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなし、この規則を適用する。

(1) 議会事務局長 部長

(2) 議会事務局次長 次長

(3) 議会事務局総務課長 課長

(4) 議会事務局総務課長代理 課長代理

(平19規11・一改)

(決裁順序)

第4条 決裁に至るまでの手続過程は、原則として、決裁を受けるべき事務を主管する係長を通じて順次所属の上司の決定を経て、市長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事務については、前項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。

(平8規9・一改)

(合議)

第5条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別表第2及び別表第3に定める事務については、それぞれ合議欄に定める者に合議しなければならない。ただし、重要又は異例の事務については、合議欄に定める者が課長の場合であっても、部長までの合議とする。

2 前項の規定により合議を受ける者が不在の場合は、第9条から第12条までの規定を準用する。

(市長の決裁を要する事務)

第6条 市長の権限に属する事務のうち、特に重要な事務、重要な先例となる事務及び成規解釈上疑義のある事務については、すべて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する特に重要な事務は、おおむね別表第1のとおりとする。

(専決事務)

第7条 副市長、部長、危機管理監、室長、課長、班長及び施設長の専決事務は、別表第3のとおりとする。

(平8規9・平16規8・平19規11・平24規9・令元規8・一改)

(下水道事業に関する特例)

第7条の2 下水道事業における別表第4に掲げる事務の専決者及び合議は、第5条第1項本文及び前条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。

(令2規12・追加)

(類推による専決事務)

第8条 前2条に定めのない事務であっても、その性質が専決事務に準じて処理してよいと類推されるものは、その内容に応じて専決することができる。

(令2規12・一改)

(代決)

第9条 決裁者が不在であるときは別表第5に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在(第1次代決者を置かない場合を含む。次条において同じ。)であるときは第2次代決者がその事務を代決する。

(令2規12・一改)

(専決者が欠けるとき等の決裁)

第10条 専決者が欠けるときは、順次上位の決裁者がこれを決裁する。

2 専決者が不在で、その第1次代決者及び第2次代決者がともに不在である場合において、特に決裁する必要のある事務については、順次上位の決裁者がこれを決裁することができる。

(代決の制限)

第11条 第9条の場合において、重要な事務、異例の事務及び疑義のある事務は、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(代決事務等の報告)

第12条 代決者は、前条ただし書の規定により代決した事務については、速やかに決裁者に報告しなければならない。

2 専決者は、専決した事務について必要と認められるときは、上司に報告するものとする。

(災害時等の事務処理)

第13条 市長は、災害時等緊急の必要があると認めたときは、この規則にかかわらず別の指示を行うことができる。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市事務決裁規則の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市事務決裁規則の規定中予算執行に関する規定は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

31 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。

32 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市事務決裁規則及び高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定中予算執行に関する規定は、平成17年度の予算執行分から適用し、平成16年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成17年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

25 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成28年度の予算執行分から適用し、平成27年度の予算執行分については、なお従前の例による。

26 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市事務決裁規則の規定は、令和2年度の予算執行分から適用し、令和元年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平19規11・平28規17・令元規8・一改)

(1) 市行政の総合企画及び運営に関する基本的方針を策定すること。

(2) 市の廃置分合、境界変更に関すること及び町の区域を変更すること。

(3) 行政組織を定めること。

(4) 市議会を招集し、議案を提出すること。

(5) 条例、規則並びに重要な要綱及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分をすること。

(7) 公布並びに特に重要な告示及び公告を行うこと。

(8) 予算を編成すること。

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産の価格等の決定に関すること。

(10) 不動産の取得、交換及び処分をすること。

(11) 職員定数に関すること並びに職員の任免、分限、懲戒、給与の決定及び賞罰その他重要な人事を行うこと。

(12) 参与、部長、危機管理監及び会計管理者の宿泊を要する出張を命令し、復命を受けること。

(13) 特に重要な広報及び広聴に関すること。

(14) 各執行機関との総合調整を行うこと。

(15) 審査請求及び訴訟に関すること。

(16) 請願及び陳情に関すること。

(17) 交際費の支出負担行為及び支出命令をすること。

別表第2(第5条関係)

(平7規8・平8規9・平13規1・平13規17・平14規5・一改、平16規8・全改、平19規8・平20規5・平28規14・一改)

事務の種類

合議

(1) 諸行事に関連するもの

秘書課長

(2) 広報及び広聴に関連するもの

秘書課長

(3) 市の総合的な企画及び重要な事務事業の進行管理に関連するもの

総合政策課長

(4) 総合計画の実施に関連するもの

総合政策課長

(5) 行財政改革に関連するもの

総合政策課長

(6) 議案及び議事に関連するもの

総合政策課長

(7) 法令、例規等に関連し、告示又は公告を必要とするもの

総務課長

(8) 財政計画及び将来の予算編成に関連するもの

財政課長

(9) 基金の積立等に関連するもの

財政課長

(10) 庁舎管理に関連するもの

総務課長

(11) 情報公開又は個人情報保護に関連するもの

総務課長

(12) 契約に関連するもの

契約検査課長

(13) 情報化及び電子計算業務に関連するもの

総務課長

(14) 人事、研修及び給与に関連するもの

人事課長

(15) 給与等の支払に係る源泉所得税の徴収に関連するもの

人事課長

(16) 宿泊を要する出張に関連するもの(支出命令は除く。)

人事課長

(17) 行政財産の目的外使用、用途変更及び所管替え並びに普通財産の処分に関連するもの

総務課長

(18) 他の課に関連する事務

関係課長

備考 上記(12)の契約に関連するものについては、食糧品、期間契約物品等、10万円未満の消耗品及び原材料品、賄材料品並びに定期刊行物の購入並びに30万円未満の修繕の契約を除く。

別表第3(第5条、第7条関係)

(平6規5・平7規8・平8規9・平10規24・平12規4・平12規21・平13規1・平13規6・平13規17・平14規5・平15規22・平16規8・平17規10・平17規23・平19規8・平19規11・平20規5・平24規9・平28規2・平28規14・一改、令元規8・全改、令2規23・令2規42・一改)

1 人事に関する事務

事務の種類

専決者

副市長

部長

課長

(1) 出張を命令し、復命を受けること。(国内に限る。)

参与、部長、危機管理監及び会計管理者(宿泊を要しない出張に限る。)

理事、室長、次長及び課長

参事、班長、施設長及び所属職員(班長以外の班所属職員にあっては班長専決、施設長以外の施設所属職員にあっては施設長専決)

(2) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

参与、部長、危機管理監及び会計管理者

理事、室長、次長及び課長

参事、班長、施設長及び所属職員(班長以外の班所属職員にあっては班長専決、施設長以外の施設所属職員にあっては施設長専決)

(3) 年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を承認すること。

参与、部長、危機管理監及び会計管理者

理事、室長、次長及び課長

参事、班長、施設長及び所属職員(班長以外の班所属職員にあっては班長専決、施設長以外の施設所属職員にあっては施設長専決)

(4) 勤務を要しない日の指定・振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること及び休日の勤務に替えて他の勤務日の勤務を免除すること。

参与、部長、危機管理監及び会計管理者

理事、室長、次長及び課長

参事、班長、施設長及び所属職員(班長以外の班所属職員にあっては班長専決、施設長以外の施設所属職員にあっては施設長専決)

(5) 職務に専念する義務を免除すること。

参与、部長、危機管理監及び会計管理者

理事以下の職員(総務部長専決)


(6) 職員の臨時応援を決定すること。


部内(主管部長専決)、部間(総務部長専決)

課内

(7) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員等の採用及び解雇に関すること。


(総務部長専決)


備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

2 庶務に関する事務

事務の種類

専決者

副市長

部長

課長

(1) 企画、立案及び調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長(消費生活センター所長を除く。以下同じ。)が所管する事務にあっては施設長専決)

(2) 施策の執行に関すること。


重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(3) 軽易な要綱の制定又は改廃に関すること。



(4) 告示、公告及び公表並びに公示送達に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(5) 申請、照会、回答、通知等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(6) 要望又は異議の申出の処理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの(施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(7) 許可、認可等に関すること。

重要なもの

軽易なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

定例的又は基準の明確なもの

(8) 育成、指導及び監督に関すること。


重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの(施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(9) 行政機関及び行政関係団体との連絡調整に関すること。


重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(10) 公有財産(土地、建物に限る。)及び物品の管理に関すること。



(施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(11) 公簿への登録、閲覧及び証明に関すること。



(12) 資格等の認定に関すること。



(13) 情報公開に係る公文書の公開の可否その他これに関連すること。



(14) 個人情報の目的外利用又は外部提供に関すること。



(15) 個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の可否又は是正の措置その他これに関連すること。



(16) 資料、図書等の収集及び管理に関すること。



(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(17) 各種調査、研究等に関すること。



(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(18) 普及及び啓発に関すること。



(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(19) 例規、定期刊行物等の編集、発行及び追録に関すること。



(施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(20) 各種明示に関すること。



(21) 不法占有物件の除去命令に関すること。



(22) 日誌、日報、月報等に関すること。



(班長が所管する事務にあっては班長専決、施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

(23) 工事等の設計、監理及び検査に関すること。



(24) 金額の変更を伴わない工事設計変更に関すること。



(25) 上記以外の事務に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

軽易なもの又は定例的なもの

備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

3 財務に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

部長

課長

(1) 歳入の調定をすること。


50万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

50万円未満


(2) 減免を決定すること。

重要なもの

軽易なもの(室長が所管する事務にあっては室長専決)

基準の明確なもの


(3) 過料を決定すること。




(4) 納入の通知をすること。




(5) 納付督促をすること。




(6) 徴収猶予をすること。




(7) 納期限の延長及び分納許可をすること。




(8) 滞納処分及び滞納処分の執行停止をすること。




(9) 不納欠損処分をすること。




(10) 延滞金及び督促手数料を徴収すること。




(11) 負担金、補助金、交付金、委託金等の申請、請求、実績報告等をすること。


(室長が所管する事務にあっては室長専決)


財政課長(300万円以上のものに限る。)

(12) 過誤納金の還付及び充当の決定をすること。




(13) 戻入、更正及び振替えを決定すること。



財政課長(300万円以上のもの(国民健康保険特別会計の歳入の保険料の相互振替えを除く。)に限る。)

(14) 一時借入金の借入を決定すること。



財政課長

(15) 不用品の処分を決定すること。



契約検査課長

(16) 不用品の売払いをすること。



(契約検査課長専決)


(17) 予算の流用(人件費(報酬、臨時的任用職員に係る給料、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る職員手当等、これらの職員以外の職員に係る時間外勤務手当、特殊勤務手当及び管理職員特別勤務手当並びに雇用保険料負担金及び労災保険料を除く。)に限る。)をすること。


(総務部長専決)



(18) 予算の流用((17)の事務を除く。)をすること。

50万円以上100万円未満

10万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決、それ以外の事務にあっては主管部長専決)、20万円以上50万円未満(政策推進部長専決)

10万円以上20万円未満(財政課長専決)


(19) 予備費を充当すること。

20万円以上50万円未満

5万円以上20万円未満(政策推進部長専決)

5万円未満(財政課長専決)


備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

4 契約に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

部長

課長

(1) 工事(30万円未満の工事を伴う修繕を除く。以下同じ。)に係る契約に関すること。

500万円以上1,000万円未満

130万円を超え500万円未満(総務部長専決)

130万円以下(契約検査課長専決)


(2) 物品の購入及び印刷((3)及び(4)の事務を除く。)並びに工事に係る設計・測量及び調査の業務委託、警備管理及び清掃管理業務委託に係る契約に関すること。

300万円以上500万円未満

50万円を超え300万円未満(総務部長専決)

50万円以下(契約検査課長専決)


(3) 10万円未満の消耗品及び原材料品、賄材料品並びに定期刊行物の購入並びに30万円未満の修繕に係る契約に関すること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満


(4) 期間契約物品等の購入に係る契約に関すること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(3万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)


(5) 委託契約その他の上記以外の契約に関すること(予定価格を設定する事務を除く。)

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満

30万円未満のものにあっては財政課長、30万円以上のものにあっては政策推進部長

(6) (5)の事務の予定価格を設定すること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(政策推進部長専決)

30万円未満(財政課長専決)


備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

5 支出負担行為に関する事務(契約に関する事務を除く。)

事務の種類

専決者

合議

副市長

部長

課長

(1) 報酬、臨時的任用職員に係る給料並びに会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る職員手当等の支出負担行為をすること。


30万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(10万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)


(2) 給料、職員手当等及び共済費(雇用保険料負担金及び労災保険料を除く。)の支出負担行為をすること。


30万円以上(総務部長専決)

30万円未満(人事課長専決)


(3) 報償費の支出負担行為をすること。


30万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(10万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)

財政課長(100万円以上のものに限る。)

(4) 食糧費の支出負担行為をすること。

5万円以上20万円未満

1万円以上5万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

1万円未満


(5) 光熱水費の支出負担行為をすること。


30万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(10万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)


(6) 通信運搬費の支出負担行為をすること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(10万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)


(7) 使用料及び賃借料の支出負担行為をすること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満(10万円未満の施設長が所管する事務にあっては施設長専決)


(8) 一時借入金及び市債の償還に係る支出負担行為をすること。


30万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満


(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく給付及び支給並びに国民健康保険事業費納付金に係る支出負担行為に関すること。


30万円以上

30万円未満


(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付及び支給に係る支出負担行為をすること。


30万円以上

30万円未満


(11) 後期高齢者医療広域連合に対する負担金及び納付金の支出負担行為に関すること。


30万円以上

30万円未満


(12) 扶助費及びその性格上扶助費に類するものの支出負担行為をすること。


30万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満


(13) 工事の施行を決定すること。

500万円以上1,000万円未満

130万円を超え500万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

130万円以下

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(14) 上記以外の支出負担行為をすること。(交際費及び別表第3の3の表(12)の事務を除く。)

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

30万円未満

財政課長(100万円以上のものに限る。)

備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

6 支出命令に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

部長

課長

(1) 報酬、臨時的任用職員に係る給料並びに会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る職員手当等の支出命令をすること。



(施設に係るものにあっては施設長専決)


(2) 給料、職員手当等及び共済費(雇用保険料負担金及び労災保険料を除く。)の支出命令をすること。



(人事課長専決)


(3) 報償費の支出命令をすること。



(施設に係るものにあっては施設長専決)


(4) 旅費の支出命令をすること。




(5) 期間契約物品等の購入に係る支出命令をすること。



(施設に係るものにあっては施設長専決)


(6) 光熱水費の支出命令をすること。




(7) 通信運搬費の支出命令をすること。



(施設に係るものにあっては施設長専決)


(8) 使用料及び手数料の支出命令をすること。



(施設に係るものにあっては施設長専決)


(9) 過誤納金の還付に係る支出命令をすること。



財政課長(100万円以上のものに限る。)

(10) 別表第3の5の表中(9)から(13)までの事務に係る支出命令をすること。




(11) 歳入歳出外現金の支出命令をすること。


300万円以上(室長が所管する事務にあっては室長専決)

300万円未満


(12) 上記以外の支出命令をすること。

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満(室長が所管する事務にあっては室長専決)

300万円未満

財政課長(500万円以上のものに限る。)及び契約検査課長(工事並びに工事に係る設計、測量及び調査の業務委託に限る。)

備考 危機管理監は、所管の事務について上記の表中部長が専決する事務を専決する。

別表第4(第7条の2関係)

(令2規12・追加)

1 下水道事業における財務に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

土木部長

上下水道課長

(1) 負担金、補助金、交付金、委託金等の申請、請求、実績報告等をすること。




(2) 戻入、更正及び振替えを決定すること。




(3) 一時借入金の借入を決定すること。




(4) 予算の流用をすること。

50万円以上100万円未満

20万円以上50万円未満

20万円未満


(5) 予備費を充当すること。

20万円以上50万円未満

5万円以上20万円未満

5万円未満


2 下水道事業における契約に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

土木部長

上下水道課長

(1) 委託契約その他の別表第3の4の表(1)から(4)までの契約以外の契約に関すること(予定価格を設定する事務を除く。)

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

契約検査課長

(2) (1)の事務の予定価格を設定すること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満


3 下水道事業における支出負担行為に関する事務(契約に関する事務を除く。)

事務の種類

専決者

合議

副市長

土木部長

上下水道課長

(1) 給料、手当等及び法定福利費(雇用保険料負担金及び労災保険料を除く。)の支出負担行為をすること。


30万円以上

30万円未満


(2) 報償費の支出負担行為をすること。


30万円以上

30万円未満


(3) 光熱水費及び動力費の支出負担行為をすること。


30万円以上

30万円未満


(4) 借料及び損料の支出負担行為をすること。

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満


(5) 一時借入金及び企業債の償還に係る支出負担行為をすること。


30万円以上

30万円未満


(6) 工事の施行を決定すること。

500万円以上1,000万円未満

130万円を超え500万円未満

130万円以下


(7) 別表第3の5の表(1)から(14)まで及び上記以外の支出負担行為をすること。(交際費及び別表第3の3の表(12)の事務を除く。)

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満


4 支出命令に関する事務

事務の種類

専決者

合議

副市長

土木部長

上下水道課長

(1) 給料、手当等及び法定福利費(雇用保険料負担金及び労災保険料を除く。)の支出命令をすること。




(2) 光熱水費及び動力費の支出命令をすること。




(3) 手数料、借料及び損料の支出命令をすること。




(4) 過誤納金の還付に係る支出命令をすること。




(5) 別表第3の6の表(1)から(12)まで及び上記以外の支出命令をすること。

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

契約検査課長(工事並びに工事に係る設計、測量及び調査の業務委託に限る。)

別表第5(第9条関係)

(平8規9・全改、平10規24・平12規4・平14規5・平16規8・平19規11・平24規9・一改、令元規8・全改、令2規12・旧別表4繰下)

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

市長

副市長

部長(危機管理監が所管する事務にあっては危機管理監)

副市長

部長(危機管理監が所管する事務にあっては危機管理監)

次長(室長が所管する事務にあっては室長)

部長

次長(室長が所管する事務については室長)

課長

危機管理監

課長

課長代理(班長が所管する事務にあっては班長)

室長

課長

課長代理(班長が所管する事務にあっては班長)

課長

課長代理(班長が所管する事務にあっては班長)


高石市事務決裁規則

平成4年3月17日 規則第3号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
平成4年3月17日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月24日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第9号
平成10年9月14日 規則第24号
平成12年3月28日 規則第4号
平成12年7月3日 規則第21号
平成13年2月13日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第6号
平成13年12月19日 規則第17号
平成14年3月13日 規則第5号
平成15年10月16日 規則第22号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年9月29日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第11号
平成20年3月3日 規則第5号
平成24年3月21日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年9月27日 規則第8号
令和2年3月17日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年12月17日 規則第42号