○高石市契約規則

平成7年3月24日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の参加資格(第3条―第6条)

第3章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第7条―第28条)

第2節 指名競争入札(第29条―第33条)

第3節 随意契約(第34条―第36条)

第4節 せり売り(第37条)

第4章 契約の締結(第38条―第48条)

第5章 契約の履行(第49条―第58条)

第6章 契約の解除(第59条・第60条)

第7章 監督及び検査(第61条―第68条)

第8章 補則(第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市が締結する契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(運用の基準)

第2条 この規則の運用に当たっては、信義・誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

第2章 契約の参加資格

(入札に参加させない者)

第3条 市長は、入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、特別の理由があると認める場合を除くほか、その者について3年以内の期間を定めて入札に参加させないものとする。

(平20規11・全改)

(入札参加者の資格)

第4条 市長は、必要があると認める場合には、入札に参加しようとする者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により入札に参加しようとする者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項と併せて申請の時期及び方法等についても定め公示するものとする。

(申請等)

第5条 入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書及び関係書類を市長に提出し、資格審査の申請をしなければならない。

(資格審査等)

第6条 市長は、前条の規定による申請に基づき資格の審査を行い、入札参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)について有資格者名簿を作成するものとする。ただし、有資格者について総合的な評定が必要と認める場合には、別に有資格者の格付算定を行い、等級区分を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により資格の審査をしたときは、申請者から請求があった場合は、その結果を通知するものとする。

(平10規5・一改)

第3章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第7条 市長は、一般競争入札(以下本節において「入札」という。)を行おうとするときは、入札期日の7日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札について必要と認める事項

(審査会の設置)

第9条 施行令第167条の5の2の規定により行う契約に関して、入札に参加しようとする者の資格について必要と認めるときは、資格審査会を置き、審査するものとする。

(入札保証金)

第10条 施行令第167条の7第1項の規定により納めさせる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の3以上に相当する額とする。ただし、市有地売却に係る入札においては、予定価格の100分の5以上に相当する額とする。

(平20規11・一改)

(入札保証金の納付)

第11条 前条の入札保証金は、現金で納めさせなければならない。ただし、国債、地方債その他市長において確実と認める証券の提供をもってこれに代えることができる。

2 前項ただし書に規定する証券の種類及び価値は、次の各号に定めるところによる。ただし、記名証券である場合には、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債及び地方債の証券 額面金額の10分の8

(2) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(入札保証金の納付手続等)

第12条 入札に参加しようとする者は、第10条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納めなければならない。

2 会計管理者は、入札保証金納付書(様式第1号)により納付された入札保証金を受領したときは、納付した者に入札保証金納付済書(様式第2号)を交付しなければならない。

(平19規11・一改)

(入札保証金の納付免除)

第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、入札保証金の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他特に市長が納付の必要がないと認めるとき。

2 入札に参加しようとする者が前項第1号の規定に該当するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第14条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては入札終了後速やかにこれを還付する。この場合においては、第12条第2項の規定による入札保証金納付済書を提出させ、会計管理者から入札保証金の還付を受けさせるものとする。

2 入札保証金には、利息を付さない。

3 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(平19規11・一改)

(入札保証金等の帰属等)

第15条 落札者が、正当な理由がなく落札通知日から7日以内に契約を締結しないときは、入札保証金等は、本市に帰属するものとする。

2 入札保証金の納付を免除された落札者が、正当な理由がなく落札通知日から7日以内に契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。

(予定価格)

第16条 市長は、入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第17条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、その都度定めるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該価格を記載しなければならない。

3 第1項の規定により最低制限価格を設けるときは、第7条の規定により公告する事項において、その旨を明らかにしなければならない。

(平20規11・平27規17・一改)

(予定価格調書の準備)

第18条 予定価格調書は、封かんして開札の際、開札の場所に置かなければならない。

(入札の方法)

第19条 入札参加者は、入札書(様式第4号)に必要事項を記入し、記名押印の上、指定の場所、日時及び方法に従い入札をしなければならない。

2 代理人により入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第20条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者がした入札

(2) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるもの

(3) 入札書が指定の日時及び場所に到着していないもの

(4) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないもの

(5) 入札書に記名押印がないもの

(6) 入札金額を訂正したもの

(7) 一の入札に対して2通以上の入札書を提出したもの

(8) 代理人による入札の場合において、委任状を提出していないもの

(9) 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したもの

(10) 入札に関し不正な行為を行ったもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

2 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その場で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札の中止等)

第21条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるとき又は不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき若しくは行われたおそれがあると認めるときは、入札の中止若しくは入札期日の延期又は落札者の保留をすることができる。

(再度入札)

第22条 市長は、開札の結果予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札を行うものとする。

(落札者の決定)

第23条 請負その他の支出の原因となる契約にあっては、予定価格以下の最低価格をもって入札した者を落札者とする。

2 売却及び貸付の収入の原因となる契約にあっては、予定価格以上の最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

(最低の価格の入札者を落札者としない場合)

第24条 施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000,000円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

2 市長は、前項の規定による契約に関し、最低の価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成するものとする。

(平14規15・一改)

(落札者の通知)

第25条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を口頭又は書面をもって落札者に通知するとともに、落札者確定通知書(様式第5号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前条の規定に基づき落札者を決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(平19規11・一改)

(落札者の決定の失効)

第26条 前条第1項の規定による通知を行った日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)の締結に落札者が応じないときは、その決定は効力を失う。

2 市長は、特別の事情があるときは、前項の期間を延長することができる。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第27条 施行令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000,000円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

(平14規15・一改)

(再度公告入札)

第28条 市長は、入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、再度公告入札を行うものとし、公告の期日については第7条の規定を準用する。

第2節 指名競争入札

(指名基準)

第29条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第30条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて有資格者名簿の中から、前条の指名の基準に従ってなるべく3以上指名しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平10規5・一改)

(指名業者選定委員会への付議)

第31条 1件の予定価格が10,000,000円以上で、施行令第167条の規定により行う契約に関して前条の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める高石市指名業者選定委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(入札事項の通知)

第32条 第30条の規定により入札者を指名したときは、第8条に掲げる事項を入札期日から起算して5日前までに該当入札に参加させようとする者に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第33条 第10条から第27条まで(第17条第3項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約のできる額の範囲)

第34条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(特定の随意契約に係る手続)

第34条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前に次の事項を公表すること。

 契約の件名

 契約に関する事務を所掌する組織の名称

 契約に係る業務の概要

 契約を履行する場所

 契約を締結する予定の日

 契約の相手方を決定する方法

 契約の選定基準

(2) 契約を締結した後に前号アからまでに掲げる事項及び次の事項を速やかに公表すること。

 契約を締結した日

 契約の期間

 契約の金額

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

(平19規8・追加)

(随意契約の予定価格)

第35条 随意契約による契約をしようとするときは、あらかじめ第16条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書を省略することができる。

(見積書の徴取等)

第36条 随意契約による契約をしようとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示し、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき、法令により価格の定められている物品を購入するとき、その他見積書を必要としないと市長が認めるときは、その徴取を省略することができる。

2 前項の規定により2以上の者から見積書を徴した場合においては、書面によりその経過を明らかにしておかなければならない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第37条 施行令第167条の3の規定に基づきせり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例に準じて処理しなければならない。

第4章 契約の締結

(契約書の作成)

第38条 市長は、入札等により契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により契約書を作成する場合において、原則として契約者に記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 市長は、前項の契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第39条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払いの時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 権利義務の譲渡の禁止

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令4規5・一改)

(標準契約書)

第40条 市長は、標準となるべき契約書の書式を別に定めるものとする。

(契約書作成の省略)

第41条 第38条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件500,000円未満の随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第42条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(仮契約)

第43条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高石町条例第7号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第44条 施行令第167条の16第1項の規定により納めさせる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する額とする。

2 契約保証金は、契約金額に増が生じたことにより契約保証金に不足が生じた場合には、これを追納させるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の納付)

第45条 第11条及び第12条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条第1項中「前条の入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「証券」とあるのは「証券又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と、第12条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「第10条の入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「入札の公告において」とあるのは「契約書に」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平8規13・平10規5・一改)

(契約保証金の納付免除)

第46条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(8) その他特に市長が納付の必要がないと認めるとき。

(平8規13・一改)

(契約保証金の還付等)

第47条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、これを還付する。

2 契約保証金には、利息を付さない。

(契約保証金の帰属)

第48条 第59条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、本市に帰属するものとする。契約者の責に帰すべき理由により契約が履行不能となった場合においても、また同様とする。

第5章 契約の履行

(工事の着手)

第49条 工事(30万円未満の工事を伴う修繕を除く。以下同じ。)の請負契約の場合において、契約者は、当該工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平19規8・一改)

(前払金)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事並びに調査設計及び測量に要する経費については、契約金額が1件3,000,000円以上のものに限り、当該工事等の契約者に対し、工事については契約金額の10分の4以内、調査設計及び測量については10分の3以内で前払金を支払うことができる。

(平8規13・平20規11・平24規20・令4規5・一改)

(前払金の請求)

第51条 契約者は、前払金を受けようとするときは、前払金請求書(様式第7号)に保証事業会社の交付する保証証書正副2通を添えて、市長に提出しなければならない。

(前払金の変更)

第52条 前払金の支払いをした後において、工事の変更等の理由により契約金額が当初の契約金額の10分の3以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の同一割合により計算した額を追加払いし、又は返還させることができる。

2 前払金の支払いをした後において、契約金額が減額により3,000,000円未満となったときは、第50条の規定にかかわらず前項の規定を準用する。

3 契約者は、第1項の規定による契約金額の増減があったときは、直ちに保証証書を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

(平20規11・一改)

(前払金の使途)

第53条 支払いを受けた前払金は、当該工事の材料費、労務費、損料、動力費、運賃及び仮設費その他市長が必要と認めた経費以外の支払いに充てることができない。

(前払金の返還)

第54条 次の各号の一に該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(部分払)

第55条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対し、完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払い(以下「部分払」という。)は、工事、製造その他の請負契約については、契約金額が1,000,000円以上で、かつ、工期が120日以上であるものに限り、これをすることができる。

3 前項の規定による部分払は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物品の購入契約にあってはその既納部分に対する代価に相当する額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

4 第1項の規定による部分払は、契約者からの請求書(様式第8号)の提出に基づいて行うものとする。

(部分払の回数)

第56条 工事、製造その他請負契約の既済部分に対する部分払の回数は、次のとおりとする。ただし、国又は府の補助金の対象となっているものについては、この限りでない。

(1) 工期が180日以上のものについては、工期日数を90で除して得た回数(1未満の端数については切り捨て)とする。

(2) その他のものについては、1回とする。

(部分払算定式)

第57条 前払金等の支払いを行っている場合において、部分払ができる額の算定については、次のとおりとする。

支払額=契約金額×出来高率×0.9-前払金×出来高率-前回までの部分払済額

(工事の竣工)

第58条 契約者は、工事が竣工したときは、直ちに工事竣工届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

第6章 契約の解除

(契約の解除)

第59条 市長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込がないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わなかったとき又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 契約者として必要な資格を欠いたとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(契約解除時の処理)

第60条 前条の規定により契約を解除したときは、市長は、契約者の費用で既成部分の取除き若しくは搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は市長の認定による金額を交付して既成部分等を本市に帰属させるものとする。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。

3 前2項の場合において、遅滞の違約金その他の損害金があるときは、第1項の交付する金額からこれを控除するものとする。

第7章 監督及び検査

(監督員及び検査員)

第61条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける目的物の確認をするため、必要な監督員と検査員を置くものとする。

(監督員の一般的職務)

第62条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて契約者が作成した図書を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の委託等)

第63条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とするとき等市の職員によって監督を行うことが困難であると認められる場合においては、前条の監督を本市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

(検査員の一般的職務)

第64条 法第234条の2第1項の規定により、検査に当たる職員(以下「検査員」という。)は、契約の履行を確認するため、次の各号に該当するときは検査を行うものとする。

(1) 工事又は製造において契約目的物が完成したとき。

(2) 第55条第4項の規定による部分払の請求のため、既成部分検査願書(様式第10号)の提出があったとき。

(3) 第60条の規定により既成部分又は既納部分の引渡しを求めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項各号の検査に合格しないときは、検査員は直ちに契約者に取替え又は補修等を行わせ、手直し検査等を受けさせなければならない。この場合において、これに要する費用は、契約者の負担とする。

(検査の方法)

第65条 前条に規定する検査は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて契約の内容、数量等の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約者の負担とする。

(検査の立会い)

第66条 検査は、契約者の立会いのもとにこれを行わなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。ただし、契約者が立ち会わないことによる検査結果の異議申立ては認めない。

(検査の委託等)

第67条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とするとき等市の職員によって検査を行うことが困難であると認める場合においては、第64条の検査を市の職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。

(完成の通知等)

第68条 市長は、検査の結果、工事が完成したと認めるときは、契約者に工事完成確認通知書(様式第11号)を送付しなければならない。

2 契約者は、前項の規定により工事完成確認の通知があった場合において、当該工事の引渡書(様式第12号)及び請求書を市長に提出するものとする。

第8章 補則

(補則)

第69条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(高石市建設工事の前払金に関する規則の廃止)

2 高石市建設工事の前払金に関する規則(昭和47年高石市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)及び廃止前の高石市建設工事の前払金に関する規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成8年4月30日規則第13号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年3月11日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市契約規則第24条第1項及び第27条第1項の規定は、平成14年6月1日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(予定価格等の入札執行前の公表)

2 市長は、当分の間、入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは、第18条の規定にかかわらず、予定価格調書に記載した予定価格又は最低制限価格を当該入札を執行する前に公表することができる。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市契約規則第50条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平19規11・一改)

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(平19規11・一改)

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(平19規11・一改)

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高石市契約規則

平成7年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第3号
平成8年4月30日 規則第13号
平成10年3月11日 規則第5号
平成14年5月31日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第17号
令和4年3月10日 規則第5号