○高石市予算規則

平成7年3月24日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第18条)

第4章 予算の繰越し(第19条―第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 予算担当部 高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)第1条に規定する部のうち、財政に関する事務を主管する部をいう。

(5) 予算担当課 各課等のうち、予算に関する事務を主管する課をいう。

(平10規9・平14規5・平14規21・平16規8・平19規11・平27規5・平28規14・一改)

(予算処理の基本)

第3条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第5条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、予算担当部の長(以下「予算担当部長」という。)は、これを速やかに各課等の主管の部長(主管の部長がない場合を除く。以下「主管部長」という。)を経て各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第6条 各課等の長は、前条第2項の通知に基づき、その所管に属する歳入歳出の見積りについて次に掲げる書類を作成し、主管部長を経て別に定める期日までに予算担当課の長(以下「予算担当課長」という。)を経て予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(当初)(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(当初)(様式第2号)

(3) 前2号のほか、予算担当課長が別に定める書類

2 各課等の長は、次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又はしているときは、当該各号に定める書類を前項に規定する書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書(様式第3号)

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(様式第4号)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(様式第5号)

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入 地方債見積書(様式第6号)

(平26規10・一改)

(予算の査定)

第7条 予算担当部長は、前条の規定により提出された書類を予算担当課長をして精査させ、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査、調整又は査定を行う場合において必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(予算書の作成等)

第8条 予算担当部長は、市長の査定が終了したときは、主管部長を経て各課等の長に対し、その所管に属する予算案を通知するとともに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(補正予算)

第9条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、提出すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 歳入予算要求書(補正)(様式第7号)

(2) 歳出予算要求書(補正)(様式第8号)

(3) 継続費補正見積書(様式第9号)

(4) 繰越明許費補正見積書(様式第10号)

(5) 債務負担行為補正見積書(様式第11号)

(6) 地方債補正見積書(様式第12号)

(7) 前各号のほか、予算担当課長が別に定める書類

(平26規10・一改)

(暫定予算)

第10条 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において、必要な事項は、その都度市長が定める。

(予算の通知)

第11条 予算が成立したときは、市長は、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規11・一改)

第3章 予算の執行

(予算の執行計画等)

第12条 各課等の長は、予算が成立したときは、速やかにその所管に属する予算について歳入歳出予算執行計画書(様式第13号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定による歳入歳出予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加えて速やかに会計管理者及び各課等の長に通知するものとする。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更した場合において準用する。

(平19規11・一改)

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、前条第2項の通知をもって予算の配当に代えるものとする。ただし、これにより難いときは必要に応じその都度配当するものとする。

(経費の流用)

第14条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目、節及び細節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用伺書(様式第14号)により、決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により流用の決定をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほかこれをしてはならない。

(1) 人件費と人件費以外の経費の相互間の流用

(2) 給料、職員手当及び共済費の相互間の流用

(3) 旅費を増額するための流用

(4) 交際費を増額するための流用

(5) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(6) 予備費を充当した経費からの流用、流用を受けた経費から他の経費への流用又は流用した経費への他の経費からの流用

(平19規11・平26規10・一改)

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、次に掲げる経費について予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第15号)により、決裁を受けなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で、予算の補正をする時間的余裕がないことが明らかであるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 市長は、前項の規定により予備費の充当を決定したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規11・平26規10・一改)

(弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、その所管に属する特別会計について、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書兼通知書(様式第18号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規11・一改)

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第17条 第14条第1項第15条第1項又は前条第1項の経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての決定は、第12条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての決定及び各課等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第13条の歳出予算の配当とみなす。

2 第14条第2項第15条第2項又は前条第2項の経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての通知は、第12条第3項において準用する同条第2項の会計管理者に対する予算執行計画の変更の通知及び第13条の歳出予算の配当の通知とみなす。

(平19規11・一改)

(予算執行の状況報告)

第18条 予算担当課長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、予算の執行状況について報告させることができる。

第4章 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各課等の長は、継続費について、当該年度に支出を終わらない経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越計算書(様式第19号)により、予算担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、継続費の逓次繰越しを決定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により市長の決裁を受けたときは、継続費繰越計算書を翌年度の5月10日までに予算担当課長に提出しなければならない。

4 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第20号)を作成し、終了年度の翌年度の6月10日までに予算担当課長に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(繰越明許費の繰越し)

第20条 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに繰越明許費繰越計算書(様式第21号)により、予算担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、繰越明許費の繰越しを決定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により市長の決裁を受けたときは、繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月10日までに予算担当課長に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(事故繰越し)

第21条 各課等の長は、歳出予算のうち、避け難い事故のため年度内において支出が終わらない経費を繰り越して使用しようとするときは、事故繰越し繰越計算書(様式第22号)により、予算担当課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、事故繰越しを決定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により市長の決裁を受けたときは、事故繰越し繰越計算書を翌年度の5月10日までに予算担当課長に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(繰越しに係る予算執行計画の変更又は通知)

第22条 第19条第1項第20条第1項又は前条第1項の継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しについての決定は、第12条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての決定及び各課等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第13条の歳出予算の配当とみなす。

2 第19条第2項第20条第2項又は前条第2項の継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しについての通知は、第12条第3項において準用する同条第2項の会計管理者に対する予算執行計画の変更の通知及び第13条の歳出予算の配当の通知とみなす。

(平19規11・一改)

第5章 補則

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成8年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第21号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

31 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。

32 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

33 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第14号から様式第17号までは、平成20年度の予算執行分から適用し、平成19年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市予算規則の規定は、平成26年度の予算執行分から適用し、平成25年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

25 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成28年度の予算執行分から適用し、平成27年度の予算執行分については、なお従前の例による。

26 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平8規21・平26規10・全改)

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(平8規21・平26規10・全改)

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(平8規21・平26規10・全改)

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(平8規21・平26規10・全改)

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(平16規8・全改、平19規11・一改、平20規8・平26規10・全改)

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(平14規5・一改、平16規8・平20規8・平26規10・全改)

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様式第16号 削除

(平26規10)

様式第17号 削除

(平26規10)

(平14規5・平19規11・一改)

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高石市予算規則

平成7年3月24日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第1号
平成8年12月25日 規則第21号
平成10年3月23日 規則第9号
平成14年3月13日 規則第5号
平成14年9月30日 規則第21号
平成16年3月25日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第14号