○高石市下水道条例

平成元年12月20日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第14条)

第3章 公共下水道の使用(第15条―第27条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第28条―第29条)

第5章 行為の許可等(第30条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

第7章 罰則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条28・一改)

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(始期及び終期は、規則で定める。)をいう。

(平24条28・一改)

(代理人の選定)

第3条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないときその他市長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市長はその者に対して市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

(総代人の選定及び届出)

第4条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者(以下本条において「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 排水設備共有者等は、前項に規定する総代人を変更したとき、又は当該総代人の氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力があるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:m2)

排水管の内径(単位:mm)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(平10条5・一改)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市において施行するときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。ただし、市においてその工事を施行するときは、この限りでない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項において、検査の結果適合していないと認めたときは、市長が指定した期間内に当該不備の箇所を改善しなければならない。

(従来の排水設備の認定)

第9条 従来の設備を排水設備として使用する者は、規則で定める排水設備認定願を提出し、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。

(排水施設の新設等の委託)

第10条 市長は、排水施設の新設等を行おうとする者から委託があった場合で、特に必要があると認めたときは、その設計及び工事を行うことができる。

2 市長は、前項に必要な費用を排水施設の新設等を行おうとする者に負担させることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第11条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の監理の下においてでなければ、行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

(指定業者)

第12条 市長は、次に掲げる要件を備えるもののうちから、その者の申請に基づき指定業者を指定する。

(1) 大阪府内に営業所を有すること。

(2) 専属の責任技術者を有すること。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める要件を備えること。

2 前項第2号に規定する責任技術者は、大阪府下水道協会から下水道排水設備工事責任技術者の登録及び下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者でなければならない。

3 指定業者は、市長に登録を申請し、証書の交付を受けなければならない。

4 前3項のほか、指定業者及び責任技術者について必要な事項は、市長が定める。

(平6条11・平10条5・令元条24・一改)

(手数料)

第13条 市長は、前条第3項に規定する登録及び証書の交付について別表第1に定めるところにより、手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平10条5・一改)

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第14条 使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用を負担するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第18条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値を当該基準とすることができる。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水については第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定のかかわらず、その排水基準とする。

(平12条21・一改)

(除害施設の設置等)

第17条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を公共下水道に接続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第18条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するため公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質においては、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき4ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)においては、当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道に排除される下水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値を当該基準とすることができる。

(1) 温度 40度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

3 前2条の規定は、市長が定める項目又は物質に係る下水で、市長が定める量に係るものについては適用しない。

(平24条28・一改)

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設の設置等を行おうとする者は、あらかじめ、除害施設の設置、計画、必要な措置その他市長が必要と認める事項を届け出なければならない。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事が完了したときは、その工事が完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第20条 除害施設の設置者は、市長が定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から7日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 除害施設管理責任者の資格については、市長が別に定める。

(除害施設管理責任者の変更)

第21条 市長は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する市長が定める業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者を変更することを命ずることができる。

(改善命令等)

第22条 市長は、使用者が第17条及び第18条に規定する基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて除害施設等の改善を命じ、又は下水の排除の一時停止することを命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第24条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、2月分一括して徴収することができる。

(一時使用の特例)

第25条 市長は、前条の規定にかかわらず、土木建築等の工事その他により公共下水道を一時使用しようとする者から使用料の概算額を前納させることができる。

2 前項の規定により徴収した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届出があったとき、又は市長が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、当該水道水に係る水道料金の算定の基礎となる使用水量とする。この場合において、使用水量と汚水の排出量とが著しく相違する等の特別の理由があると認めるときは、市長が認定する量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考慮して市長が認定する量とする。

3 市長が前項第1号後段及び第2号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、使用者から汚水排出量の申告を求めることができる。

(平9条13・平13条22・平17条6・平25条27・令元条4・一改)

(資料の提出)

第27条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平24条28・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第28条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条28・追加)

(適用除外)

第29条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条28・追加)

第5章 行為の許可等

(平24条28・旧4章繰下)

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(平24条28・旧28条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条28・旧29条繰下)

(公共下水道施設付近地の掘さく)

第32条 公共下水道施設付近地を掘さくしようとする者は、当該施設より深く掘さくする場合で、その深さが当該施設から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるとき、又は当該施設に影響を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平24条28・旧30条繰下)

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第33条 公共下水道施設付近地の掘さく又は地下埋設物の設置又はその他の行為により、公共下水道施設を損傷させた者は、その者の費用で市長の定める方法により原形に復旧しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、市長の定める復旧に係る費用の概算額を納入させ、工事完了後精算するものとする。

(平24条28・旧31条繰下)

(土砂等の投入等の禁止)

第34条 何人も、土砂、ごみ、し尿(水洗便所により排除するものを除く。)その他公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(平24条28・旧32条繰下)

(占用)

第35条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占有物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号)第2条以下の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(平19条13・一改、平24条28・旧33条繰下)

(原状回復)

第36条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認め、必要な指示を命じた場合においては、この限りでない。

(平24条28・旧34条繰下)

(使用料の減免等)

第37条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額、免除又はその徴収を猶予することができる。

(平24条28・旧35条繰下)

第6章 雑則

(平24条28・旧5章繰下)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条28・旧36条繰下)

第7章 罰則

(平24条28・旧6章繰下)

(過料)

第39条 市長は、次の各号に掲げる者に対して、50,000円以下の過料を処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項又は第3項の規定による届出又は改善をそれぞれの期間内に行わなかった者

(3) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第15条第1項第19条又は第20条の規定に違反した使用者

(5) 第36条の規定による指示に従わなかった者

(6) 前各号に定めるもののほか、市長に提出する書類(使用料及び手数料に関するものを除く。)で不実を記載して提出した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

4 前3項の過料の額は、情状により市長が定める。

(平12条9・一改、平24条28・旧37条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第1号で平成2年2月1日から施行)

(平26条7・旧附則・一改)

(経過措置)

2 泉北環境整備施設組合から移管を受けた区域における泉大津、和泉、高石都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び泉北環境整備施設組合下水道条例を廃止する条例(平成26年泉北環境整備施設組合条例第7号)の規定による廃止前の泉北環境整備施設組合下水道条例(昭和47年泉北環境整備施設組合条例第6号。以下「旧条例」という。)の規定によって行われた許可、申請その他の行為は、この条例の相当規定によって行われたものとみなす。ただし、旧条例第8条の規定によるものは、この限りでない。

(平26条7・追加、平27条27・一改)

(平成6年7月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市下水道条例(次項において「新条例」という。)別表第2の規定は、平成10年5月分以降の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、平成10年4月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条第1項の規定は、平成10年11月分以降の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、平成10年10月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市下水道条例の規定により登録されていた指定業者及び責任技術者(以下「指定業者等」という。)は、この条例による改正後の高石市下水道条例の規定により登録された指定業者等とみなす。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第21号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市下水道条例別表第2の規定は、平成14年5月分以後の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、平成14年4月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条第1項及び別表第2の規定は、平成17年8月分以後の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、同年7月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成21年5月分以後の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、同年4月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成24年12月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で改正後の第28条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 改正後の別表第2の規定は、平成25年5月分以後の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定について適用し、同年4月分以前の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成25年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項及び別表第2の規定は、平成26年6月以後の月分として算定した使用料の額について適用し、同年5月以前の月分として算定した使用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市下水道条例の規定は、平成28年5月以後の月分として算定した使用料の額について適用し、同年4月以前の月分として算定した使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項及び別表第2の規定は、令和元年12月以後の月分として算定した使用料の額について適用し、同年11月以前の月分として算定した使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第12条の規定によりされている指定は、この条例による改正後の第12条の規定により引き続きされた指定とみなす。

別表第1(第13条関係)

(平10条5・全改、令元条24・一改)

種類

金額

証書交付手数料

1件につき 2,000円

指定業者登録手数料

1件につき 4,000円

証明手数料

1件につき 200円

別表第2(第26条関係)

(平17条6・全改、平20条20・平24条28・一改、平25条27・全改、令元条4・一改)

用途

水量区分

使用料

一般汚水

基本水量

0立方メートル

325円

従量水量(1立方メートルにつき)

1立方メートルから10立方メートルまで

84円

11立方メートルから20立方メートルまで

134円

21立方メートルから30立方メートルまで

149円

31立方メートルから50立方メートルまで

193円

51立方メートルから100立方メートルまで

232円

101立方メートルから300立方メートルまで

271円

301立方メートルから500立方メートルまで

306円

501立方メートルから1,000立方メートルまで

346円

1,001立方メートル以上

379円

浴場営業用汚水

1立方メートルにつき

18円

高石市下水道条例

平成元年12月20日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
平成元年12月20日 条例第19号
平成6年7月5日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第13号
平成10年3月20日 条例第5号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年12月15日 条例第21号
平成13年12月20日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第13号
平成20年9月25日 条例第20号
平成24年12月10日 条例第28号
平成25年12月10日 条例第27号
平成26年3月18日 条例第7号
平成27年12月16日 条例第27号
令和元年6月27日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第24号