○高石市物品、債権、基金管理規則
平成7年3月24日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 物品(第3条―第18条)
第3章 債権(第19条―第24条)
第4章 基金(第25条・第26条)
第5章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の物品、債権及び基金の管理事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 各課等 高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。
(3) 施設長 職員の職の設置に関する規則(昭和45年高石市規則第12号)別表第1に規定する職をいう。
(4) 契約担当課 契約事務を主管する課をいう。
(5) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に定める物品をいう。
(平16規8・一改)
第2章 物品
(物品の分類)
第3条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品 長期間にわたって品質又は形状を変えることなく使用できるもの
(2) 消耗品 一度又は短期間の使用によって品質又は形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの
(3) 原材料品 工事又は作業の用に供せられ、建造物、製作品、加工品等の実体となるもの
2 前項の分類に基づく物品の品名及び単位は、別に定める。
(物品の保管責任)
第4条 物品は、使用中のものを除き、会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員が常に良好な状態で保管しなければならない。
(平19規11・一改)
(物品の管理責任)
第5条 物品は、各課等の長又は施設長が管理する。
2 各課等の長又は施設長は、その所管に属する物品について、適正かつ良好な状態で管理しなければならない。
3 使用中の物品は、これを使用する職員が効率的に使用しなければならない。
(平16規8・一改)
(1) 購入後直ちに贈与する物品
(2) 儀式、会合等の現場で消費する物品
(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品
(4) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物
(5) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品
(平16規8・平19規11・一改)
(平19規11・一改)
(物品の交付等)
第8条 各課等の長又は施設長は、物品の交付を受けようとするときは、物品交付請求書兼受領書(様式第3号)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求があったときは、備品にあっては備品カードに整理番号及び備品整理票を付し、消耗品のうち高速券等の必要なものにあっては物品出納簿を整理し、各課等の長又は施設長に物品を交付するものとする。
(平16規8・平19規11・一改)
(物品の整理)
第9条 各課等の長又は施設長は、交付を受けた備品には備品整理票を貼付しなければならない。ただし、備品整理票を貼付することが困難なものについては、備品整理票の貼付を省略することができる。
2 各課等の長又は施設長は、交付を受けた消耗品のうち高速券、郵便切手等必要なものにあっては、物品受払簿(様式第4号)により、受払いの内容を明らかにしなければならない。
(平16規8・一改)
(物品の修繕)
第10条 各課等の長又は施設長は、その所管に属する物品のうち破損物品がある場合には、修繕等の必要な措置を行い、その適正な管理に努めなければならない。
(平16規8・一改)
(寄附の物品)
第11条 寄附を受けた物品が第3条第1号の備品に該当するときは、備品に関する規定の例による。
(備品の所管換)
第12条 備品の所管換をしようとする各課等の長は、備品所管換届書(様式第5号)に備品カードを添付して会計管理者に届出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の届出があったときは、備品カードを整理するとともに備品カードに整理番号及び備品整理票を付し、備品の所管換を受けようとする各課等の長に交付するものとする。
(平19規11・一改)
(備品の返納)
第13条 各課等の長は、交付を受けた備品が不必要となったとき、又は損傷等により使用することができなくなったときは、備品返納通知書(様式第6号)に備品カードを添付して、会計管理者に返納しなければならない。
(平19規11・一改)
(不用の決定及び措置)
第14条 各課等の長は、前条の備品のうち、保存の必要があるものを除き、売払又は廃棄の措置を取るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、売払をするものについては、契約担当課の長に売払を依頼しなければならない。
2 契約担当課の長は、前項の依頼をうけたときは当該備品の売払をしなければならない。
(平19規11・一改)
(物品の貸付)
第15条 各課等の長は、事務又は事業に支障を来さないと認める場合において、その所管に属する物品を貸し付けることができる。
(重要物品)
第16条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品(以下「重要物品」という。)は購入価格が500,000円以上のものとする。
(現在高調書)
第17条 各課等の長は、毎年度末における前条に規定する重要物品の現在高について調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、提出のあった調書に基づき重要物品の現況について、各課等の長が指定する職員を立ち会わせ調査することができる。
(平19規11・一改)
(占有動産)
第18条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
第3章 債権
(債権の管理)
第19条 各課等の長は、その所管に属する債権を管理する。
2 各課等の長は、債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務処理上必要な措置をとったときは、債権管理簿にその内容を記録しておかなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第20条 各課等の長は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した保証債務履行請求書により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名
(2) 履行すべき金額
(3) 履行期限
(4) 履行の請求をすべき理由
(5) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げの通知)
第21条 各課等の長は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをする場合には、履行期限を繰上げる旨及びその理由その他必要な事項を記載した、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。
(徴収停止)
第22条 各課等の長は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、次の各号に掲げる事項を記載した徴収停止決議書により処理しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権者
(3) 徴収停止をする理由その他必要な事項
2 各課等の長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等)
第23条 各課等の長は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
2 各課等の長は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延長の特約等をするときは、当該特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。
3 各課等の長は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、必要でないと認めるときは、この限りでない。
4 高石市公有財産規則(平成7年高石市規則第5号)第38条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。
(免除)
第24条 各課等の長は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 免除を必要とする理由
2 各課等の長は、前項の規定により、債権の免除をしたときは、免除金額及び免除する日その他必要な事項を記載した債権免除通知書により、当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。
第4章 基金
(基金管理台帳及び運用状況調書)
第25条 各課等の長は、その所管に属する基金について、基金管理台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 各課等の長は、法第241条第5項に規定する基金について、運用の状況を示すため、毎年度終了後基金運用状況調書を作成し、速やかに財政担当部長(高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)第1条に規定する部のうち財政に関する事務を主管する部の長をいう。次項において同じ。)に提出しなければならない。
3 財政担当部長は、前項の報告に基づき、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平16規8・平19規11・一改)
第5章 補則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
33 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平14規5・一改)
(平14規5・平19規11・一改)
(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改)
(平16規8・全改)
(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改)
(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改)
(平16規8・全改)