【受付は終了しています】高石市定額減税調整給付金について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市府民税所得割の定額減税が行われました。

それに伴い、定額減税を行う前の令和6年推計所得税額または令和6年度個人市府民税所得割額を、定額減税可能額が上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、高石市ではその差額を、高石市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」といいます)として支給いたしました(支給された当該給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税となります。」)

なお、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」や「令和6年度当初調整給付金」についても、この調整給付金のことを指した名称です。

令和7年度に実施する定額減税不足額給付金は、不足額分のみの支給であり、調整給付金を未受給であっても調整給付金分の金額は受給できません。

源泉徴収票に控除外額が記載されている場合(確定申告時に控除しきれない定額減税額が生じた場合)

令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額と、定額減税不足額給付金の額は必ずしも一致するものではございません。

【定額減税不足額給付(1)金額算定方法】

【定額減税不足額給付(1)金額算定方法】
定額減税不足額給付金支給済額は、本来の給付額(控除不足額計を1万円単位に切上げ)から令和6年度当初調整給付支給済額を引いた額.本来の給付額は、支給を辞退した場合も支給済額として取り扱います。

 

(注)令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」の記載がある方でも、1万円単位へ切り上げた結果、当初調整給付額との間で差額が生じない場合には不足額給付の支給対象とはなりません。

当初調整当初調整給付の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で給付が行われます。詳しくはこちら(「定額減税に係る不足額給付について」のページ)をご覧ください。

令和6年度高石市住民税非課税世帯支援給付金について

令和6年度高石市住民税非課税世帯支援給付金については、下記のページをご覧ください。

不審な電話や郵便にはご注意ください!

給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高石市定額減税不足額給付金コールセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6539