定額減税に係る不足額給付について
高石市では、令和7年度に定額減税不足額給付金を支給します。
定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金の概要は、次のとおりです。
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
この給付金の算定には、令和7年度分の個人市府民税(個人住民税)の課税情報が必要です。
(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税です。
当初調整給付については、こちらをご覧ください。
給付対象者
不足額給付1
不足額給付2
給付額
不足額給付1

不足額給付2
定額減税不足額給付の対象となるケース
- 令和6年度に行った定額減税に伴う定額減税しきれないと見込まれる方への給付金額【令和6年度当初調整給付額】に不足が生じた方へ、その不足分を支給するもの。
- 定額減税および低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するもの。
【高石市から転出された方向けのご案内】当初調整給付【令和6年(2024年)実施】の給付金額の確認について
高石市より当初調整給付の給付を受けた、かつ、令和6年中に高石市外へ転出された方
- 令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
- 調整給付金支給確認書が必要な方は、再発行しますので、下記の郵送にてご依頼ください。
【手続きに必要なもの】
○定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼書(様式) (Wordファイル: 10.1KB)
○定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼書(様式) (PDFファイル: 31.7KB)
・各項目を記入し、本人確認書類の写し(コピー:有効期限内のものに限ります。)を貼り付けてください。
(対象者本人の運転免許証(住所などに変更がある場合は裏面も貼付してください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写しなど)
○110円切手を貼った返送用封筒
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高石市定額減税不足額給付金コールセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6539