【準備中】定額減税不足額給付金について
高石市では、令和7年度に定額減税不足額給付金の支給を行います。
対象となる方には、令和7年夏以降、個別にお知らせをお送りする予定です。
現在、支給金額の算定に関する準備をしております。
ご自身が対象となるかどうかや、給付金額がいくらになるか等、個別のお問い合わせには、現在お答えできません。
定額減税については、下記リンク先をご覧ください。
定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付金の概要は、次のとおりです。詳細につきましては、決まり次第、ホームページ等にてお知らせいたします。
この給付金の算定には、令和7年度分の個人市府民税(個人住民税)の課税情報が必要です。
現在、課税作業を行っており、その課税作業が完了次第(令和7年6月以降)、給付金額の算定等を行います。
(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税です。
定額減税不足額給付の対象となるケース
- 令和6年度に行った定額減税に伴う定額減税しきれないと見込まれる方への給付金額【令和6年度当初調整給付額】に不足が生じた方へ、その不足分を支給するもの。
- 定額減税および低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するもの。
高石市定額減税調整給付金について【受付は終了しています】
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市府民税所得割の定額減税が行われました。
それに伴い、定額減税を行う前の令和6年推計所得税額または令和6年度個人市府民税所得割額を、定額減税可能額が上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、高石市ではその差額を、高石市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」といいます)として支給いたしました(支給された当該給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税となります。」)
なお、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」や「令和6年度当初調整給付金」についても、この調整給付金のことを指した名称です。
令和7年度に実施する定額減税不足額給付金は、不足額分のみの支給であり、調整給付金を未受給であっても調整給付金分の金額は受給できません。
源泉徴収票に控除外額が記載されている場合(確定申告時に控除しきれない定額減税額が生じた場合)
令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額と、定額減税不足額給付金の額は必ずしも一致するものではございません。
【定額減税不足額給付(1)金額算定方法】


(注)令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」の記載がある方でも、1万円単位へ切り上げた結果、当初調整給付額との間で差額が生じない場合には不足額給付の支給対象とはなりません。
令和6年度高石市住民税非課税世帯支援給付金について
令和6年度高石市住民税非課税世帯支援給付金については、下記のページをご覧ください。
令和6年度高石市住民税非課税世帯支援給付金について(高石市ホームページ)
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高石市住民税非課税世帯支援給付金コールセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6539