定額減税に係る不足額給付について

高石市では、令和7年度に定額減税不足額給付金を支給します。

現時点で、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
不足額給付については、原則高石市から対象者宛てに通知いたします。
なお、課税情報等により対象者を特定できない場合、その方に通知は届きません。ご自身が対象になると思われる方は、申請していただく必要があります。
 

定額減税不足額給付金について

定額減税不足額給付金の概要は、次のとおりです。

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

この給付金の算定には、令和7年度分の個人市府民税(個人住民税)の課税情報が必要です。

(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税です。

当初調整給付については、こちらをご覧ください。

給付対象者

・令和7年1月1日時点で高石市にお住まいの方
・次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となった方
・こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付((注意))の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
((注意))令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-当初調整給付額(B)=不足額給付額(C)
(注意)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
定額減税不足給付1

不足額給付2

原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

定額減税不足額給付の対象となるケース

  1. 令和6年度に行った定額減税に伴う定額減税しきれないと見込まれる方への給付金額【令和6年度当初調整給付額】に不足が生じた方へ、その不足分を支給するもの。
  2. 定額減税および低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するもの。

【高石市から転出された方向けのご案内】当初調整給付【令和6年(2024年)実施】の給付金額の確認について

高石市より当初調整給付の給付を受けた、かつ、令和6年中に高石市外へ転出された方

  • 令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
  • 調整給付金支給確認書が必要な方は、再発行しますので、下記の郵送にてご依頼ください。

【手続きに必要なもの】

・各項目を記入し、本人確認書類の写し(コピー:有効期限内のものに限ります。)を貼り付けてください。

 

(対象者本人の運転免許証(住所などに変更がある場合は裏面も貼付してください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写しなど)

 

○110円切手を貼った返送用封筒

再発行した書類をお送りするために利用します。資料を受け取られる住所・氏名を、封筒の表面に記載してください。
(注意)返信用封筒(110円分の切手貼付のもの)の添付がない場合は返信できません。
 
【郵送先住所】〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 高石市役所
【 宛 名 】高石市定額減税不足額給付金コールセンター

不審な電話や郵便にはご注意ください!

給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高石市定額減税不足額給付金コールセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6539