定額減税に伴う源泉徴収票の控除外額等の記載内容について

令和6年分の「源泉徴収票」では、今般実施された所得税の定額減税(30,000円×(本人+扶養人数))について「摘要」欄に記載されています。
- 源泉徴収時所得税減税控除済額・・・6月以降の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税済の額
- 控除外額・・・源泉徴収では控除しきれなかった額
「控除外額」につきまして、概ねの方は令和6年7月に実施しました「定額減税調整給付金」で既に給付済みですが、給与等の激減や新たにこどもが生まれたことなどにより、給付済みの調整給付金が控除外額に満たない場合は、令和7年夏以降に実施予定の「定額減税不足額給付」により、控除しきれていない額を給付することとなります。
詳しくは、定額減税不足額給付金についてをご確認ください。