地域コミュニティ再生支援事業補助金【令和8年度第1期募集中】

令和8年度チラシ

希薄化や弱体化が進んでいる地域コミュニティについて、コミュニティ活動の再活性化・促進と新たな担い手の発掘を支援するため、地域コミュニティの再活性化や新たなコミュニティづくりに取り組む団体に対して補助金を交付します。

令和8年度は市制施行60周年になることから「市制60周年記念事業」、多様な地域団体の交流を図るため「団体交流事業」の2つの補助事業を追加いたしました。

令和8年度第1期募集期間:令和8年4月1日から令和8年6月30日

これまでに補助金を活用して実施されたイベントは、以下の各ページをご覧ください。

補助金の種類と内容

4種類の補助事業

コミュニティ活性化事業

対象団体

構成員の過半数が高石市在住の団体

対象事業
  • 子育て世代等の交流につながる事業
  • 団体への加入促進につながる事業

(注意)既存事業は、事業内容等を拡充する場合の み、拡充する部分を対象にする

  • 多世代の交流を促す事業

(注意)補助金の交付を受けようとする前年度に、若者挑戦事業に係る補助金の交付を受けた団体が行うものに限る。

補助上限額

10万円

若者挑戦事業

対象団体

この事業をきっかけに新たに設立され、交付申請時点における構成員の過半数が高石市在住、在勤または在学する15歳以上40歳以下の団体

対象事業
  • 子育て世代等の交流につながる事業
  • 多世代の交流につながる事業
補助上限額

20万円

市制60周年記念事業

対象団体

構成員の過半数が高石市内に在住、在勤又は在学する者で構成される団体

対象事業
  • 市制周年を記念し、文化、芸術又はスポーツを通じて市民が本市の歴史や魅力を感じられる事業
  • 市民の交流や参加意欲を高めることを目的として実施される事業
補助上限額

20万円

団体交流事業

対象団体

高石市内で活動するの複数の団体(自治会、NPO、任意団体等)

対象事業
  • 複数の団体が共通のテーマや活動について、情報を交換し連携して実施する事業
  • 多世代の交流を促す事業
補助上限額

20万円

補助金の交付対象となる団体(4種類共通)

補助金の交付対象となる団体は、補助金の種類にかかわらず次の各号いずれにも該当する団体です。

(1) 高石市を中心に活動できる団体

(2) 団体の定款又は規約、会則その他これらに準ずるものを有する団体

(3) 構成員の数が5人以上の団体

(4) 事業の企画運営から実施報告まで責任をもって履行できる団体

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団密接関係者(高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)の統制の下にない団体

(6) 政治的活動、及び宗教的活動又は選挙活動を目的としていない団体

(7) 代表者が20歳以上である団体

補助金の交付対象外となる事業

以下の事業は、補助金の交付対象外となります。

(1) 国・府・市その他団体から補助を受けている、又は受ける予定の事業

(2) 利益を出すことを主たる目的としている事業

(3) 飲食を伴う単なる関係者の親睦を目的とする事業

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(5) 交付決定前より着手している事業

(6) 物品等の購入、配布が主たる目的となっている事業

(7) ホームページの作成等、情報発信のみを目的とする事業

(8) 市制60周年記念事業において、ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用しない事業

(9) 同一年度内において、特定の複数の団体が主催者と共催者の役割を入れ替えて複数の事業を実施する事業(事業の名称や内容の相違にかかわらず、形式的な持ち回りと認められる事業)

補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、事業の遂行に直接必要な以下の内容となります。

補助の対象となる経費

項目

経費の種類

報償費

外部の講師、指導者等への謝礼等

旅費

外部の講師、指導者等の交通費・宿泊費

消耗品費

事業実施に必要な事務用品、用紙代

(注意)消耗品・・・1回又は短期間の使用により消耗するもの

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレットの印刷費

食糧費

事業実施に必要不可欠と認められる食品材料費

(注意)団体の既存のメンバーに支給する弁当代等は認められません。

保険料

イベント等の参加者、外部講師が加入する損害賠償保険等

委託料

警備、会場設営等、団体では実施が困難である業務の委託料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両・機器等の借上料等

備品購入費

事業実施に必要不可欠と認められるもので、管理責任者を明確にしたもの。また、無断で貸し付け又は担保の用に供しないもの。

(注意)備品・・・品質形状が変わることなく、比較的長期間(概ね1年以上)の使用・保存ができ、単価が1万円以上のもの

通信運搬費

事業実施に必要な連絡等に要する郵便等の通信費

その他

事業実施に必要な上記以外の経費

地域コミュニティ再生支援事業補助金交付要綱

応募方法

応募書類

事前審査がありますので、以下の5種類の書類を高石市役所 秘書課 市民活動推進係に持参ください。

(正式な申請は、事前審査後となります。)

4.団体の定款又は規約、会則その他これらに準ずるもの

5.構成員の名簿

交付決定後提出関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書課 秘書・市民活動推進係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6814 ファックス番号:072-263-6116(代)


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