路外駐車場の届出について

1.対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。   ■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。 ■(1)から(3)の全てに該当する場合は、設置の届出が必要です。   (1)一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場、時間貸し駐車場等) (2)自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル 以上のもの (3)駐車料金を徴収するもの ※月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車 の用に供する部分については、対象外です。

2.構造基準(駐車場法第11条)

法令に定められた基準に基づいた構造及び設備(路外駐車場の自動車の出口及び入口、車路、換気、照明、警報装置など)としてください。(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。) ※「路外駐車場チェックシート」で基準の確認ができます。  

3.設置の届出について(駐車場法第12条)

工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)

4.管理規程について(駐車場法第13条)

駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)

5.廃止(休止・再開)について(駐車場法第14条)

駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届出をしてください。

6.特定路外駐車場について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)  

7.届出に関する注意事項

・添付図面については、駐車場法施行規則を参照してください。 ・駐車場法施行令第2章第1節の構造と設備の基準について確認できる図面としてください。 ・届出書は、2部ずつ提出してください。後日、受理印を押印し、1部を返却いたします。 ・変更の場合は、変更部分を朱書きしてください。 ・ご不明な点については、窓口でお尋ねください。 ・届出窓口は、高石市土木部土木管理課交通公園係です。 ※路外駐車場については、駐車場法第18条に基づき必要とされる場合、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。

1.対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。   ■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。 ■(1)から(3)の全てに該当する場合は、設置の届出が必要です。   (1)一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場、時間貸し駐車場等) (2)自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル 以上のもの (3)駐車料金を徴収するもの ※月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車 の用に供する部分については、対象外です。

2.構造基準(駐車場法第11条)

法令に定められた基準に基づいた構造及び設備(路外駐車場の自動車の出口及び入口、車路、換気、照明、警報装置など)としてください。(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。) ※「路外駐車場チェックシート」で基準の確認ができます。  

3.設置の届出について(駐車場法第12条)

工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)

4.管理規程について(駐車場法第13条)

駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)

5.廃止(休止・再開)について(駐車場法第14条)

駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届出をしてください。

6.特定路外駐車場について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)  

7.届出に関する注意事項

・添付図面については、駐車場法施行規則を参照してください。 ・駐車場法施行令第2章第1節の構造と設備の基準について確認できる図面としてください。 ・届出書は、2部ずつ提出してください。後日、受理印を押印し、1部を返却いたします。 ・変更の場合は、変更部分を朱書きしてください。 ・ご不明な点については、窓口でお尋ねください。 ・届出窓口は、高石市土木部土木管理課交通公園係です。 ※路外駐車場については、駐車場法第18条に基づき必要とされる場合、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 土木管理課 交通公園係(交通業務)
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6478 ファックス番号:072-275-6482(直)


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