○高石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条6・令3条10・一改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次項から第4項までの規定により実施機関(市長及び教育委員会をいう。以下同じ。)が処理する事務(法令その他の規程の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている場合を含む。)とする。

2 別表第1の左欄に掲げる実施機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

3 別表第2の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 実施機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる実施機関が、同表の第3欄に掲げる実施機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条6・令3条10・一改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年10月2日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27条28・平29条10・一改)

実施機関

事務

市長

高石市障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号)による医療費の助成に関する事務(以下「障がい者医療費助成事務」という。)

教育委員会

高石市就学援助費支給規則(昭和59年高石市教育委員会規則第1号)による就学援助費の支給に関する事務(以下「就学援助費支給事務」という。)

教育委員会

高石市特別支援教育就学奨励費支給規則(昭和59年高石市教育委員会規則第2号)による就学奨励費の支給に関する事務(以下「就学奨励費支給事務」という。)

教育委員会

高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高石市条例第10号)による医療費の助成に関する事務(以下「ひとり親家庭医療費助成事務」という。)

教育委員会

高石市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年高石市条例第10号)による医療費の助成に関する事務(以下「こども医療費助成事務」という。)

別表第2(第4条関係)

(平27条28・平29条10・一改)

実施機関

事務

特定個人情報

市長

障がい者医療費助成事務

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)

住民票関係情報(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)

教育委員会

就学援助費支給事務

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

就学奨励費支給事務

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

ひとり親家庭医療費助成事務

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

こども医療費助成事務

地方税関係情報

住民票関係情報

別表第3(第5条関係)

(平27条28・一改)

情報照会

実施機関

事務

情報提供

実施機関

特定個人情報

教育委員会

就学援助費支給事務

市長

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

就学奨励費支給事務

市長

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

ひとり親家庭医療費助成事務

市長

地方税関係情報

住民票関係情報

教育委員会

こども医療費助成事務

市長

地方税関係情報

住民票関係情報

高石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月16日 条例第22号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月16日 条例第22号
平成27年12月16日 条例第28号
平成29年3月22日 条例第6号
平成29年10月2日 条例第10号
令和3年7月15日 条例第10号