○高石市就学援助費支給規則

昭和59年3月31日

教育委員会規則第1号

高石市就学援助費給付規則(昭和52年高石市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童若しくは生徒又は就学予定の者の保護者に対して、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平20規6・平29規2・平29規6・一改)

(受給対象者)

第2条 援助費の支給を受けることができる者は、高石市の区域内に住所を有し、公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校に在学する児童若しくは生徒又は翌年度これらの学校に就学予定の者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者

(2) 世帯員全員に係る第4条の規定による申請の日の属する年の前年(当該申請の日が1月1日から2月末日までの場合にあっては、前々年)の所得額を合算した額が高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める所得基準額を超えていない者

(3) その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者

(平13規4・平20規6・平29規2・平29規6・一改)

(援助費の種類及び支給額)

第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、毎年度文部科学大臣の定める額を基準として予算の範囲内において支給するものとする。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助又は他の地方公共団体から就学援助を受けている者については、援助費を重複して支給しない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 学校給食費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に係るものに限る。)

(8) 日本スポーツ振興センター共済掛金

(9) 卒業アルバム費

(平13規4・平15規3・平20規6・平23規3・平29規2・平31規1・一改)

(申請)

第4条 援助費を受給しようとする保護者(第2条第1号に該当する者は除く。)は、毎年度就学援助費受給申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、前年(当該申請の日が1月1日から2月末日までの場合にあっては、前々年)の所得額を確認できない場合は、所得証明書等前年(当該申請の日が1月1日から2月末日までの場合にあっては、前々年)の所得額を証明する書類を添付しなければならない。

2 第2条第1号に該当する者は、口座振替依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平13規4・全改、平20規6・平28規2・平29規6・一改)

(決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに支給の適否を決定するものとする。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、学校長及び民生委員の意見を求めるものとする。

(平13規4・平29規6・一改)

(通知)

第6条 教育委員会は、支給を決定した者のうち第4条第1項の規定に基づき申請した保護者には就学援助費支給決定通知書(様式第3号)により、同条第2項の規定に基づき申請した保護者には就学援助費支給決定通知書(様式第4号)により、不支給を決定した者には就学援助費不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平13規4・全改)

(支給決定の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の支給決定を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他教育委員会が支給する必要がないと認めたとき。

(平13規4・平29規6・一改)

(支給期間)

第8条 援助費の支給は、第4条の規定による申請の日の属する月が、4月から6月にあっては4月から、7月から翌年2月にあっては当該月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月又は3月のいずれか早い月をもって終わるものとする。

(平29規6・一改)

(支給方法及び支給時期)

第9条 援助費は、保護者の申し出に基づき、口座振替払又は現金払により、おおむね10月及び3月に支給する。ただし、保護者の同意がある場合又は保護者が学校諸費を滞納している場合は、学校長又は教育委員会は、援助費を代理受領し、受領した援助費を第3条各号に掲げる費用の滞納額(過年度の滞納額を含む。)に充当することができるものとする。

(平13規4・令元規7・令2規11・一改)

(届出義務)

第10条 援助費の支給を受けている保護者は、住所、氏名又は預金口座の名義若しくは番号その他教育委員会が定める事項に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平13規4・平29規6・一改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平20規6・平28規2・平29規6・令2規11・全改)

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(平13規4・全改、平19規5・一改)

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(平15規3・平20規6・平23規3・平31規1・全改)

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(平15規3・平20規6・平23規3・平31規1・全改)

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(平13規4・追加)

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高石市就学援助費支給規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月26日 教育委員会規則第4号
平成13年3月5日 教育委員会規則第4号
平成15年3月6日 教育委員会規則第3号
平成19年3月5日 教育委員会規則第5号
平成20年3月4日 教育委員会規則第6号
平成23年7月13日 教育委員会規則第3号
平成28年3月17日 教育委員会規則第2号
平成29年3月15日 教育委員会規則第2号
平成29年12月22日 教育委員会規則第6号
平成31年3月19日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第7号
令和2年3月19日 教育委員会規則第11号