○高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
昭和55年6月1日
条例第10号
(平16条13・改称)
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平16条13・平29条12・一改)
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障がいの状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)者であつて、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童
(平16条13・追加、平17条4・平21条6・平29条3・一改、平29条12・旧1条の2一改・繰下)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくは入院している者(通所している者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(4) 高石市障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号)又は高石市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年高石市条例第10号)の規定により医療証の交付を受けている者
(昭56条21・昭57条21・昭60条5・平3条14・平10条17・平11条11・一改、平16条13・全改、平18条10・平18条19・平20条4・平26条13・平29条3・平29条10・一改、平29条12・旧2条一改・繰下、令5条2・一改)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
3 第1項において、計算される所得の範囲及び所得の額の計算方法については規則で定める。
(平16条13・追加、平29条12・旧2条の2一改・繰下、平29条13・平31条2・一改)
(助成の範囲等)
第5条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(昭60条5・平6条9・平6条18・平11条11・平12条25・一改、平16条13・全改、平18条19・平26条13・一改、平29条12・旧3条一改・繰下、令2条12・一改)
(医療証の申請及び交付)
第6条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。
(平29条12・追加)
(助成の適用)
第7条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。ただし、その適用は、当該月の初日を限度に、配偶者と離別した日若しくは死別した日又は扶養義務者と生計を同じくしなくなった日に遡及することができる。
2 災害その他やむを得ない理由により申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、その理由により申請をすることができなかった日から適用する。
(平11条11・追加、平29条12・旧4条一改・繰下)
(医療証の提示)
第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関において、医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(平11条11・追加、平29条12・旧7条一改・繰下)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(昭60条5・一改、平11条11・旧7条一改・繰下、平29条12・一改)
(届出義務)
第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(昭60条5・平11条11・平29条12・一改)
(譲渡等の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
3 医療費の助成を受けて取得した薬剤等は、この条例の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(平11条11・追加、平29条12・一改)
(不正利得の返還等)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部の返還若しくは支払を請求することができる。
(平11条11・追加、平29条12・一改)
(資格の審査)
第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条12・追加)
(報告等)
第14条 市長は、医療費の助成を行うにあたり必要があるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条12・追加)
(助成の制限)
第15条 市長は、受給者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条12・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平11条11・追加、平29条12・旧13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月18日条例第21号)
この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、既にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例及び高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定による医療証の交付を受けている者については、第1条による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例第2条第3号及び第3条による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第3項第4号の規定にかかわらず、老人の医療費の助成に係る者については昭和60年6月30日までの間、母子家庭の医療費の助成に係る者については昭和60年10月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成3年12月12日条例第14号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月16日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第25号)抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療条例」という。)の規定による対象者である者については、施行日から平成17年7月31日又は当該対象者が70歳に達する日の属する月の末日のいずれか早い日までの間に限り、第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の対象者とみなす。
4 旧老人医療条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。
5 前項の規定を適用する場合においては、旧老人医療条例第2条第1項第1号中「減免されている場合」とあるのは「減免されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額(税法第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下の者を含む。)」と、「課されている場合」とあるのは「課されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、「課されることとなる場合」とあるのは「課されることとなる場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」とする。
(平18条13・追加)
附則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月27日条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定及び第3条中高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第3項の改正規定(「第6条の2第8項」を「第6条の3第8項」に改める部分に限る。)及び第2条第2項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
7 第1条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第6条、第10条、第13条及び第14条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成29年12月20日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条、第6条及び附則第5条の規定 平成30年1月1日
(高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定は、平成31年11月1日以後の同条例の規定による所得制限について適用し、同年10月31日までの所得制限については、なお従前の例による。
(平29条12・一改)
附則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の障がい者医療費助成条例第4条、第2条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条及び第3条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。