○高石市特別支援教育就学奨励費支給規則
昭和59年3月31日
教育委員会規則第2号
(平19規7・改称)
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、高石市立小学校及び中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者に対して、就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、もつて特別支援教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(平19規7・一改、平25規2・全改)
(支給対象者)
第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、高石市の区域内に住所を有し、高石市立小学校及び中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、高石市就学援助費支給規則(昭和59年高石市教育委員会規則第1号)により就学援助費を支給している者は除く。
(1) 児童又は生徒が、令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、又は支援学級に在籍していること。
(2) 世帯員全員の前年中の収入額が需要額の2.5倍未満であること。この場合において、収入額及び需要額の算定方法は、文部科学大臣の定める算定要領によるものとする。
(平25規2・全改)
(奨励費の種類及び支給額)
第3条 奨励費の種類は、次の各号に掲げるものとし、毎年度文部科学大臣の定める額を基準として、予算の範囲内において支給するものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 学校給食費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(平13規4・平15規3・平17規4・平20規6・一改)
(平13規4・平19規7・平28規3・一改)
(決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに支給の適否を決定するものとする。
(平19規7・一改)
(支給決定の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励費の支給決定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) その他教育委員会が支給する必要がないと認めたとき。
(平13規4・一改)
(支給期間)
第8条 奨励費の支給は、第4条の規定による申請があつた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月又は3月のいずれか早い月をもつて終るものとする。
(支給方法及び支給時期)
第9条 奨励費の支給は、保護者の申し出に基づき、口座振替払又は現金払により、おおむね10月及び3月に支給する。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、別に支給時期を定めることができる。
(届出義務)
第10条 奨励費の支給を受けている保護者は、住所、氏名又は預金口座の名義若しくは番号その他教育委員会が定める事項に変更があつた場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(平13規4・一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平13規4・全改、平19規7・一改、平28規3・令3規3・全改)
(平13規4・全改、平19規5・一改)
(平15規3・全改、平19規7・一改、平20規6・全改)
(平13規4・全改、平19規7・一改)