○高石市こどもの医療費の助成に関する条例
平成5年9月24日
条例第10号
(平23条16・平26条24・改称)
高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健やかな成長に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(平23条16・平26条8・平26条24・一改)
(1) こども 満18歳に達した日以降における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。
(平6条18・平12条25・平16条13・平23条16・平26条8・平26条24・令4条11・一改)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住地を有するこどもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、世帯主若しくは組合員(被保険者、世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(4) 高石市障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号)又は高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高石市条例第10号)により医療証の交付を受けている者
(平6条17・平10条17・平16条13・平18条19・平23条16・平24条15・平26条8・平26条24・平29条10・平29条12・平30条5・令5条2・一改)
(助成の範囲等)
第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 医療費の助成は、助成額を市長が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条第1項の規定による申請があった日から同条第2項の規定による医療証の交付があった日の前日までの間に療養を受けたとき、前条第2項ただし書に該当するとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、この条例の適用を受けようとする者の保護者(この条例の適用を受けようとする者が自ら医療費を負担するこどもその他の市長が適当と認めるこどもである場合にあっては、当該者。第5条第1項及び第12条において同じ。)に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平6条18・平10条17・平12条25・一改、平16条13・全改、平18条19・平23条16・平26条8・平29条12・平30条5・令2条12・令4条11・一改)
(申請及び交付)
第5条 この条例の適用を受けようとする者の保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を申請者に交付する。ただし、第3条第2項ただし書に該当するときは、この限りでない。
(平23条16・平26条8・一改、平29条12・全改、平30条5・一改)
(助成の適用)
第6条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。ただし、その適用は、対象者の出生の日又は対象者が本市に居住地を有することとなった日に遡及することができる。
(平11条11・一改、平16条13・全改、平23条16・平26条8・一改、平29条12・全改)
(医療証の提示)
第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が大阪府内に所在地を有する医療機関において、医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(平7条3・全改、平29条12・旧8条一改・繰上)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平11条11・一改、平29条12・旧10条一改・繰上)
(届出義務)
第9条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(平11条11・一改、平29条12・旧11条一改・繰上)
(譲渡等の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
3 医療費の助成を受けて取得した薬剤等は、この条例の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(平11条11・一改、平29条12・旧12条一改・繰上)
(不正利得の返還等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部の返還若しくは支払を請求することができる。
(平11条11・全改、平29条12・旧13条一改・繰上)
(資格の審査)
第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者の保護者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条12・追加)
(報告等)
第13条 市長は、医療費の助成を行うにあたり必要があるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条12・追加)
(助成の制限)
第14条 市長は、受給者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条12・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平11条11・全改、平29条12・旧14条繰下)
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行し、同日以降の医療費から適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療費について適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第1項の改正規定、第3条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定、第7条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定及び第8条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第1項の改正規定(「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例第2条第2号の改正規定は公布の日から、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第1項後段の改正規定は平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療条例」という。)の規定による対象者である者については、施行日から平成17年7月31日又は当該対象者が70歳に達する日の属する月の末日のいずれか早い日までの間に限り、第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の対象者とみなす。
4 旧老人医療条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。
5 前項の規定を適用する場合においては、旧老人医療条例第2条第1項第1号中「減免されている場合」とあるのは「減免されている場合(65歳以上の者にあっては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあっては、前々年)の合計所得金額(税法第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下の者を含む。)」と、「課されている場合」とあるのは「課されている場合(65歳以上の者にあっては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあっては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、「課されることとなる場合」とあるのは「課されることとなる場合(65歳以上の者にあっては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあっては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」とする。
(平18条13・追加)
附則(平成18年6月27日条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月2日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(高石市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例については、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
8 第2条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和2年10月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の障がい者医療費助成条例第4条、第2条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条及び第3条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和5年3月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。