○高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月28日
条例第37号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(令元条6・一改)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 第1項の手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
4 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭46条1・平3条22・平13条15・平18条4・平26条27・令元条6・令4条19・令6条8・一改)
(常時勤務及び短時間勤務の職員の給与の基準)
第3条 前条第1項の給与の基準は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)、管理職手当の支給方法等に関する条例(昭和35年高石町条例第13号)、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年高石市条例第2号)、職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号)及び高石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高石市条例第9号)の規定による一般職の職員に対する給与の例による。
(昭44条2・昭51条21・昭59条11・昭59条12・平4条9・平13条15・令元条6・一改)
(常時勤務及び短時間勤務の職員の旅費)
第4条 第2条第1項の職員の旅費は、高石市旅費支給条例(昭和26年高石町条例第89号)の定めるところによる。
(平13条15・令元条6・一改)
(パートタイム会計年度任用職員の給与の基準及び費用弁償)
第5条 第2条第4項の職員の給与の基準及び費用弁償は、高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高石市条例第6号)のパートタイム会計年度任用職員に対する給与及び費用弁償の例による。
(令元条6・追加)
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。
(昭42条8・平4条15・一改、令元条6・旧5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平13条23・旧附則一改、平14程8・旧附則1項一改)
附則(昭和42年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月22日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和59年5月23日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和59年5月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行し、昭和65年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成3年12月18日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)附則第25項から第29項までの規定及び第3条の規定による改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月28日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。
附則(令和4年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。