○高石市旅費支給条例

昭和26年12月1日

条例第89号

(昭28条28・改称)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に定める本市職員及びその他の者で、公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

(昭28条28・平4条16・平14条7・平21条4・一改)

第2条 削除

(昭28条28)

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、順路によりこれを支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により順路によりがたい場合においては、その現に通過した経路による。

(平4条16・平21条4・一改)

(旅行中に年度経過、職務の変更があつた場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもつてその旅程を区分し計算する。

(平4条16・一改)

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 1日中旅費の定額を異にする場合においては、多きに従つてこれを支給する。

(特別の旅費及び常時の出張)

第6条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め月額又は日額をもつてこれを支給することができる。

第7条 市長、副市長、教育長並びに議会の議員、執行機関及びその附属機関の委員会の委員及び委員(以下「上級者」という。)の同行を命じられた者には、上級者に相当する旅費(日当を除く。)を支給する。

(昭41条8・追加、昭49条23・全改、昭53条9・昭63条12・平4条16・平10条18・平18条23・一改)

第2章 鉄道賃、船賃、航空費及び車賃

(平4条16・改称)

(鉄道、水路及び陸路旅行)

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には車賃として別表に定める額を支給する。陸路旅行とは、陸上の旅行で鉄道によらないものをいう。

(昭41条8・旧7条繰下、平4条16・平21条4・一改)

(公用船車使用のとき)

第9条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、支給しない。ただし、片道公用の船車等を使用の場合は、片道に要する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を支給する。

(昭31条7・昭32条16・全改、昭41条8・旧10条繰上、平4条16・一改)

第3章 日当及び宿泊料

(日当及び宿泊料)

第10条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて別表に定める額を支給する。ただし、大阪府内の日帰り旅行については、日当は支給しない。

2 水路旅行には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により上陸宿泊した場合のほかは、宿泊料を支給しない。

(昭41条8・旧11条繰上、平4条16・平14条7・平21条4・一改)

(外国旅行)

第10条の2 外国旅行の旅費については、第3条及び前3条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)別表第2に定める指定職の職務又は7級以上の職務にある者の例による。

(昭43条12・追加、昭61条13・平18条26・平21条4・一改)

(旅行日数)

第11条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は、これを1日とする。

(昭41条8・旧12条繰上、平4条16・平21条4・一改)

第4章 移転料、着後手当及び扶養親族移転料

(平21条4・追加)

(移転料)

第12条 赴任(人事交流により新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。以下同じ。)に伴い住所又は居所を移転する場合には、移転料として次に定める額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。以下同じ。)を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じ、旅費法別表第1に定める指定職の職務又は7級以上の職務にある者の移転料の額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合(扶養親族を有しない場合を含む。)には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平14条7・削除、平21条4・全改)

(着後手当)

第12条の2 赴任に伴い住所又は居所を移転する場合には、着後手当として別表に定める日当の定額の5日分及び宿泊料の定額の5夜分に相当する額を支給する。ただし、新勤務地に到着後直ちに自宅に入居する場合には、同表に定める日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額を支給する。

(平21条4・追加)

(扶養親族移転料)

第12条の3 赴任に伴い扶養親族を移転する場合には、扶養親族移転料として次に定める額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで伴う場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に定める額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上伴うときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第12条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(平21条4・追加)

第5章 解職及び退職者の旅費

(平21条4・旧4章繰下)

第13条 旅行中解職となつたときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ又は懲戒処分により解職せられた者は、この限りでない。

(昭41条8・旧14条繰上)

(事務引継等のために必要な旅費)

第14条 事務引継又は残務整理等のため、退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

(昭41条8・旧15条繰上)

第6章 雑則

(平21条4・旧5章繰下)

(国又は他の団体により旅費の支給を受けるとき)

第15条 国、府県又は他の公共団体等により旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭41条8・旧16条繰上、平4条16・一改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月1日から適用する。

高石町条例第61号吏員旅費支給条例は、昭和26年10月31日限り廃止する。

(昭和28年4月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年6月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年4月2日条例第7号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年10月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年7月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年11月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会議長、同副議長、同議員の報酬の改正額は昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月4日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年10月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市旅費支給条例及び高石市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

(昭28条28・一改、昭28条35・昭31条7・昭32条16・全改、昭35条8・一改、昭36条14・昭37条7・全改、昭37条14・旧2号繰上、昭41条8・全改、昭42条20・一改、昭43条12・全改、昭44条16・昭45条25・一改、昭46条18・昭49条23・全改、昭49条26・一改、昭53条9・全改、昭63条12・一改、平4条16・全改、平10条18・一改、平14条7・全改、平18条23・平21条4・一改)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

市長、副市長及び教育長の職にあるもの

旅客運賃、特別急行料金、急行料金及び座席指定料金

1等運賃

旅客運賃

実費

3,300円

15,000円

その他の職員

2,400円

13,000円

備考

1 特別急行料金、急行料金又は座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路及び座席指定料金を徴する客車を運行する線路で、片道100キロメートル以上の旅行をする場合に支給する。

2 航空賃は、旅行日程の短縮その他公務上必要があるときに限り、支給する。

3 緊急所用のため要した自動車賃は、市長において特に必要と認めた場合は、その実費を支給する。

高石市旅費支給条例

昭和26年12月1日 条例第89号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年12月1日 条例第89号
昭和28年4月2日 条例第22号
昭和28年6月8日 条例第28号
昭和28年12月16日 条例第35号
昭和29年4月2日 条例第7号
昭和30年4月1日 条例第4号
昭和31年3月26日 条例第7号
昭和32年10月29日 条例第16号
昭和35年7月8日 条例第8号
昭和36年6月1日 条例第14号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和37年6月7日 条例第14号
昭和41年3月15日 条例第8号
昭和42年11月2日 条例第20号
昭和43年6月15日 条例第12号
昭和44年6月4日 条例第16号
昭和45年10月26日 条例第25号
昭和46年10月18日 条例第18号
昭和49年10月3日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和53年3月15日 条例第9号
昭和61年12月18日 条例第13号
昭和63年12月22日 条例第12号
平成4年9月22日 条例第16号
平成10年3月20日 条例第1号
平成10年12月24日 条例第18号
平成14年3月26日 条例第7号
平成18年12月20日 条例第23号
平成18年12月20日 条例第26号
平成21年3月26日 条例第4号