○管理職手当の支給方法等に関する条例

昭和35年12月7日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第13条の規定に基づき管理職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 管理職手当を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 参与

(2) 部長及びこれに相当する職にあるもの

(3) 理事

(4) 会計管理者

(5) 次長及びこれに相当する職にあるもの

(6) 課長及びこれに相当する職にあるもの

(7) 参事

(8) 課長代理及びこれに相当する職にあるもの

(9) 主幹

(昭46条7・全改、昭51条21・昭63条6・平2条3・平19条2・一改)

(支給額)

第3条 管理職手当の額は、別に規則で定める。

(昭51条21・追加)

(支給手続)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合又は他の管理職を兼ねている場合には、その兼務している職について支給しないものとする。

2 管理職手当を受ける職員には、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は支給しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。(昭和48年4月1日施行)

(昭47条19・一改、昭51条21・旧3条繰下)

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭51条21・旧4条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年11月1日条例第24号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行するものとする。尚この場合において、別表第1中「3、4、5等級の各甲乙欄」の適用については、市長が定める。

(昭和49年4月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

管理職手当の支給方法等に関する条例

昭和35年12月7日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年12月7日 条例第13号
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和41年11月1日 条例第24号
昭和42年3月15日 条例第9号
昭和42年11月4日 条例第21号
昭和43年6月15日 条例第13号
昭和44年3月20日 条例第8号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年10月26日 条例第27号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和47年12月27日 条例第19号
昭和49年4月15日 条例第15号
昭和51年9月22日 条例第21号
昭和63年4月1日 条例第6号
平成2年3月16日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第2号