○高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市の会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される者

(2) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定に基づき任用される者

(給与)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬及び期末手当とする。

2 臨時的任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給及び期末手当とする。

(報酬の種類)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、時間外勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定)

第5条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の職務を一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1の級のいずれかに格付けしなければならない。

2 前項の規定による格付の決定は、次の各号に掲げる職務の内容及び責任の度に基づき、当該各号に定める級とする。

(1) 定型的又は補助的な業務を行う者 1級

(2) 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 1級又は2級

3 パートタイム会計年度任用職員の給与条例別表第1における号給は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(基本報酬)

第6条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、第4項の基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、第4項の基準月額を20で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次項の基準月額を155で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額は、前条の規定に基づき決定された給与条例別表第1に掲げる給料月額に、当該額の100分の11を乗じて得た額を加算した額とする。

5 前各項の規定にかかわらず、職務の内容の特殊性を考慮する必要があるパートタイム会計年度任用職員及びその者の基本報酬の額は、市長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の減額)

第7条 月額又は日額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(任命権者が別に定める場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第10条第1項又は第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して基本報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 前項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に掲げる割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。年末年始等で市長が定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員の1日の勤務時間に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに第8条及び第9条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬又は休日勤務に係る報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当(以下この条において「期末手当」という。)は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合であっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6箇月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6箇月以上である者

(3) 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)と現在の任期の合計が6箇月以上である者

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内の期間における基本報酬の1月当たりの平均額)とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(令2条14・令4条9・令4条18・一改)

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員(市長が規則で定める者を除く。)の通勤に係る費用については、給与条例第15条の4の通勤手当の例により弁償する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する出張に係る費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために緊急その他やむを得ない理由により出張を命ぜられたときは、高石市旅費支給条例(昭和26年高石町条例第89号)別表その他の職員の例により出張に係る費用を弁償する。

(臨時的任用職員の職務の級及び号給の決定)

第15条 臨時的任用職員の給料表は、給与条例別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、臨時的任用職員の職務を給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

3 前項の規定による格付の決定は、次の各号に掲げる職務の内容及び責任の度に基づき、当該各号に定める級とする。

(1) 定型的又は補助的な業務を行う者 1級

(2) 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う者 1級又は2級

4 給料表における号給は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(給与条例の準用)

第16条 臨時的任用職員の地域手当、通勤手当、給与の減額、時間外勤務手当、休日給、勤務1時間当たりの給与額等については、給与条例第15条の2第15条の4第16条から第18条まで、第19条の2及び第20条の規定を準用する。

(臨時的任用職員に対する期末手当)

第17条 臨時的任用職員の期末手当(以下この条において「期末手当」という。)は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(令2条14・令4条9・令4条18・一改)

(休職者の給与)

第18条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員等には給与(期末手当を除く。)を支給しない。

(報酬及び給料の支給の始期等)

第19条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、発令の日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

3 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 臨時的任用職員に対しては、発令の日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支給方法)

第20条 給与の支給については、給与条例第11条及び第12条の2の規定を準用する。この場合において、会計年度任用職員等(月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)については、給与条例第11条第1項中「20日」とあるのは、「勤務した日の属する月の翌月19日」と、同条第2項中「前項並びに第22条及び第23条の給与」とあるのは「給与」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第13条により廃止される前の非常勤職員等の給与等に関する条例(平成22年高石市条例第1号)第2条に規定する非常勤職員等(以下「施行日前非常勤職員等」という。)として在職し、施行日にパートタイム会計年度任用職員となった者(以下「施行日後パートタイム会計年度任用職員」という。)の基準月額は、第6条第4項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の給料又は報酬の額に基づき市長が別に定めるところにより決定される給与条例別表第1に掲げる給料月額に、当該額の100分の11を乗じて得た額を加算した額とする。

第3条 施行日後パートタイム会計年度任用職員の基準日が令和2年6月1日である期末手当についての第12条の規定の適用については、第12条第1項第3号中「前会計年度の末日まで会計年度任用職員」とあるのは、「前会計年度の末日まで施行日前非常勤職員等」とする。

第4条 施行日の前日に施行日前非常勤職員等として在職し、施行日に臨時的任用職員となった者の基準日が令和2年6月1日である期末手当については、第17条第2項に規定する在職期間に、施行日前非常勤職員等として任用された期間を当該期間に含めるものとする。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の基準月額及び臨時的任用職員の給料月額は、第6条第4項及び第15条第1項の規定にかかわらず、令和4年度中は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高石市条例第18号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料月額とする。

(令4条18・追加)

(非常勤職員等の給与等に関する条例の廃止)

第14条 非常勤職員等の給与等に関する条例は、廃止する。

(令4条18・旧13条繰下)

(令和2年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第17条の改正規定に限る。)による改正後の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)並びに第5条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例若しくは高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与その他の給付は、改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与その他の給付の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月27日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年5月23日 条例第9号
令和4年12月13日 条例第18号