○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第26条の規定に基き、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給範囲等)

第2条 特殊勤務手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(平13条15・平21条5・一改)

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平21条5・一改)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、「自動車運転手月額2,500円」については、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月27日条例第18号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和49年規則第7号で昭和49年4月15日から施行)

(昭和53年9月25日条例第16号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第21号)

(一般職の職員の給与に関する条例改正附則参照)

(平成3年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務について適用し、施行日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成13年9月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭45条26・昭46条3・昭47条18・昭49条13・昭53条16・平元条21・平3条22・一改、平13条2・全改、平21条5・一改)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

滞納等実地徴収事務手当

市税、国民健康保険料又は介護保険料の滞納等の実地徴収に従事した者

日額 200円

清掃等作業手当

清掃等作業に従事した者

日額 300円

防疫作業手当

防疫作業に従事した者

日額 300円

害虫等駆除作業手当

害虫等駆除作業に従事した者

日額 300円

行路病人及び行路死亡人収容護送手当

行路病人又は行路死亡人の収容護送に従事した者

行路病人 日額 1,000円

行路死亡人 日額 2,000円

死獣処理手当

死獣の処理に従事した者

1回 300円

有害物取扱作業従事手当

毒物、劇物等を取り扱う作業に従事した者

日額 150円

非常災害現場従事手当

風水害、地震、火災等において災害対策、救助等の現場作業に従事した者

日額 300円

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月1日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月1日 条例第2号
昭和45年10月26日 条例第26号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和47年12月27日 条例第18号
昭和49年4月15日 条例第13号
昭和53年9月25日 条例第16号
平成元年12月20日 条例第21号
平成3年12月18日 条例第22号
平成13年3月22日 条例第2号
平成13年9月27日 条例第15号
平成21年3月26日 条例第5号