○高石市監査委員に関する規程

昭和42年11月1日

監査委員規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、高石市監査委員の職務の執行、監査委員事務局の組織その他について必要な事項を定める。

(平4程1・令2程1・一改)

第2章 代表監査委員

(職務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 職員の任免、服務、懲戒、分限及び給与に関すること。

(2) 局長の出張を命令し、復命を受けること(国内に限る。)

(3) 局長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(4) 局長の年次休暇、療養休暇及び特別休暇を承認又は許可すること。

(5) 局長の勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更すること。

(6) 局長の職務に専念する義務を免除すること。

(7) 予算要求書の提出に関すること。

(8) その他監査委員に属する庶務に関すること。

(平4程1・平5程1・一改)

第3章 監査、検査及び審査

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査は、毎年4月からその年の12月までの間に行う。ただし、必要があるときは、その期間を延長することができる。

(平6程1・一改、平17程1・旧4条繰上、令2程1・一改)

(現金出納検査)

第4条 地方自治法第235条の2第1項の規定による出納検査日は、毎月下旬において定める日とする。

(平17程1・旧5条繰上、令2程1・一改)

(監査等の通知)

第5条 監査、検査及び審査を行うときは、原則としてあらかじめその期日、場所、監査事項等を関係機関の長に通知し、必要な資料、書類、帳簿等の提出を求める。ただし、監査委員において、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平17程1・旧6条繰上)

(監査等の実施細則)

第6条 監査、検査及び審査の方針基準その他職務執行についてこの章に定めのないもので必要な事項は、別に定める監査基準によるほか、監査委員の合議により定める。

(平4程1・一改、平17程1・旧7条繰上、令2程1・一改)

第4章 公表の方法

(公表の方法)

第7条 監査委員が行う公表は、高石市公告式条例(昭和28年高石町条例第25号)の例による。ただし、特に必要があると認めるときは、監査委員の合議により別の方法によることができる。

(平17程1・旧8条繰上)

第5章 事務局

(係の設置)

第8条 事務局に次の係を置く。

監査係

(平17程1・旧9条繰上)

(事務局に置く職)

第9条 事務局に局長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、局長代理、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

(昭58程1・全改、平2程1・一改、平17程1・旧10条繰上、平19程1・一改)

(職務)

第10条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、局長を補佐し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

4 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

5 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(昭58程1・全改、平2程1・平4程1・一改、平17程1・旧11条一改・繰上、平19程1・一改)

(事務分掌)

第11条 係の事務分掌は、次のとおり定める。

(1) 各部局に属する財務に関する事務の執行及び事業の管理の監査に関すること。

(2) 決算審査に関すること。

(3) 現金出納の例月検査に関すること。

(4) 指定金融機関等における公金の収納等の監査に関すること。

(5) 基金の運用状況審査に関すること。

(6) 住民の監査請求に基づく監査に関すること。

(7) 職員の賠償責任についての監査に関すること。

(8) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。

(9) 監査資料の収集及び監査執行計画の立案に関すること。

(10) その他の監査、検査及び審査に関すること。

(11) 事務局の予算の執行及び決算並びに経理に関すること。

(12) 公印の保管及び例規に関すること。

(13) 職員の人事及び給与に関すること。

(14) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(15) 文書の受発及び記録保管に関すること。

(16) 都市監査委員会に関すること。

(17) 外部監査に係る連絡調整に関すること。

(18) その他庶務に関すること。

(昭60程1・一改、平17程1・旧12条繰上、平21程1・令2程1・一改)

(事務の専決)

第12条 局長は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)の課長の例により専決することができる。

(平17程1・追加)

第6章 文書の処理

(昭60程1・平15程1・一改)

第7章 公印

(公印及び保管)

第14条 監査委員及び事務局の公印は、次のとおり定める。

(1) 高石市監査委員の印

(2) 高石市代表監査委員の印

(3) 高石市監査委員事務局の印

(4) 高石市監査委員事務局長の印

2 公印の名称、ひな型、寸法、書体、印材、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)を準用する。

(昭60程1・平4程1・令2程1・一改)

第8章 雑則

(職員の身分取扱いその他)

第15条 事務局職員の任免、服務、懲戒、分限、給与、事務の執行等については、この規程に定めるもののほか、高石市における各規定を準用する。

(昭60程1・平4程1・一改)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

2 監査委員監査規程(昭和23年高石町規程第49号)は、廃止する。

(昭和58年11月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日監査委規程第1号)

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日監査委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成5年3月22日監査委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年5月6日監査委規程第1号)

この規程は、平成15年5月6日から施行する。

(平成17年3月15日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月26日監査委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日監査委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(令2程1・旧別表2・一改)

名称

ひな型

寸法

ミリメートル

書体

印材

個数

使用区分

管守者

大阪府高石市監査委員之印

1

方 20

てん書

つげ

1

監査委員名をもつてする文書

監査委員事務局長

高石市代表監査委員之印

2

方 20

てん書

つげ

1

代表監査委員名をもつてする文書

監査委員事務局長

高石市監査委員事務局之印

3

方 20

てん書

つげ

1

監査委員事務局名をもつてする文書

監査委員事務局長

高石市監査委員事務局長之印

4

方 20

てん書

つげ

1

監査委員事務局長名をもつてする文書

監査委員事務局長

1

2

3

4

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高石市監査委員に関する規程

昭和42年11月1日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和42年11月1日 監査委員規程第1号
昭和58年11月1日 監査委員規程第1号
昭和60年11月1日 監査委員規程第1号
平成2年4月1日 監査委員規程第1号
平成4年4月1日 監査委員規程第1号
平成5年3月22日 監査委員規程第1号
平成6年9月22日 監査委員規程第1号
平成15年5月6日 監査委員規程第1号
平成17年3月15日 監査委員規程第1号
平成19年1月26日 監査委員規程第1号
平成21年3月31日 監査委員規程第1号
令和2年3月26日 監査委員規程第1号