○高石市公告式条例

昭和28年6月8日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭55条13・一改)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

高石市役所前

(昭51条16・昭55条13・一改)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(昭55条13・一改)

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(昭55条13・一改)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(昭55条13・一改)

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(昭55条13・追加)

(告示等)

第7条 第4条の規定は、本市告示その他の公示にこれを準用する。

(昭55条13・旧6条一改・繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高石町公告式条例(昭和24年高石町条例第56号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和51年9月22日条例第16号)

この条例は、昭和51年10月12日から施行する。

(昭和55年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

高石市公告式条例

昭和28年6月8日 条例第25号

(昭和55年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和28年6月8日 条例第25号
昭和51年9月22日 条例第16号
昭和55年9月22日 条例第13号