○高石市公文書管理規程

平成15年5月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市公文書管理規則(平成15年高石市規則第19号)第13条の規定に基づき、本市における公文書の管理に関し必要な事項を定める。

(文書の収受及び配付)

第2条 市に到達した文書の収受は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本庁に到達した文書は、文書主管課が受領する。

(2) 直接、課に到達した文書は、当該課が受領する。

(3) 出先機関等に到達した文書は、当該出先機関等が受領する。

(4) 文書主管課が受領した公文書は、原則として親展文書等を除いて開封し、収受印(様式第1号)の押印が適当でないものを除き、余白又は封筒等に収受印を押印する。開封を省略した公文書は、必要に応じて封筒等に収受印を押印する。

(5) 文書主管課以外が受領した公文書は、原則として文書主管課に回付して収受印の押印を受ける。ただし、定例若しくは簡易な案件で、常時多数を収受するものについては、受付印(様式第2号)の押印が適当でないものを除き、受付印を押印する。

2 前項の規定により収受した公文書の配付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文書主管課は、受領した公文書を前項第4号の手続終了後、当該公文書に係る事務を所管する課に配付する。

(2) 書留、配達証明、内容証明、特定記録その他の特殊扱郵便については、特殊文書収配簿(様式第3号)に記録し、受領印の押印を受けて配付する。

(3) 複数の課に関係する公文書については、最も関係の深い課に配付する。

3 文書主任(文書主任補助者を含む。)は、配付を受けた公文書を点検し、主管に属しない公文書については、課相互で転送せず、直ちに文書主管課に返付しなければならない。

(平20訓3・平21訓1・一改)

(収受した公文書の登録)

第3条 前条の規定により収受した公文書については、各課において文書管理システムに登録しなければならない。ただし、次に掲げる公文書は、登録を省略することができる。

(1) 定例的又は定型的な届出書、申請書、通知書等であって、文書主管課長が認めたもの

(2) 帳簿を設けて処理経過を明らかにするものであって、文書主管課長が認めたもの

(3) その他軽易な公文書で文書主管課長が認めたもの

2 前項の規定により、文書管理システムに登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 担当課及び担当係

(2) 年度

(3) 件名

(4) 収受日

(5) 発信元

(6) 前各号に定めるもののほか、文書主管課長が定める事項

(平20訓3・一改)

(起案等)

第4条 前条第1項の規定により登録した公文書の処理は収受起案により、発意により決裁を受ける必要のある事案の処理は起案により行う。

2 収受起案及び起案(以下「起案等」という。)は、文書管理システムにより行う。

3 登録を省略した公文書についても、その所在を明らかにする等、登録した公文書に準じた処理を行うものとする。

4 起案等の担当者(以下「起案等担当者」という。)は、文書管理システムに次の事項を登録し、起案・収受起案用紙(様式第4号。以下「起案書等」という。)を出力の上処理しなければならない。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 簿冊年度

(2) 分類番号

(3) 簿冊番号

(4) 簿冊名

(5) 件名

(6) 起案日

(7) 文書番号

(8) 決裁区分

(9) 保存期間

(10) 合議先

(11) 予算科目

(12) 予算額

(13) 起案内容

(14) 前各号に定めるもののほか、文書主管課長が定める事項

5 起案等は、原則として一の事案ごとに行うものとする。ただし、複数の事案を一の起案書等で処理することが適当な場合は、この限りでない。

6 起案等の文体は口語体とし、書式は原則として左横書きにより、漢字は常用漢字表に掲げる漢字により、仮名遣いは現代仮名遣いによるものとする。

7 起案等の件名は、簡潔に記載するものとする。

8 起案書等には、必要に応じて資料を添付するものとする。

(平20訓3・一改)

(回議及び合議)

第5条 起案書等は、起案等担当者から順次所属の上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 起案書等の内容が、他の部(高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)第1条で定める部をいう。以下同じ。)又は課に関係を有する場合は、起案書等を高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号。以下「事務決裁規則」という。)の定めるところにより合議しなければならない。

3 前項の規定により合議を受けた者が処理内容に異議のある場合は、主管の部又は課の長と協議して調整するものとし、調整の整わないときは、必要に応じて起案書等に意見を付すものとする。

4 起案書等の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

5 決裁者は、事案を決裁したときは、起案書等に決裁日を記載するものとする。

6 事務決裁規則の定めるところにより代決するときは、代決者が当該起案書等にその旨を記載するものとする。

(平16訓1・一改)

(起案等の廃案及び修正)

第6条 決裁者が処理内容を承認しないときは廃案とし、起案書等に廃案と記載する。この場合において、主管課の長は、回議又は合議済みの関係部及び課の長、決裁者等にその旨を報告しなければならない。

2 起案書等の処理内容を修正する場合は、文書管理システムで修正の上、再度起案書等を出力し、起案等担当者から再度回議及び合議の上決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、軽微な修正については、この限りでない。

(起案書等の持回り)

第7条 起案書等のうち急を要するもの又は秘密の取扱いが必要なものは、起案書等の内容を説明できる者が持回りにより処理するものとする。

(審査)

第8条 文書主任は、公文書の決裁を受けた後、概ね次の事項について審査しなければならない。

(1) 用字

(2) 用語

(3) 表現

(4) 形式

(5) 収受日

(6) 起案日

(7) 決裁日

(8) 分類番号

(9) 簿冊番号

(10) 簿冊名

(11) 決裁状況

(12) 合議状況

2 文書主任は、公文書の審査を終了したときは、起案書等に押印し、必要な事項を文書管理システムに登録するものとする。

(平20訓3・一改)

第9条 削除

(平28訓3)

(公印の押印)

第10条 公印の押印は、高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)の定めるところによる。

2 公印の押印は、必要に応じて、当該公文書の中央上部に決裁済み公文書と契印する。ただし、これにより難い場合は、別の方法によることができる。

3 公印を押印する一の公文書が2枚以上にわたる場合は、必要に応じて、各用紙の継ぎ目に公印で割印する。

4 公印を押印する公文書で訂正があるときは、横書きの場合は左側余白に、縦書きの場合は上部余白に「○字削除」又は「○字追加」と記載し、その文字の上に公印を押印する。

(公文書の発送)

第11条 公文書の発送は、原則として文書主管課で行う。ただし、文書主管課長が認めた場合は、課において発送することができる。

2 発送する公文書は、課において封筒への封入、包装等を行い、特殊扱郵便は、その旨明示しなければならない。

3 発送する公文書は、特殊扱郵便は特殊扱郵便発送依頼カード(様式第7号)により、その他のものは逓送便・普通郵便発送依頼票(様式第7号の2)により、文書主管課長に依頼しなければならない。

(平20訓5・一改)

(記号及び番号)

第12条 発送する公文書には、原則として記号及び番号を記載するものとする。ただし、辞令、賞状、契約書その他記号及び番号を付すことが適当でない公文書、軽易な公文書又は庁内文書にあっては、これを省略することができる。

2 記号は、部名及び課名の略号とし、文書主管課長が決定する。ただし、対外文書の記号については、「高石」を冠記するものとする。

3 番号は、高石市公示令達規則(昭和50年高石市規則第17号)に定めるもののほか、原則として会計年度を通じた課ごとの一連番号とする。

(平20訓3・一改)

(署名又は記名)

第13条 公文書の署名又は記名は、市名又は市長名を用いるものとする。ただし、その内容又はあて先の区分により、他の職務権限を有するものの職氏名又は職名を用いることができる。

(完結)

第13条の2 文書主任は、公文書について、公印の押印、発送その他の公文書の施行がすべて完了したときは、必要な事項を文書管理システムに登録するものとする。

(平20訓3・追加)

(公文書の処理促進)

第14条 課の長は、公文書の処理状況を随時調査し、その処理促進に努めなければならない。

(公文書の編集及び整理)

第15条 完結した文書の整理は、課において次の処理をしなければならない。

(1) 原則として会計年度ごとに編集し、表紙(様式第8号)及び背表紙(様式第9号)を用いて簿冊に綴じる。

(2) 簿冊は、1会計年度1冊とする。ただし、綴じるべき公文書が多数ある場合は、分冊とすることができる。

(3) 簿冊名は、簡潔かつ明瞭なものとし、分冊の場合は、簿冊名の終わりに番号を付す。

(4) 附属文書、図面等で併せて綴じることができないものは、別冊とし、起案書等にその所在を付記する。

(5) 簿冊に綴じる場合は、目次を作成し、起案書等の上部右肩にその番号を付す。

(6) 簿冊に綴じることが困難な場合は、文書主管課長と協議の上、別の方法により編集及び整理することができる。

2 文書主任は、簿冊番号等を文書管理システムに登録するものとする。

(公文書の引継)

第16条 課の長は、課で保管する公文書を毎年7月末日までに文書主管課長に引き継がなければならない。ただし、常時使用する等保管期間経過後も課で保管する必要がある場合は、文書主管課長に文書保管許可申請書(様式第10号)を提出し、許可を得て課で引き続き保管することができる。

2 引継ぎは、保存文書引継書兼/保存文書台帳/廃棄文書台帳/(様式第11号)及び簿冊管理簿(様式第12号)により行うものとする。

3 文書管理主任は、簿冊を引き継ぐときは、簿冊に整理番号を付すものとする。

4 整理番号については、簿冊の作成年度ごと、かつ簿冊の保存期間ごとの一連番号とする。

5 文書管理主任は、前項の規定により簿冊に付した整理番号を文書管理システムに登録しなければならない。

(公文書の廃棄)

第17条 文書主管課長は、高石市公文書管理規則第9条第1項の規定により協議する場合には、廃棄予定簿冊(様式第13号)を示し行うものとする。

(公文書の貸出)

第18条 職員が他の課の保管に係る公文書(以下「保管文書」という。)又は文書主管課の保存に係る公文書(以下「保存文書」という。)の貸出しを受けようとするときは、公文書貸出簿(様式第14号)に所定の事項を記入し、保管文書にあっては当該保管している課の長、保存文書にあっては文書主管課長の許可を得なければならない。

2 貸出期間は、10日以内とする。ただし、特別な理由があるときは、これを延長することができる。

3 貸出しを受けた公文書は、転貸、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

4 課の長又は文書主管課長は、必要があると認めるときは、公文書の貸出しを拒否し、又は貸出しを行った公文書の返還を求めることができる。

(職員以外の者に対する公文書の閲覧等)

第19条 職員以外の者から公文書の閲覧及び写しの交付の申出があったときは、保管文書にあっては課の長が、保存文書にあっては文書主管課長が当該公文書を作成した課の長と協議の上、閲覧及び写しの交付をすることができる。

(細則)

第20条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年5月6日から施行する。

(高石市文書取扱規程の廃止)

2 高石市文書取扱規程(昭和60年高石市訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の高石市文書取扱規程により行った文書事務は、この規程により行った文書事務とみなす。

(平成16年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年5月2日訓令第3号)

この規程は、平成20年5月2日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第5号)

この規程は、平成20年11月13日から施行する。

(平成21年2月17日訓令第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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(平19訓2・一改、平20訓3・全改)

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(平19訓5・平20訓5・全改)

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(平20訓5・追加)

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(平20訓3・全改)

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高石市公文書管理規程

平成15年5月6日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年5月6日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成19年9月28日 訓令第5号
平成20年5月2日 訓令第3号
平成20年11月12日 訓令第5号
平成21年2月17日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号