○高石市選挙管理委員会に関する規程

昭和51年10月1日

選挙管理委員会規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第18条)

第4章 委員長の職務権限(第19条―第22条)

第5章 事務局(第23条―第29条)

第6章 文書(第30条―第32条)

第7章 公示及び公印(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61程1・一改)

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の投票にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞したとき、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第5条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まつたとき、又は異動があつたときは、その住所及び氏名を告示する。

(退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派変更等の届出)

第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(任期満了及び異動の通知)

第8条 委員長は、任期満了前30日までに委員の任期が満了する旨を議会及び市長に通知しなければならない。

2 委員長は、委員又は補充員に異動があつたときは、直ちにその旨を議会及び市長に通知しなければならない。

3 委員長は、補充員がすべてなくなつたとき、又は委員が欠けた場合においてこれを補充員から補欠することができないときは、直ちにその旨を議会及び市長に通知しなければならない。

(委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員に異動があつたときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示する。

第3章 会議

(会議の種類)

第10条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第11条 定例会は、毎月1回開催するものとする。

(臨時会)

第12条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたときに開く。

2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第13条 会議の招集は、開会の3日前までに委員に対する通知により行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 前項の通知には、会議の開催の日時、場所及び案件を付記しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第14条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(欠席の届出)

第15条 委員会に出席できない委員は、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第16条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合における通知は、第13条の規定に準じて行うものとする。

(緊急発議)

第17条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員長の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第18条 委員長は、事務局職員をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職及び氏名を記録させなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第19条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び議案の提出に関すること。

(2) 委員会の議決の執行に関すること。

(3) 予算の要求及び経理に関すること。

(4) 公印の管守及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の任免、分限、給与、服務等に関すること。

(6) 局長の出張を命令し、復命を受けること。(国内に限る。)

(7) 局長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(8) 局長の年次休暇、療養休暇及び特別休暇を承認又は許可すること。

(9) 局長の勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること。

(10) 局長の職務に専念する義務を免除すること。

(11) その他委員会の事務に関すること。

(昭61程1・平4程1・平5程2・一改)

(委員長の緊急処置)

第20条 会議が成立しないとき、委員の排斥その他事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

(昭61程1・平4程1・一改)

(専決)

第21条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。

(職務の委任)

第22条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は専決させることができる。

(昭61程1・一改)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第23条 委員会に属する事務を処理するため委員会に事務局を設け、事務局には次の係を置く。

選挙係

(平14程2・一改)

(分掌事務)

第24条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙の執行に関すること。

(2) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(3) 海区漁業調整委員会委員選挙の執行に関すること。

(4) 土地改良区総代会総代選挙の執行に関すること。

(5) 選挙人名簿に関すること。

(6) 不在者投票に関すること。

(7) 選挙に関する啓発事業に関すること。

(8) 選挙関係訴訟に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 選挙区、投票区及び開票区の設定並びに改廃に関すること。

(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)の事務に関すること。

(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の事務に関すること。

(13) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の事務に関すること。

(14) 委員会の招集及び議事に関すること。

(15) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(16) 公印の管守に関すること。

(17) 予算、決算その他経理に関すること。

(18) 物品の購入及び保管に関すること。

(19) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(20) 公示に関すること。

(21) 委員会の規程その他の例規に関すること。

(22) 選挙管理委員会連合会に関すること。

(23) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(24) その他委員会に関すること。

(昭61程1・平4程1・平13程3・一改、平14程2・全改、平19程4・平20程1・平29程1・一改)

(事務局に置く職)

第25条 事務局に局長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、局長代理、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

(平2程1・平19程1・一改)

(職員の定数)

第26条 事務局に置くことができる職員の定数は、職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、臨時に補助職員を置くことができる。

(昭61程1・一改)

(職務)

第27条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、局長を補佐し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

4 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

5 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(昭61程1・平2程1・平19程1・一改)

(事務の専決)

第28条 局長は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)の課長の例により専決することができる。

(昭61程1・一改、平4程1・全改)

(職員の任免等)

第29条 職員の任免、服務、分限、懲戒、給与等については、法令その他に別段の定めのある場合のほか、高石市の職員の例による。

(昭61程1・一改)

第6章 文書

(令達文書の種類)

第30条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関して制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認及び指定を含む。)するもの

(文書)

第31条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、高石市の例による。

(昭61程1・一改)

(起案文書)

第32条 起案の文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第28条によるもの又は委員長が指定したものは、この限りでない。

(昭61程1・一改)

第7章 公示及び公印

(平14程2・改称)

(告示の方法)

第33条 委員会及び委員長並びに委員会が選任した者の行う告示については、高石市公告式条例(昭和28年高石町条例第25号)を準用する。

(平14程2・一改)

(公印)

第34条 委員会及び事務局の公印は、次のとおり定める。

(1) 高石市選挙管理委員会の印

(2) 高石市選挙管理委員会委員長の印

(3) 高石市選挙管理委員会委員長職務代理者の印

(4) 高石市選挙管理委員会事務局長の印

2 公印の名称、ひな型番号、寸法、書体、印材、個数、使用区分及び管守者は、別表第1とし、そのひな型は、別表第2とする。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)を準用する。

(昭61程1・全改)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 高石市選挙管理委員会規程の公布に関する規程(昭和29年高石町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和61年11月20日選管規程第1号)

この規程は、昭和61年11月20日から施行する。

(平成2年4月1日選管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成5年3月22日選管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年8月14日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日選管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月3日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭61程1・追加)

名称

ひな型番号

寸法

(ミリメートル)

書体

印材

個数

使用区分

管守者

高石市選挙管理委員会之印

1

方30

てん書

つげ

2

委員会名をもつてする文書用

事務局長

高石市選挙管理委員会委員長之印

2

方20

てん書

つげ

2

委員長名をもつてする文書用

事務局長

高石市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

3

方20

てん書

つげ

1

委員長職務代理者名をもつてする文書用

事務局長

高石市選挙管理委員会事務局長之印

4

方18

てん書

つげ

1

事務局長名をもつてする文書用

事務局長

別表第2

(昭61程1・追加)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

高石市選挙管理委員会に関する規程

昭和51年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和61年11月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年8月14日 選挙管理委員会規程第3号
平成14年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年12月3日 選挙管理委員会規程第4号
平成20年11月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年4月3日 選挙管理委員会規程第1号