○職員定数条例

昭和32年6月18日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、第2条の各号に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する職員で、一般職に属する者(臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(平3条19・一改)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 8人

(2) 市長の事務部局の職員 229人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(7) 教育委員会の事務部局等の職員(学校その他の教育機関の職員を含む。) 131人

(昭33条2・昭34条11・昭35条3・昭35条5・昭35条12・昭36条7・昭36条20・昭37条3・昭38条4・昭39条12・昭40条2・昭40条10・昭40条21・昭41条5・昭41条26・昭41条33・昭42条6・昭42条21・昭43条3・昭44条5・昭45条4・昭45条22・昭46条4・一改、昭46条13・全改、昭48条3・昭48条22・昭49条24・昭50条12・昭52条2・昭55条2・昭55条21・昭59条2・平3条19・平11条9・平12条24・平13条18・平14条21・平18条25・平28条9・一改)

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1号については議長、第2号については市長、第3号以下についてはそれぞれ選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、代表監査委員、教育長がこれを定める。

(昭39条12・全改、平27条1・一改)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日条例第26号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月29日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月12日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和32年6月18日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・通則
沿革情報
昭和32年6月18日 条例第9号
昭和33年3月29日 条例第2号
昭和34年11月9日 条例第11号
昭和35年3月21日 条例第3号
昭和35年7月8日 条例第5号
昭和35年12月7日 条例第12号
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年7月8日 条例第20号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年3月8日 条例第4号
昭和39年3月14日 条例第12号
昭和40年2月13日 条例第2号
昭和40年5月27日 条例第10号
昭和40年11月6日 条例第21号
昭和41年3月15日 条例第5号
昭和41年11月1日 条例第26号
昭和41年12月28日 条例第33号
昭和42年3月16日 条例第6号
昭和42年11月4日 条例第21号
昭和43年2月29日 条例第3号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和45年10月26日 条例第22号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和46年10月11日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和48年12月24日 条例第22号
昭和49年10月3日 条例第24号
昭和50年12月20日 条例第12号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和55年12月18日 条例第21号
昭和59年3月16日 条例第2号
平成3年12月12日 条例第19号
平成11年9月29日 条例第9号
平成12年12月15日 条例第24号
平成13年12月14日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第21号
平成18年12月20日 条例第25号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第9号