○高石市公印規則
昭和60年2月27日
規則第2号
高石市公印規則(昭和33年高石町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、本市の公印の調製、保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(平4規15・一改)
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、市長名その他の職名、庁名等をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(平4規15・一改)
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き、使用するものとする。
(平4規15・一改)
(職務代行の場合の公印)
第5条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務の被代行者の公印を使用するものとする。
(保管及び使用責任等)
第6条 公印保管者は、公印の保管及び使用について、その責に任ずる。
(平4規15・平14規5・令2規1・一改)
(公印取扱者)
第7条 公印保管者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印保管者の指揮監督を受けて、公印の使用その他公印に関する事務に従事する。
(平4規15・一改)
(保管方法)
第8条 公印は、堅固な容器に納める等慎重に取り扱い、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、施錠できる場所等に格納し、盗難、紛失、不正使用その他の事故のないように厳重に保管しなければならない。
(平4規15・一改)
(公印台帳)
第9条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常にこれを整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、永久に保存しなければならない。
(昭61規14・平28規14・一改)
(調製及び廃印)
第10条 公印保管者は、公印を調製し、又は廃印しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、文書により総務課長に依頼しなければならない。
2 総務課長は、公印を調製又は廃印をするときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により公印を廃印したときは、公印保管者は、総務課長に当該公印を引き継ぎしなければならない。
(平4規15・平28規14・一改)
(告示)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる公印を調製し、又は廃印したときは、速やかに告示するものとする。
(1) 市印
(2) 市長印
(3) 副市長印
(4) 会計管理者印
(5) その他告示する必要があると認める印
(平4規15・平11規9・平19規11・一改)
(廃印した公印の保存等)
第12条 総務課長は、廃印した市印、市長印及び副市長印については永久に、その他の公印については廃印した日から起算して10年それぞれ保存しなければならない。
2 総務課長は、保存期間を経過した公印については、市長の決裁を受けて、切断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(平19規11・平28規14・一改)
(公印の使用)
第13条 文書に公印の押印を必要とするときは、当該文書に決裁済文書等を添えて、公印保管者(公印取扱者を含む。次項において同じ。)に提示しなければならない。
3 公印は、これを定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別の理由により庁外に持ち出して使用する場合は、公印特別使用承認願(様式第3号)を公印保管者に提出して、その承認を得なければならない。
(平4規15・一改)
(公印の事前使用)
第14条 公印保管者は、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の理由により事前に公印を押す必要があるものに限り、文書の施行前に公印を押すことができる。
2 前項の規定により施行前に公印を押した文書は、主管課において厳重に保管し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(平4規15・一改)
(公印の印影の印刷)
第15条 一時的かつ大量に公印の押印を必要とするときは、公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、印影を印刷する公印、用途、数量、使用期間その他必要な事項を総務課長と協議のうえ、公印保管者の決裁を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書は、散逸、不正使用等の事故のないように厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておくとともに、当該文書が不用になつたときは、焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。
4 公印の印影の印刷に使用した原版は、印刷終了後速やかに当該公印の保管者が焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。
(平4規15・一改、平8規8・全改、平28規14・一改)
(電子公印)
第15条の2 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子計算組織に記録することができる公印の印影の範囲は、専用公印に限るものとする。
3 第1項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録するときは、印影を記録する公印、用途その他必要な事項を総務課長と協議のうえ、公印保管者の決裁を受けなければならない。
4 電子公印を記録した電子計算組織のデータ取扱責任者は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用する証明又は通知用の用紙は、必要に応じて、偽造を防止するための適切な措置を講じたものを使用しなければならない。
6 総務課長は、電子公印を電子公印台帳(様式第5号)に登録しなければならない。
7 電子公印を記録した電子計算組織のデータ取扱責任者は、電子公印を廃止しようとするときは、公印保管者及び総務課長に届け出なければならない。
(平8規8・追加、平11規11・平14規5・平20規5・平28規14・一改)
(公印の事故届)
第16条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、損傷、不正使用等の事故があつたときは、速やかに公印事故報告書(様式第4号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。
(平4規15・平28規14・一改)
(附属機関の印)
第17条 長の附属機関の公印の保管及び使用については、この規則を準用する。
(平4規15・一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日規則第14号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月8日規則第33号)
この規則は、平成2年9月14日から施行する。
附則(平成2年11月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月28日規則第1号)
この規則は、平成3年2月28日から施行する。
附則(平成3年2月28日規則第2号)
この規則は、平成3年3月25日から施行する。
附則(平成3年2月28日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月25日規則第32号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月26日から施行する。
附則(平成6年12月12日規則第25号)
この規則は、平成6年12月12日から施行する。
附則(平成7年5月23日規則第20号)
この規則は、平成7年6月19日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第1号)
この規則は、平成11年2月10日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第20号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年8月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日規則第14号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月15日規則第16号)
この規則は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年2月3日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月6日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第26号)
この規則は、平成16年12月23日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第26号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第20条の規定による改正前の高石市公印規則の規定による助役印、収入役印、助役認印及び事務吏員認印については、この規則の施行の日において廃印されたものとする。
3 前項の規定により廃印された公印の取扱いについては、高石市公印規則第10条第3項、第11条及び第12条の規定を適用するものとする。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第22号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表第1専用公印の表に広域事業者指導課用市長印の項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第40号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は令和8年1月1日から施行する。
(令2規35・一改)
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第26号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第24号)
この規則は、令和3年8月23日から施行する。
附則(令和4年9月2日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年10月に支給するパートタイム会計年度任用職員(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年高石市規則第23号)第2条第2項の規定により時間額によって基本報酬を支給されている職員に限る。)の報酬に係る全国健康保険協会保険料については、第2条の規定による改正後の高石市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭61規14・昭62規4・昭63規8・昭63規18・平元規10・平元規25・平2規19・平2規33・平2規36・平3規1・平3規2・平3規3・平4規15・平4規24・平4規32・平6規2・平6規14・平6規25・平7規20・平8規9・平11規9・平11規11・平11規26・平12規1・平12規5・平12規20・平12規29・平13規8・平13規14・平14規5・平14規7・平14規16・平15規3・平16規8・平16規26・平17規1・平18規8・平18規26・平19規11・平20規5・平22規13・平22規22・平23規3・平23規7・平23規19・平23規23・平24規7・平24規9・平24規14・平24規26・平24規34・平24規38・平24規45・平25規13・平26規1・平26規18・平27規35・平27規40・平28規14・平29規21・平30規16・平30規26・令元規9・令元規10・令2規1・令2規35・令3規8・令3規24・令4規21・令6規19・一改)
一般公印
名称 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
市役所印 | 1 | 方 30 | てん書 | つげ | 1 | 市役所名をもつてする文書用 | 総務課長 |
市印 | 2 | 方 30 | てん書 | つげ | 1 | 市名をもつてする文書用 | 総務課長 |
市長印 | 3 | 方 20 | てん書 | 水牛 | 2 | 市長名をもつてする文書用 | 総務課長 |
副市長印 | 4 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 副市長名をもつてする文書用 | 総務課長 |
会計管理者印 | 5 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 会計管理者名をもつてする文書用 | 会計管理者 |
部長印 | 6 | 方 18 | てん書 | つげ | 各1 | 部長名をもつてする文書用 | 部の庶務を担当する課長 |
危機管理監印 | 7 | 方18 | てん書 | つげ | 1 | 危機管理監名をもつてする文書用 | 危機管理課長 |
複合コミュニティセンター館長印 | 8 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 複合コミュニティセンター館長名をもつてする文書用 | 複合コミュニティセンター館長 |
コミュニティセンター館長印 | 9 | 方 18 | てん書 | つげ | 各1 | コミュニティセンター館長名をもつてする文書用 | 各コミュニティセンター館長 |
児童発達支援センター園長印 | 10 | 方18 | てん書 | つげ | 1 | 児童発達支援センター園長名をもつてする文書用 | 児童発達支援センター園長 |
保育所長印 | 11 | 方 20 | てん書 | つげ | 各1 | 保育所長名をもつてする文書用 | 各保育所長 |
ふれあいゾーン複合センター館長印 | 12 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | ふれあいゾーン複合センター館長名をもつてする文書用 | ふれあいゾーン複合センター館長 |
会計課長印 | 13 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 会計課長名をもつてする文書用 | 会計課長 |
福祉事務所印 | 14 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 福祉事務所名をもつてする文書用 | 高齢・障がい福祉課長 |
福祉事務所長印 | 15 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 福祉事務所長名をもつてする文書用 | 高齢・障がい福祉課長 |
専用公印
名称 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
コミュニティセンター用市長印 | 1 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | コミュニティセンター使用に係る許可及び承認用 | 各コミュニティセンター館長 |
税務用市長印 | 3 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 市税の賦課に関する証明用 (2) 市税の賦課、徴収に関する照会回答文書用 (3) 交付金交付請求書及び納付金納額告知書用 (4) 市税の滞納処分に関する書類用 (5) 市税の納税証明用 (6) 罹災証明用 (7) その他市税事務に係る定例的な文書又は軽易な照会回答文書用 | 税務課長 |
市長印 | 4 | 方30 | てん書 | つげ | 1 | 感謝状、表彰状及び賞状用(縦書用) | 総務課長 |
市長印 | 5 | 方30 | てん書 | つげ | 1 | 感謝状、表彰状及び賞状用(横書用) | 総務課長 |
人事課用市長印 | 6 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 在職証明、給与証明及び身分証明用 (2) 給与所得者の源泉徴収票用 (3) 給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書用 (4) 勤労者財産形成貯蓄関係に係る事務用 (5) 大阪府市町村職員共済組合、公立学校共済組合、地方公務員災害補償基金、雇用保険及び厚生年金保険に関する手続用 | 人事課長 |
市民課用市長印 | 7 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本証明及び印鑑証明用 (2) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸証明用 (3) 戸籍、住民基本台帳、外国人住民及び印鑑登録事務に係る定例的文書又は軽易な照会回答文書用 (4) 住居表示証明用 (5) 埋火葬許可書用 (6) 住民票コード通知票用 | 市民課長 |
市民課用市長印 | 7 | 方20 | てん書 | 金属 | 1 | 自動認証器による戸籍、住民基本台帳の謄抄本証明用 | 市民課長 |
市長認印 | 8 | 短径7 長径10 | かい書 | 水牛 | 1 | 原戸籍等原本の文末用 | 市民課長 |
副市長認印 | 9 | 短径8 長径10 | かい書 | つげ | 1 | 原戸籍等原本の文末用 | 市民課長 |
職員認印 | 10 | 短径7 長径10 | かい書 | つげ | 1 | 原戸籍等原本の文末用 | 市民課長 |
市長認印 | 11 | 短径5 長径6 | かい書 | 水牛 | 1 | (1) 外国人住民事務用 (2) 住民基本台帳カード記載事項変更用 (3) 個人番号カード記載事項変更用 | 市民課長 |
国民年金用市長印 | 12 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 国民年金事務に係る諸証明用 (2) 国民年金事務に係る定例的文書又は軽易な照会回答文書用 | 健幸増進課長 |
障がい者ふれあいプラザ用市長印 | 13 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | 障がい者ふれあいプラザ使用に係る許可及び承認用 | ふれあいゾーン複合センター館長 |
社会福祉課用福祉事務所長印 | 14 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 生活保護決定事務に係る通知書及び依頼書用 (2) 生活保護経理事務に係る通知書及び依頼書用 (3) 生活保護介護事務に係る通知書及び依頼書用 (4) 生活保護医療事務に係る通知書及び依頼書用 (5) 生活保護受給に係る証明書及び照会回答書用 | 社会福祉課長 |
介護保険用市長印 | 15 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 介護保険認定審査に係る通知書及び診断命令書用 (2) 介護保険給付に係る通知書、証明書及び照会書用 (3) 介護保険料賦課徴収に係る通知書、証明書及び照会書用 | 介護保険課長 |
子育て支援課用市長印 | 16 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 特定教育保育施設及び施設等利用給付認定に係る通知書用 (2) 特定教育保育施設の利用に関する利用調整に係る通知書用 (3) 特定教育保育施設の利用に関する利用者負担額、副食費の免除の決定及び変更に係る通知書、施設等利用給付の支給に関する通知書、利用者負担額の徴収に係る通知書並びに督促状及び催告書用 | 子育て支援課長 |
こども家庭課用市長印 | 17 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 児童扶養手当事務に係る諸証明用 (2) 児童扶養手当事務に係る定例的文書又は軽易な照会回答文書用 (3) 助産及び母子保護実施に係る入所承諾書用 (4) 児童手当に係る通知書用 (5) 特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書用 (6) 助産及び母子保護実施に係る通知書用 (7) あおぞら児童会の利用許可に係る通知書用 (8) あおぞら児童会の保育料徴収に係る通知書並びに督促状及び催告書用 (9) こどもの医療費の助成に係る支給決定通知書用 (10) ひとり親家庭の医療費の助成に係る支給決定通知書用 | こども家庭課長 |
国民健康保険用市長印 | 18 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 国民健康保険事務に係る諸証明用 (2) 国民健康保険事務に係る定例的文書又は軽易な照会回答文書用 (3) 国民健康保険料賦課徴収に係る通知書用 (4) 国民健康保険料の滞納処分に関する書類用 | 健幸増進課長 |
国民健康保険用市印 | 19 | 縦5 横12 | かい書 | つげ | 1 | (1) 国民健康保険標準負担額減額に係る長期入院該当認定用 (2) 国民健康保険被保険者資格確認用 | 健幸増進課長 |
医療助成用市長印 | 20 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 老人の医療費の助成に係る支給決定通知書用 (2) 身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に係る支給決定通知書用 | 高齢・障がい福祉課長 |
土木管理課用市長印 | 21 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 道路、河川占用に係る許可及び協議用 (2) 道路工事に係る許可及び協議用 (3) 国道、府道占用代替申請用 (4) 道路幅員証明用 (5) 通行同意用 (6) 道路境界明示用 (7) 都市公園事務に係る許可及び承認用 (8) 自動車臨時運行許可書用 (9) 自転車駐車場使用に係る許可及び承認用 (10) 自転車等引取通知書用 | 土木管理課長 |
下水道事業用市長印 | 22 | 方20 | てん書 | 水牛 | 1 | (1) 排水設備計画に係る確認用 (2) 公共下水道工事に係る許可及び協議用 (3) 公共下水道占用に係る許可及び協議用 (4) 公共下水道使用料及び受益者負担金減免等通知用 (5) 国道、府道占用代替申請用 | 上下水道課長 |
都市計画課用市長印 | 23 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 都市計画の決定事項に係る証明用 (2) 地区計画に係る証明用 (3) 確認申請等の経由に係る調査報告用 | 都市計画課長 |
保健医療用市長印 | 24 | 方20 | てん書 | つげ | 2 | 予防接種実施に係る依頼文書用 | 健幸増進課及びこども家庭課 |
障害福祉用福祉事務所長印 | 25 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 障害者福祉サービスに係る通知書及び依頼書用 (2) 障害者台帳に係る通知書及び依頼書用 (3) 障害者手当に係る通知書及び依頼書用 (4) 障害児通所給付及び障害児相談支援給付に係る通知書及び依頼書用 | 高齢・障がい福祉課長 |
後期高齢者医療用市長印 | 26 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | (1) 後期高齢者医療保険料の徴収に係る通知書、証明書及び照会専用 (2) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関する書類用 | 健幸増進課長 |
松の実園長印 | 27 | 縦5 横15 | てん書 | つげ | 1 | 通所受給者証に係る事業者確認用 | 児童発達支援センター園長 |
広域事業者指導課用市長印 | 28 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | 広域事業者指導課における認可、指定、受理、指導等の通知書等市長名をもつてする文書 | 広域事業者指導課長 |
下水道事業用市長印 | 29 | 径18 | てん書 | 水牛 | 1 | 下水道事業に係る市長名をもつてする小切手の発行及び指定金融機関提出帳票用 | 下水道企業出納員 |
下水道企業出納員印 | 30 | 径18 | てん書 | 水牛 | 1 | 下水道企業出納員名をもつてする指定金融機関への通知文用 | 下水道企業出納員 |
ふるさと寄附金用市長印 | 31 | 方20 | てん書 | つげ | 1 | ふるさと寄附金に係る証明用 | 地域創生課長 |
別表第2(第4条関係)
(昭61規14・昭62規4・平元規10・平2規19・平2規23・平4規15・平4規32・平6規14・平6規25・平8規9・平11規1・平11規9・平11規11・平11規26・平12規1・平12規5・平12規20・平14規5・平14規7・平15規3・平16規8・平16規26・平18規8・平18規26・平19規11・平20規5・平22規22・平23規7・平24規9・平24規14・平24規38・平26規1・平28規14・平30規16・令元規10・令2規1・令3規8・令3規24・令6規19・一改)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | |
専用公印
1 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
姓のみ | |||
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | ||
(平4規15・一改)
(平4規15・一改、平13規8・平15規19・全改)
(平4規15・令元規1・令3規8・一改)
(平4規15・令元規1・令3規8・一改)
(平8規8・追加)