○高石市議会事務局規則

平成4年3月23日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高石市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

議事係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に次長、課に参事、課長代理、主幹、主査、主任、主事を置くことができる。

(平19規1・一改)

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、それぞれ上司の指揮を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長及び課長代理は、それぞれの長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理する。

4 参事、主幹、主査及び主任は、それぞれ上司の指揮を受けて担任事務を処理する。

5 主事は、それぞれ上司の指揮を受けて事務に従事する。

6 課長は、係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担を定める。

(平18規1・平19規1・一改)

(事務分掌)

第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(5) 議員共済に関すること。

(6) 議員の福利厚生に関すること。

(7) 議員の出張に関すること。

(8) 議会の予算及び決算に関すること。

(9) 職員の人事、服務、給与等に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報の保護に関すること。

(13) 物品の保管出納に関すること。

(14) 議会議長会及び事務局長会に関すること。

(15) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

(17) 他の係の所管に属さないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 議員全員協議会に関すること。

(4) 議会運営委員会及び会派代表者会議に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 議事録の調製及び保管に関すること。

(7) 議決事項の処理に関すること。

(8) 議員提出議案に関すること。

(9) 請願及び陳情に関すること。

(10) 傍聴に関すること。

(11) 一部事務組合議会等に関すること。

(12) 議会及び委員会の行う調査に関すること。

(13) 各種資料の収集及び保管に関すること。

(14) 議会資料及び議会報の発行に関すること。

(15) 議会図書に関すること。

(16) その他議事及び調査に関すること。

(平13規1・平14規1・平15規2・一改)

(臨時事務の処理)

第6条 課長は、事務の都合により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、局長の承認を得て臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(用語の意義)

第7条 次条から第14条までの規定において、決裁、専決、専決者、決裁者、不在及び代決の用語の意義は、それぞれ高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)第2条に定めるところによる。この場合において「市長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。

(事務処理の議長決裁)

第8条 事務のうち、特に重要な事務、重要な先例となる事務及び成規解釈上疑義のある事務については、すべて議長の決裁を受けなければならない。

(専決事務)

第9条 局長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 次長及び課長の出張を命令し、復命を受けること。(国内に限る。)

(2) 次長及び課長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(3) 次長及び課長の年次休暇、療養休暇及び特別休暇を承認又は許可すること。

(4) 次長及び課長の勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること及び休日の勤務に替えて、他の勤務日の勤務を免除すること。

(5) 次長以下の者の職務に専念する義務を免除すること。

(6) 所管事務に係る企画、立案及び調整に関することで比較的重要なもの

(7) 法令等又は議会で公開(部分公開を除く。)を決定された情報の公開に関すること。

(8) 個人情報の目的外利用に関すること。

(9) 法令等又は議会で開示(部分開示を除く。)を決定された個人情報の開示に関すること。

(10) 個人情報の訂正又は利用停止の可否その他これらに関連すること。

(11) 申請、照会、回答、通知等に関することで比較的重要なもの

(12) 行政機関及び行政関係団体との連絡調整に関することで重要なもの

(13) 上記以外の事務に関することで比較的重要なもの

2 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の出張を命令し、復命を受けること。(国内に限る。)

(2) 課員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(3) 課員の年次休暇、療養休暇及び特別休暇を承認又は許可すること。

(4) 課員の勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること及び休日の勤務に替えて、他の勤務日の勤務を免除すること。

(5) 課員の臨時応援を決定すること。

(6) 所管事務に係る企画、立案及び調整に関することで、軽易なもの又は定例的なもの

(7) 申請、照会、回答、通知等に関することで軽易なもの又は定例的なもの

(8) 行政機関及び行政関係団体との連絡調整に関することで軽易なもの又は定例的なもの

(9) 事務局の管理に属する議会各室の物品の管理に関すること。

(10) 公簿への登録、閲覧及び証明に関すること。

(11) 資料、図書等の収集及び管理に関すること。

(12) 各種調査、研究等に関すること。

(13) 定期刊行物等の編集、発行及び追録に関すること。

(14) 日誌、日報、月報等に関すること。

(15) 上記以外の事務に関することで、軽易なもの又は定例的なもの

(平5規1・平6規1・平13規1・平14規1・平17規2・一改)

(類推による専決事務)

第10条 前条に定めのない事務であっても、その性質が専決事務に準じて処理してよいと類推されるものは、その内容に応じて専決することができる。

(代決)

第11条 専決者が不在であるときは別表に掲げる第1次代決者が、専決者及び第1次代決者がともに不在(第1次代決者を置かない場合を含む。次条において同じ。)であるときは第2次代決者がその事務を代決する。

(専決者が欠けるとき等の決裁)

第12条 専決者が欠けるときは、順次上位の決裁者がこれを決裁する。

2 専決者が不在で、その第1次代決者及び第2次代決者がともに不在である場合において、特に決裁する必要のある事務については、順次上位の決裁者がこれを決裁することができる。

(代決の制限)

第13条 第11条の場合において、重要な事務、異例の事務及び疑義のある事務は、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(代決事務等の報告)

第14条 代決者は、前条ただし書の規定により代決した事務については、速やかに専決者に報告しなければならない。

2 専決者は、専決した事務について必要と認められるときは、上司に報告するものとする。

(文書及び物品の取扱い)

第15条 文書及び物品の取扱いについては、高石市公文書管理規則(平成15年高石市規則第19号)高石市公文書管理規程(平成15年高石市訓令第2号)及び高石市における電磁的記録及び通信機器による公文書の管理に関する規程(平成16年高石市訓令第8号)並びに高石市会計規則(平成7年高石市規則第2号)を準用する。

(平7規1・平15規1・平16規1・一改)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日議会規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月5日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月27日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日議会規則第2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月13日議会規則第1号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年2月28日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

専決者

第1次代決者

第2次代決者

局長

次長

課長

課長

課長代理

 

高石市議会事務局規則

平成4年3月23日 議会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年3月23日 議会規則第1号
平成5年3月24日 議会規則第1号
平成6年3月31日 議会規則第1号
平成7年3月24日 議会規則第1号
平成13年2月28日 議会規則第1号
平成14年3月5日 議会規則第1号
平成15年6月2日 議会規則第1号
平成15年10月27日 議会規則第2号
平成16年12月20日 議会規則第1号
平成17年9月29日 議会規則第2号
平成18年11月13日 議会規則第1号
平成19年2月28日 議会規則第1号