○高石市会計規則

平成7年3月24日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 収入

第1節 調定(第11条―第15条)

第2節 納入の通知(第16条―第19条)

第3節 収納(第20条―第27条)

第4節 収入の過誤(第28条・第29条)

第5節 収入未済金(第30条―第32条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第33条・第34条)

第2節 支出の方法(第35条―第38条)

第3節 支出の方法の特例(第39条―第49条)

第4節 支払(第50条―第59条)

第5節 支出の過誤(第60条・第61条)

第6節 支払未済金(第62条―第64条)

第4章 決算(第65条・第66条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納(第67条・第68条)

第2節 支払(第69条―第73条)

第6章 現金及び有価証券(第74条―第76条)

第7章 雑則(第77条―第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等 高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。

(4) 収支命令者 市長及び市長の委任(専決権の授与を含む。)を受けて歳入の調定及び納入の通知、支出負担行為及び支出命令を行う者をいう。

(5) 出納員等 出納員及びその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員の設置)

第3条 法第171条第1項の規定により各課等に出納員を置く。

2 前項の規定による出納員の設置箇所及び出納員となるべき者の職は、別表第1に定めるとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第4条 法第171条第1項の規定によりその他の会計職員として、必要な箇所に現金分任出納員を置く。

2 前項の規定による現金分任出納員の設置箇所及び現金分任出納員となるべき者の職は、別表第2に定めるとおりとする。

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる出納員にそれぞれ委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第2に掲げる事務をさらに同表に掲げる現金分任出納員にそれぞれ委任するものとする。

(平19規11・一改)

(出納員等の任免)

第6条 市長は、出納員等を任免するときは、会計管理者の意見を聴いて行うものとする。

2 市長は、他の執行機関の職員を出納員等に任命するときは、それぞれの任命権者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により任命された出納員等は、当該事務に服する間は市長事務部局の職員に併任されたものとする。

(平19規11・一改)

(出納員等の事務引継ぎ)

第7条 出納員等に異動があったときは、前任者は、速やかに出納員事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署押印のうえ、会計管理者に提出しなければならない。ただし、現金分任出納員については、第5条第2項の規定により委任を受けた出納員を経て会計管理者に提出するものとする。

2 出納員等が死亡その他の事故により事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者が前項の例により引継ぎをしなければならない。

(平19規11・一改)

(領収印の保管)

第8条 出納員等は、領収印を盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

(領収印の廃印)

第9条 出納員等は、領収印を廃印したときは、直ちに会計管理者にその印を返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により廃印した印の返付を受けたときは、その廃印した日から起算して5年間保存しなければならない。

(平19規11・一改)

(事務の検査)

第10条 会計管理者は、出納員等の行う事務について、必要と認めるときは、随時に検査するものとする。

2 前項の検査は、原則として次の各号に掲げる事項について、書類により行うものとする。

(1) 現金の出納事務の適否

(2) 管理の状況及び記帳整理の適否

(3) 帳簿及び帳票と現金との照合

(4) 法令違反の有無

(5) 前各号に定めるもののほか、当該検査について必要な事項

(平19規11・一改)

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第11条 収支命令者は、歳入の調定をするときは、調定書により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、当該調定の合計額をもって調定することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き、調定の内容を明らかにした内訳書を添えなければならない。

3 収支命令者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿又はこれに代わる処理簿等(以下「徴収簿等」という。)を整理しなければならない。ただし、次条の調定をしたときは、この限りでない。

(平19規11・一改)

(事後調定)

第12条 収支命令者は、次の各号に掲げる収入金については、第25条第1項の規定により会計管理者から送付された領収済通知書により、前条第1項の調定をしなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 延滞金又は加算金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(平19規11・平26規9・一改)

(返納金の調定)

第13条 収支命令者は、歳出の過渡し又は誤払いとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第14条 収支命令者は、第25条第1項の規定により未払金歳入組入通知書又は未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに当該組入れ又は納付された金額について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第15条 収支命令者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書兼領収証書の交付)

第16条 収支命令者は、調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書兼領収証書を交付しなければならない。ただし、第12条の規定により調定をしたときは、この限りでない。

2 納入通知書兼領収証書は、当該納入通知書兼領収証書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも、10日までに交付するようにしなければならない。

(平26規9・一改)

(口頭その他による納入通知等)

第17条 収支命令者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書兼領収証書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書兼領収証書により難いと認められる収入

2 前項の方法により納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書兼領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(平26規9・一改)

(納入通知の変更)

第18条 収支命令者は、第15条の規定による調定の変更をしたときは、直ちに納入義務者に対して当該変更に係る内容を通知しなければならない。

(納入通知書兼領収証書の再交付)

第19条 収支命令者は、納入義務者から納入通知書兼領収証書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書兼領収証書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収支命令者は、第15条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書兼領収証書が発せられ、かつ、収納済となっていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書兼領収証書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額に不足又は超過している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書兼領収証書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 収支命令者は、第24条の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等を整理するとともに余白に「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書兼領収証書を作成し、当該支払いを拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

(平26規9・一改)

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第20条 会計管理者又は出納員等は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条及び第26条第3項において同じ。)を直接収納したときは、領収証書(直接収納用)に領収印を押印し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機によって収納するときにあっては、領収証書として金銭登録機による記録紙を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入場料等の収入で会計管理者が特に認めたものについては、領収証書の交付を省略することができる。

3 会計管理者又は出納員等は、第1項の規定により収納した現金について現金出納簿を整理し、納付書兼領収証書により直ちに指定金融機関等に払込まなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(出納員等のつり銭)

第21条 会計管理者は、つり銭が必要であると認める出納員等に対し、その保管に属する現金の一部をつり銭用として交付し、当該現金の保管を命じることができる。

2 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭資金交付申請書により、会計管理者に申請しなければならない。

3 出納員等は、第1項の規定により現金の交付を受けたときは、当該現金の出納及び保管の状況を明らかにするとともに、現につり銭に使用しない現金は、確実な金融機関に預け入れなければならない。

4 出納員等は、年度の末日及び保管を必要としなくなった日から3日以内に、つり銭資金返納書とともに、第1項の規定により交付された現金を会計管理者に返納しなければならない。

(平19規11・一改)

(口座振替による納付)

第22条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けている場合において、当該納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認することができる歳入を納付するときは、口座振替の方法により納付することができる。

2 納入義務者が前項の方法により歳入を納付しようとするときは、口座振替納付依頼書により指定金融機関等に依頼し、かつ、口座振替納付申請書を当該指定金融機関等を経て収支命令者に提出しなければならない。

3 収支命令者は、口座振替納付申請書の提出を受けたときは、口座振替依頼データを当該指定金融機関等に送付するものとする。

4 納入義務者が第1項の方法による納付を取りやめるときは、口座振替停止届を当該指定金融機関等を経て収支命令者に提出しなければならない。

(平26規9・一改)

(証券納付)

第23条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 会計管理者又は出納員等は、証券による納付があったときは、当該納付に係る領収済通知書、納入書及び納付書兼領収証書の余白に「証券受領」と朱書しなければならない。

(平19規11・平26規9・令4規24・一改)

(支払拒絶に係る証券)

第24条 会計管理者は、第67条第3項の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入予算執行状況表を整理するとともに、収支命令者に当該支払拒絶通知書を送付しなければならない。この場合において、同条第4項の規定により証券の送付を受けたときは、納付証券還付通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による証券を還付するときは、納付証券還付請求書を提出させたうえ、これを還付しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(領収済通知書等の送付)

第25条 会計管理者は、第67条第1項の規定による領収済通知書、第72条第1項の規定による未払金歳入組入通知書又は同条第2項の規定による未払金歳入納付通知書(以下これらを「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちに歳入予算執行状況表を整理するとともに、収支命令者に領収済通知書等を送付しなければならない。

2 収支命令者は、前項の領収済通知書等の送付を受けたときは、徴収簿等を整理しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(徴収又は収納の事務の委託)

第26条 市長は、施行令第158条第1項その他法令の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 施行令第158条第2項その他法令の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第20条第1項及び第2項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)が現金を収納した場合に準用する。

4 収入事務受託者は、歳入金を徴収又は収納したときは、現金出納簿を整理し、別に定める期日までに納付書兼領収証書に収入計算書を添付して、指定金融機関等に払込まなければならない。

5 収入事務受託者は、当該受託事務の執行にあたっては、市長の発行した徴収(収納)事務委託証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19規11・平22規23・平26規9・一改)

(収納の事務の委託基準)

第26条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納事務を受託した実績があること。

(2) 売上げ、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められること。

(3) 収納した公金を遅滞なく、安全かつ確実に指定金融機関等へ払い込むことができること。

(4) 収納した公金に関する情報を正確に記録し、適正に管理することができること。

(5) 個人情報を適正に管理することができる体制が整備されていること。

(平22規23・追加)

(国庫支出金等の取扱い)

第27条 収支命令者は、国又は府に対し負担金、補助金その他の収入金を請求したときは、直ちに納付書兼領収証書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

第4節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第28条 収支命令者は、納入者が過納又は誤納によって納付した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

2 収支命令者は、第15条の規定により減少額に相当する金額について調定した場合において、当該歳入について既に収納済となっているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の過納又は誤納となった金額の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合には、戻出命令書を発行し、関係書類及び小切手に「歳入還付」と朱書しなければならない。

(収入の更正)

第29条 収支命令者は、収入済となった歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定の変更をし、徴収簿等を整理するとともに、その旨を公金振替書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入予算執行状況表を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

第5節 収入未済金

(督促)

第30条 収支命令者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に督促状により督促をしなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から起算して15日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第31条 収支命令者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納とならなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。以下同じ。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収支命令者は、前項の規定により繰り越した収入金のうち翌年度の末日までに収納とならなかったものについては、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度までになお収納とならなかったものについては、その後逓次繰り越さなければならない。

3 収支命令者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、徴収簿等を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規11・一改)

(不納欠損金)

第32条 収支命令者は、既に調定した収入金のうち、その徴収の権利が消滅したものについては、毎年度末においてこれを不納欠損金として整理し、その旨を歳入不納欠損調書兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規11・平20規12・一改)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第33条 収支命令者は、支出負担行為の手続をするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を定め、支出負担行為書に支出負担行為に必要な書類を添えて行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第4に定めるものについては、同表に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定により難いものについては、市長が別に定める。

(令2規10・一改)

(支出負担行為の特例)

第33条の2 前条の規定にかかわらず、支出決定のとき支出負担行為として整理するものについては、支出命令の手続と併せて行うことができる。

(令2規10・追加)

(会計管理者への事前協議)

第34条 収支命令者は、支出負担行為をするときは、その内容が法令若しくは予算に照らし疑義があるもの又は重要と認められるものについて、あらかじめ会計管理者に協議することができる。

(平19規11・一改)

第2節 支出の方法

(支出命令)

第35条 収支命令者は、支出命令書を発行するときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認したうえでこれをしなければならない。

(1) 法令又は契約等の定めに違反しないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 配当予算額の範囲内であること。

(4) 会計別、会計年度、支出科目に誤りがないこと。

(5) 支出金額の算定に誤りがないこと。

(6) 正当な債権者であること。

(7) 請求書その他の証拠書類が完備していること。

(8) 前各号のほか、必要な事項。

2 前項の規定による支出命令は、次の各号に掲げるものを使用するものとする。

(1) 第33条の2に規定するもの 支出負担行為書兼支出命令書

(2) 前号以外のもの 支出命令書

(3) 前2号に規定するもののうち振替支出に使用するもの 公金振替書

(4) 歳入歳出外現金の支出に使用するもの 支出負担行為書兼支出命令書

3 支出命令書は、支出科目に区分し、債権者ごとに発行しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1枚の支出命令書により支出命令をすることができる。この場合において、支出命令書には、第1号については各債権者の住所、氏名及び金額を記載した内訳書(旅費に係る支出命令書については旅費請求書旅費精算(受領)書)を、第2号については支出科目別の内訳書をそれぞれ添付しなければならない。

(1) 支出科目及び支払期日が同一であって、同時に2名以上の債権者に係る支出命令

(2) 給料、職員手当等又は共済費の支出命令

4 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、直ちに予算執行整理簿を整理しなければならない。

(平26規9・令2規10・一改)

(支出命令の審査)

第36条 会計管理者は、前条第1項の支出命令に係る支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書により支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支払をすることができないと認めたときは、理由を付して収支命令者に当該支出命令書を返付しなければならない。

(平19規11・一改)

(支出の整理)

第37条 会計管理者は、支払が完了したときは、当該支出命令書により直ちに歳出予算執行状況表を整理しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(出納整理期間中の支出命令書の取扱い)

第38条 会計年度経過後、前年度予算の執行に属する支出命令書は、5月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規11・一改)

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の範囲)

第39条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による特例療養費、療養費、高額療養費並びに高石市国民健康保険条例(昭和36年高石市条例第6号)による出産育児一時金及び葬祭費の支払に要する経費

(2) 研修会、講習会、懇談会、打合せ会等で市費支弁に係る経費

(3) 保険料

(4) 交際費

(5) 土地買収費、補償金その他これらに類する経費

(6) 土地、建物の賃借に要する経費

(7) 損害賠償金

(8) 有料道路、橋りょう、駐車場等の利用に要する経費

(9) 見舞金その他これらに類する経費

(10) 供託金

(11) その他市長において特に必要と認める経費

(平20規31・平24規9・平26規9・令2規23・一改)

(資金前渡職員)

第40条 資金の前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の範囲は、課長代理(高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)第2条に規定する課長代理及び施設長(これらに相当する職を含む。)をいう。)以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債権者及び債務金額が確定している経費については、各課等の長は、所属職員のうちから指定することができる。

(前渡資金の保管)

第41条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うとき、その他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により確実に保管しなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第42条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が正当であるかどうか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうか等を調査し、支払をすべきものと認めるときは、その支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定により支払をするときは、出納の都度前渡資金出納簿により整理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第43条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては毎月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係るものについては資金交付の目的完了後5日以内に精算報告書を作成し、証拠書類を添付して収支命令者に提出しなければならない。

2 収支命令者は、前項の精算報告書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。この場合において精算残金があるときは、併せて返納の手続をとらなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、精算残金を当該年度末まで繰り越して保管させることができる。

(平19規11・平20規12・一改)

(概算払の範囲)

第44条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 損害賠償金

(3) 委託に要する経費

(4) その他市長において特に必要と認める経費

(概算払の精算)

第45条 概算払を受けた者は、別に定めるものを除くほか、支払を受けるべき金額が確定した後5日以内に精算報告書に証拠書類を添付して、各課等の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の精算報告書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規11・平20規12・一改)

(前金払の範囲)

第46条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 会議・競技会等の参加料

(3) 弁護士謝金等の謝礼金

(4) その他市長において特に必要と認める経費

(繰替払の範囲及び処理)

第47条 施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者により寄附金が納付された場合の手数料については、当該収納金のうちから繰替払をすることができる。

2 収支命令者は、会計管理者若しくは出納員等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、その内容等についてあらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

3 第1項の規定により繰替払をしたときは、次条の規定により処理しなければならない。

(平19規11・平19規19・平27規10・令3規28・一改)

(公金振替)

第48条 各会計年度間又は各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の振替は、公金振替書によりこれをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を受けたときは、指定金融機関に対し、公金振替書により振替の手続をしなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(支出事務の委託)

第49条 第26条第1項及び第5項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「施行令第158条第1項」とあるのは「施行令第165条の3第1項」と、「歳入の徴収又は収納」とあるのは「支出」と、「収入事務受託者」とあるのは「支出事務受託者」と、「徴収(収納)事務委託証明書」とあるのは「支出事務委託証明書」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 支出事務受託者は、第41条及び第43条の規定の例により当該受託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

第4節 支払

(小切手の記載事項)

第50条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記し、必要があると認めるときは、一般線引をすることができる。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 官公署、会計管理者又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、これを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平19規11・一改)

(会計管理者印及び小切手に関する事務)

第51条 会計管理者は、小切手に使用する公印(高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)に定める会計管理者印をいう。以下「会計管理者印」という。)の保管及び会計管理者印を押印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、その指定する補助職員にこれを行わせることができる。

2 会計管理者は、会計管理者印及び小切手帳について、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

3 会計管理者は、会計管理者印の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。会計管理者印を変更したときも同様とする。

(平19規11・一改)

(小切手帳の数)

第52条 会計管理者は、各会計及び各会計年度ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平19規11・一改)

(小切手記載事項の訂正及び小切手の廃棄)

第53条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正箇所に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者印を押さなければならない。

3 書損等により使用しなくなった小切手の用紙は、その表面に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規11・一改)

(小切手振出の通知)

第54条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払方法別支払集計表により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(不用小切手用紙の整理)

第55条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り、振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(平19規11・一改)

(本庁における現金払)

第56条 会計管理者は、債権者から現金で支払いを受けたい旨の申出があったときは、支出命令書により市役所内の指定金融機関の派出所をして、現金で支払いをさせることができる。

2 会計管理者は、第69条の規定により支払済の押印のある支出命令書の送付を受けたときは、各会計及び会計年度別に当該支払いをした総額に対する小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(平14規5・平19規11・平20規12・平26規9・一改)

(隔地払)

第57条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添付して指定金融機関に交付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

(平19規11・一改)

(口座振替)

第58条 会計管理者は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに振込依頼書を添付して指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規11・一改)

(振替の通知)

第59条 会計管理者は、前条に定める口座振替の方法による支払手続が完了したときは、債権者に口座振替済通知書を送付しなければならない。ただし、継続して定期的に支払うべきもの又はあらかじめその支払金額及び支払日等が債権者に知らされているものについては、この限りでない。

(平19規11・一改)

第5節 支出の過誤

(誤払金等の戻入)

第60条 収支命令者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書によりこれをしなければならない。ただし、資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、精算報告書により行うことができる。

2 前項の規定による誤払金等の返納は「歳出戻入」と朱書した返納済通知書、返納書及び返納通知書兼領収証書により行うものとする。

(平20規12・平26規9・一改)

(支出の更正)

第61条 収支命令者は、第35条第3項の規定により支出命令書を発行した歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出の更正をし、予算執行整理簿を整理するとともに、公金振替書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出予算執行状況表を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第62条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

2 前項の小切手償還請求書には、当該小切手を添付させなければならない。ただし、亡失小切手に係るものにあっては、除権判決の正本又は謄本を添付させなければならない。

3 会計管理者は、小切手償還請求書を当該小切手に係る収支命令者に送付しなければならない。

4 収支命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、直ちに支出の手続をしなければならない。

(平19規11・一改)

(小切手亡失の処理)

第63条 会計管理者は、小切手の所持人から小切手を亡失した旨の通知を受けたときは、直ちに指定金融機関に支払委託の取消しをしなければならない。

2 会計管理者は、所持人から除権判決の正本又は謄本の提示を受けて、小切手再交付請求書の提出があったときは、振出日から1年を経過していないこと及び支払い未済であることを確認し、速やかに再交付しなければならない。

(平19規11・一改)

(送金通知書の再交付)

第64条 会計管理者は、債権者から送金通知書の亡失、焼失若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に送金通知書の再交付の請求を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに送金通知書を再交付しなければならない。

2 第62条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日から1年を経過しているものについて改めてする支出の手続について準用する。

(平19規11・一改)

第4章 決算

(決算の調製)

第65条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、次の各号に掲げる調書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入予算執行済調書

(2) 歳出予算執行済調書

(3) 公有財産に関する調書

(4) 物品現在高調書

(5) 債権調書

(6) 基金調書

(7) 主要事業施行調書

(平19規11・一改)

(歳計剰余金の繰越し等)

第66条 収支命令者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第48条に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納

(公金の収納等)

第67条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び領収済通知書に「証券受領」と朱書しなければならない。

2 指定金融機関等は、その収納した現金を第47条第2項の規定による通知により、繰り替えて使用したときは、その旨及び使用した額を繰替払計算書により会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込を受けたときは、速やかにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。この場合において、支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を、指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

4 前項後段の場合において、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは、納付証券還付通知書により納入義務者に通知し、当該証券が会計管理者又は出納員等から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による支払拒絶通知書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

(会計又は会計年度の更正)

第68条 指定金融機関は、第29条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、会計管理者に振替済の押印のある公金振替書により通知しなければならない。

(平19規11・平26規9・一改)

第2節 支払

(支払済の支出命令書の送付)

第69条 指定金融機関は、支出命令書により現金で支払いをしたときは、支出命令書に支払済の印を押印して会計管理者に返付しなければならない。

(平19規11・平20規12・平26規9・一改)

(小切手支払済通知書)

第70条 指定金融機関は、小切手による支払いをしたときは、小切手振出済通知書を小切手支払済通知書とともに、支払った翌日に会計管理者に提出しなければならない。

(平19規11・一改)

(支払未済金の整理)

第71条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度に繰り越して整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の整理をした後に、債権者から前年度所属の小切手を提示して支払いの請求を受けたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものであるときに限り、支払いをしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第72条 指定金融機関は、前条第1項の規定により整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入に組入れるとともに、未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合に準用する。この場合において「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。

(平19規11・一改)

(会計又は会計年度の更正)

第73条 第68条の規定は、第61条第2項の規定により更正の通知を受けた場合に準用する。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管等)

第74条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

2 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、利子を付すことができる。

3 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

4 会計管理者は、歳計現金の出納の状況について、会計、年度ごとに毎月分の収支を整理し、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(平19規11・一改)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第75条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金及び契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 府民税

 特別徴収他市町村民税

 大阪府市町村職員共済組合掛金及び貸付償還金等

 厚生年金保険料

 その他の保管金

(3) 担保

 指定金融機関の提供した担保

 その他の担保

2 前条第4項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

(平12規10・平26規19・令4規21・一改)

(保管有価証券の整理)

第76条 保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証証券 契約保証金、入札保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 法令の規定により担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により本市が一時保管する有価証券

第7章 雑則

(帳簿等)

第77条 この規則の定めるところにより会計事務に携わる者は、その所掌する事務について帳簿等を備え、毎年度、会計別に整理しなければならない。

(金額の表示)

第78条 支出命令書その他の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字によることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第79条 証拠書類に記載した金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の数量その他の記載事項をやむを得ない理由により訂正しようとするときは、その訂正箇所に2線を朱書して認印し、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第80条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(割印)

第81条 数枚をもって1通とする請求書には、債権者の割印がなければならない。ただし、各課等の長(各課等の長が指名した職員を含む。)が確認したものについてはこの限りでない。

(原本による原則)

第82条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別に定めがある場合を除くほか、各課等の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(亡失又は損傷の届出)

第83条 会計管理者若しくは出納員等又は資金前渡職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、出納員等にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては、当該職員の属する各課等の長及び会計管理者を経なければならない。

(1) 亡失又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失又は損傷した現金、有価証券の数量及び金額

(4) 亡失又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちの処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(平19規11・一改)

(違反行為等の届出)

第84条 法第243条の2の2第1項の規定により市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては収支命令者を、第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該職員の属する各課等の長及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見したのちの処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において、経由すべきものと定められた職員に準用する。

3 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う収支命令者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う収支命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 出納員等

(平19規11・令2規10・一改)

(様式)

第85条 この規則の規定により用いる帳票等の様式は、次の表のとおりとする。

種類

根拠

様式番号

出納員事務引継書

第7条

様式第1号

領収印

第8条第20条

様式第2号

調定書

第11条

様式第3号

納入通知書兼領収証書

第16条第19条第23条第67条

様式第4号

領収証書(直接収納用)

第20条

様式第5号

金銭登録機による記録紙

第20条

様式第6号

現金出納簿

第20条第26条

様式第7号

つり銭資金交付申請書

第21条

様式第8号

つり銭資金返納書

第21条

様式第9号

納入書

第23条

様式第10号

領収済通知書

第12条第23条第25条第67条

様式第11号

納付書兼領収証書

第17条第20条第23条第26条第27条第67条

様式第12号

支払拒絶通知書

第24条第67条

様式第13号

納付証券還付通知書

第24条第67条

様式第14号

納付証券還付請求書

第24条

様式第15号

歳入予算執行状況表

第24条第25条第29条

様式第16号

徴収(収納)事務委託証明書

第26条

様式第17号

戻出命令書

第28条

様式第18号

削除


様式第19号

公金振替書

第29条第35条第48条第61条第68条

様式第20号

督促状

第30条

様式第21号

歳入不納欠損調書兼通知書

第32条

様式第21号の2

支出負担行為書

第33条

様式第21号の3

支出負担行為兼支出命令書

第35条

様式第22号

支出命令書

第35条第56条第69条

様式第23号

旅費請求書

第35条

様式第24号

旅費精算(受領)

第35条

様式第24号の2

予算執行整理簿

第35条第61条

様式第25号

歳出予算執行状況表

第37条第61条

様式第26号

支払証明書

第42条

様式第27号

前渡資金出納簿

第42条

様式第28号

精算報告書

第43条第45条第60条

様式第29号

支払事務委託証明書

第49条

様式第32号

支払方法別支払集計表

第54条

様式第33号

削除


様式第34号

削除


様式第35号

送金依頼書

第57条

様式第36号

送金通知書

第57条

様式第37号

戻入命令書

第60条

様式第38号

返納通知書兼領収証書

第60条

様式第39号

返納済通知書

第60条

様式第40号

返納書

第60条

様式第40号の2

小切手償還請求書

第62条

様式第41号

小切手再交付請求書

第63条

様式第42号

歳入予算執行済調書

第65条

様式第43号

歳出予算執行済調書

第65条

様式第44号

公有財産に関する調書

第65条

様式第45号

物品現在高調書

第65条

様式第46号

債権調書

第65条

様式第47号

基金調書

第65条

様式第48号

主要事業施行調書

第65条

様式第49号

削除


様式第50号

小切手支払済通知書

第70条

様式第51号

未払金歳入組入通知書

第72条

様式第52号

未払金歳入納付通知書

第72条

様式第53号

(平14規5・平20規12・平24規9・平26規9・令2規10・令5規17・一改)

(補則)

第86条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第65条を除く。)は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第29号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条中高石市会計規則別表第1保険年金課の項及び収入役室の項の改正規定並びに第7条の規定(第2号に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年7月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第21号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日規則第5号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月4日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

31 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。

32 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

33 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成18年度の予算執行分から適用し、平成17年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市会計規則の規定は、平成20年度の予算執行分から適用し、平成19年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成20年12月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日規則第22号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第23号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市会計規則の規定は、平成26年度予算執行分から適用し、平成25年度予算施行分については、なお従前の例による。

(平成26年11月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

25 改正後の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定中予算執行に関する規定は、平成28年度の予算執行分から適用し、平成27年度の予算執行分については、なお従前の例による。

26 この規則の施行前に改正前の高石市事務決裁規則、高石市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則、高石市予算規則及び高石市会計規則の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の高石市会計規則第47条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の高石市会計規則別表第1の規定は、令和4年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、令和3年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(令和4年9月2日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月に支給するパートタイム会計年度任用職員(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年高石市規則第23号)第2条第2項の規定により時間額によって基本報酬を支給されている職員に限る。)の報酬に係る全国健康保険協会保険料については、第2条の規定による改正後の高石市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月28日規則第24号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年9月21日規則第17号)

この規則中第1条の規定は令和5年10月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(平8規9・平12規4・平12規5・平12規10・平13規12・平14規5・平14規21・平15規3・平15規9・平15規23・平16規2・一改、平16規8・全改、平18規5・平18規21・平20規5・平21規7・平22規22・平23規2・平24規9・平24規39・平25規15・平27規10・平27規37・平28規14・平29規15・令元規2・令元規9・令元規12・令2規10・令2規13・令4規13・一改)

出納員に委任する事務

設置箇所

出納員となるべき者の職

委任する事務

秘書課

課長

コミュニティセンターの使用料その他収納

税務課

課長

市税に係る徴収金、地方公共団体からの受託徴収金その他収納

総合政策課

課長

物品販売における代金収納

総務課

課長

複写実費弁償金その他収納

市民課

課長

手数料その他収納

環境政策課

課長

犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、狂犬病予防注射済票再交付手数料、普通ごみ収集運搬手数料、粗大ごみ収集運搬手数料、一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料、し尿収集運搬手数料、屋外広告物許可申請手数料その他収納

高齢・障がい福祉課

課長

ふれあいゾーン複合センターの使用料その他収納

健幸づくり課

課長

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料その他収納

地域包括ケア推進課

課長

各種教室・検診等に係る実費弁償金その他収納

都市計画課

課長

開発許可申請手数料その他収納

土木管理課

課長

自転車等撤去保管手数料その他収納

建築住宅課

課長

市営住宅の使用料、新婚世帯向け家賃補助金の返還金の収納

会計課

課長

現金、有価証券の出納及び保管

教育総務課

課長

学校給食費その他収納

学校教育課

課長

奨学金の返還金、災害共済給付金制度掛金その他収納

社会教育課

課長

野外活動センター、社会体育施設、新公園テニスコート、高砂公園野球場、高砂公園運動広場及び学校体育施設の使用料、公民館の電話使用料その他収納

こども家庭課

課長

あおぞら児童会の保育料その他収納

子育て支援課

課長

保育所の利用者負担額、幼稚園及び保育所の災害共済給付制度掛金及び実費弁償金、児童発達支援センターの使用料及び実費弁償金その他収納

別表第2(第4条、第5条関係)

(平8規9・平11規29・平12規4・平12規5・平12規10・平15規3・平15規5・平15規6・平15規23・一改、平16規8・全改、平18規5・平18規21・平19規3・平20規5・平22規22・平24規9・平27規10・平28規14・平28規24・令元規9・一改)

現金分任出納員に委任する事務

出納員

委任する事務

現金分任出納員となるべき者の職

秘書課長

コミュニティセンターの使用料その他収納

コミュニティセンター館長

高齢・障がい福祉課長

ふれあいゾーン複合センターの使用料その他収納

ふれあいゾーン複合センター館長

社会教育課長

公民館の電話使用料その他収納

公民館長

子育て支援課長

保育所の利用者負担額、実費弁償金、災害共済給付制度掛金その他収納

保育所長

幼稚園に係る実費弁償金、災害共済給付制度掛金その他収納

幼稚園長

児童発達支援センターの使用料、実費弁償金その他収納

児童発達支援センター園長

別表第3(第33条関係)

(平19規19・令2規23・一改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

報酬、給料手当の額

支出決定のとき

当該給与等支給期間分

支給調書

退職手当を除く

退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書、失業証明書

 

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書

 

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書

 

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

物品費の類

購入契約を締結するとき。ただし、単価契約によるものは、履行のあったとき

購入契約金額。ただし、単価契約によるものは、請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

消耗品費、燃料費、賄材料費、医薬材料費、原材料費、備品購入費

印刷製本費、修繕料、郵便料等その他雑役務費の類

契約を締結するとき。ただし、単価契約によるものは、履行のあったとき

契約金額。ただし、単価契約によるものは、請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

印刷製本費、修繕料、郵便料等、広告料、手数料、筆耕翻訳料

光熱水費、郵便料等、電話料

支出の原因である事実の存した期間の最終日

請求のあった額

請求書、検針表

後納郵便料等

食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

運搬料

保管料

契約を締結するとき。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、履行のあったとき

契約金額。ただし、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、請求のあった額

契約書、請書、受領書、数量調書、請求書

 

火災保険料

自動車損害保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき

支払指定金額

契約書、払込通知書

 

委託料

契約を締結するとき、又は履行のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

 

使用料及び賃借料

契約を締結するとき。ただし、後納契約又は単価契約によるものは、履行のあったとき

契約金額。ただし、後納契約又は単価契約によるものは、請求のあった額

契約書、請書、見積書、支給調書、請求書

 

工事請負費

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

負担金補助及び交付金

指令をするとき。ただし、指令を要しないものは、請求のあったとき

指令金額。ただし、指令を要しないものは、請求のあった額

指令書の写、内訳書の写、請求書

 

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知書の写、請求書

 

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確認書、申請書

 

補償金、補填金、賠償金、小切手支払未済償還金還付加算金

支出決定のとき。ただし、契約によるものは、契約を締結するとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出を要する額

借入に関する書類の写

 

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

 

積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

 

 

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

 

繰出金

繰出決定のとき

繰出を要する額

繰入要求書

 

別表第4(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡請求書

 

繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書きによること。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

(平19規11・一改)

画像

画像

(平14規5・一改、平16規8・平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

(令5規17・全改)

画像

(平19規11・一改)

画像

画像

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、令2規10・全改)

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、令2規10・全改)

画像

(令5規17・全改)

画像

(令5規17・全改)

画像

(令5規17・全改)

画像

(平19規11・一改)

画像

(平14規5・平19規11・一改)

画像

(平19規11・一改)

画像

(平20規12・平26規9・全改)

画像

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

様式第19号 削除

(平26規9)

(平19規11・一改、平26規9・令2規10・全改)

画像

(平28規17・一改)

画像

(平20規12・追加、平26規9・令2規10・全改)

画像

(令2規10・追加)

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

(平14規10・一改)

画像

(平26規9・追加)

画像

(平20規12・平26規9・全改)

画像

(平20規12・平26規9・全改)

画像

画像

画像

(平14規5・一改、平16規8・全改、平19規11・一改、平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

様式第30号 削除

(平20規12)

様式第31号 削除

(平20規12)

画像

(平14規5・一改、平26規9・全改)

画像

様式第34号 削除

(平26規9)

様式第35号 削除

(平26規9)

(平19規11・一改)

画像

(平19規11・一改)

画像画像

(平14規5・一改、平16規8・平20規12・平26規9・令2規10・全改)

画像

(平20規12・平26規9・全改)

画像

(平19規11・一改、平20規12・平26規9・全改)

画像

(平26規9・追加)

画像

(平19規11・一改)

画像

(平19規11・一改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第50号 削除

(平26規9)

(平19規11・一改)

画像

(平19規11・一改)

画像

(平19規11・一改)

画像

高石市会計規則

平成7年3月24日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第9号
平成11年9月30日 規則第29号
平成12年3月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年7月24日 規則第12号
平成14年3月13日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第10号
平成14年9月30日 規則第21号
平成15年2月3日 規則第3号
平成15年2月19日 規則第5号
平成15年3月4日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年11月4日 規則第23号
平成16年1月26日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第5号
平成18年9月29日 規則第21号
平成19年3月5日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第19号
平成20年3月3日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年12月29日 規則第31号
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年8月19日 規則第22号
平成22年9月24日 規則第23号
平成23年2月18日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第9号
平成24年9月21日 規則第39号
平成25年4月19日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年11月14日 規則第19号
平成27年3月26日 規則第10号
平成27年9月1日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年7月15日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第15号
令和元年5月29日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第9号
令和元年9月27日 規則第12号
令和2年3月13日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年12月20日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年9月2日 規則第21号
令和4年10月28日 規則第24号
令和5年9月21日 規則第17号