上場株式等の配当所得・譲渡所得等について

市民税・府民税が特別徴収された上場株式の配当所得及び特別徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則申告は不要とされておりますが、所得税の確定申告において、総合課税、又は分離課税方式を選択することも可能となっております。

令和4年度税制改正で、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

※これらの所得を申告することにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料等算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。

 

上場株式等に係る譲渡損失及び繰越控除の特例

市民税・府民税の納税通知書送達後に確定申告をされた場合、市民税・府民税に上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等は算入できず、損失額も翌年度以降に繰り越すことができません。   損失額を繰り越す場合は、確定申告を毎年、期限内に、連続して、提出する必要があるのでご注意ください。(株式等の譲渡がない年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すために期限内の確定申告が必要です。)  

参考リンク

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式の選択(令和5年度まで)

令和5年度までの課税方式です。

平成29年度税制改正で、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)において、所得税の確定申告と市民税・府民税申告で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

確定申告と異なる課税方式を選択するためには、住民税の税額決定通知書または納税通知書が送達されるまでに住民税の申告書を提出する必要があります。

各課税方式による税率等は以下の通りです。

上場株式等に係る配当所得等

所得税 市・府民税
(確定申告)課税方式 (市・府民税申告)課税方式

総所得金額等及び合計所得金額への加算


(※)

税率

配当控除の適用・総合課税との損益通算

配当割額控除の適用

上場株式等の譲渡損失との損益通算

申告不要 申告不要

5%

(府民税配当割)

申告不要 総合課税

10%

(市6%・府4%)

申告不要 分離課税

5%

(市3%・府2%)

総合課税 申告不要

5%

(府民税配当割)

総合課税 総合課税

10%

(市6%・府4%)

総合課税 分離課税

5%

(市3%・府2%)

分離課税 申告不要

5%

(府民税配当割)

分離課税 総合課税

10%

(市6%・府4%)

分離課税 分離課税

5%

(市3%・府2%)

          上場株式等に係る譲渡所得等

所得税 市・府民税
(確定申告)
課税方式
(市・府民税申告)課税方式

総所得金額等 及び合計所得金額への加算
(※)

税率

申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の損益通算

株式等譲渡所得割額控除の適用
申告不要 申告不要

5%

(府民税株式等譲渡所得割)

申告不要 分離課税

5%

(市3%・府2%)

分離課税 申告不要

5%

(府民税株式等譲渡所得割)

分離課税 分離課税

5%

(市3%・府2%)

 ※

・合計所得金額・・・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算適用後、繰越控除適用前の金額

・総所得金額等・・・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算適用後、繰越控除適用後の金額

・「有」の課税方式を選択する場合、合計所得金額や総所得金額等に加算されるため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料の算定、その他の行政サービスに影響が生じる可能性があります。

確定申告と異なる課税方式を選択される方は、以下の書類を期限までにご提出ください。    

【提出書類】

令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の

全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。  

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  ただし、例えば、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合など、「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、下記の1~5を提出する必要があります。    

1.市民税・府民税申告書

2.市民税・府民税申告書付表

3.確定申告書「控」の写し

4.特定口座年間取引報告書の写し

5.上場株式配当等支払通知書の写し

※4と5については上場株式等の配当等及び譲渡所得に対し、確定申告書第2表や所得の内訳書等で源泉徴収された所得税(復興特別所得税含む)が15.315%となっていることが確認できる場合は添付不要です。    

 

【提出期限】

住民税が給与から引き落としされる方(特別徴収)・・・5月上旬

住民税を個人で納付する方(普通徴収)・・・・・・・・6月上旬  

納税通知書送達後は課税方式を選択することができなくなります。 通知書の発送日は年度により前後しますので、お早めの申告をお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097