上場株式等に係る配当所得等に関する課税について
平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が市民税・府民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・府民税の税額算定に算入できないこととされておりますので、ご注意ください。
平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が市民税・府民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・府民税の税額算定に算入できないこととされておりますので、ご注意ください。