外部公益通報に関する事務要領について
近年においても事業者の不祥事は後を絶たず、社会問題化しています。不祥事を早期是正することにより被害の防止を図るために、高石市では「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」に基づき「高石市外部公益通報に関する事務要領」(Wordファイル:23.9KB)を制定いたしました。
1.事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすく
・事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務付け。
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
・その実効性確保のために行政措置を導入
・内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け
2.行政機関等への通報を行いやすく
・権限を有する行政機関への通報の条件に「氏名等を記載した書面を提出する場合の通報」を追加
・報道機関等への通報の条件に「財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)」と「通報者を特定させる情報が洩漏れる可能性が高い場合」を追加
・権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備
3.通報者がより保護されやすく
・保護される人に「退職者(退職後1年以内)」や「役員(原則として調査是正の取組を前置)」を追加
・保護される通報に「行政罰の対象」を追加
・保護の内容に「通報に伴う損害賠償責任の免除」を追加