○高石市建設工事に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要綱

平成22年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事の請負契約において、入札に参加する者に必要な資格を定め、当該資格の審査を入札後に行う一般競争入札(以下「競争入札」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 競争入札の対象となる建設工事は、次の各号に定める建設工事とする。

(1) 設計金額が2億円以上の土木一式工事

(2) 設計金額が3億円以上の建築一式工事

(3) 前2号に定めるもののほか、第17条の規定により設置する高石市競争入札審査会の意見を聴いて市長が必要と認める建設工事

(入札参加資格)

第3条 競争入札の入札参加資格は、公告日から落札者決定までの期間において、次の各号に規定する事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。

(2) 高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)(以下「契約規則」という。)第6条第1項に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録されていること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。

(4) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、その有効期間内にあること。

(5) 高石市競争入札指名停止要綱による指名停止措置を受けていないこと又は同要綱別表の措置要件に該当していないこと。

(6) 高石市契約に係る暴力団排除措置要綱(平成24年高石市告示第85号)による入札等除外措置を受けていないこと又は同要綱別表の措置要件に該当していないこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとに第17条の規定により設置する高石市競争入札審査会の意見を聴いて入札参加資格を定めることができる。

(公告)

第4条 契約規則第7条に規定する公告は、掲示板に掲示することにより行うものとする。

2 前項の規定による公告は、次の各号に定める方法により閲覧に供するものとする。

(1) 高石市行政資料コーナーにおける掲示

(2) 総務部財政課における掲示

(3) 高石市ホームページへの掲載

(入札参加申請及び確認)

第5条 競争入札に参加しようとする者は、市長が指定する期日までに条件付一般競争入札(事後審査型)参加申請書(様式第1号)(以下「入札参加申請書」という。)に指定する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する入札参加申請書を受付けたときは、記載事項に不備がないこと、指定した書類が添付されていること、期日内にされたものであることその他の形式上の要件並びに有資格者名簿への登録の有無、特定建設業許可の有無、経営事項審査の総合評定値、指名停止措置の有無及び入札参加除外措置の有無を審査し、その結果を条件付一般競争入札(事後審査型)参加申請確認通知書(様式第2号)(以下「入札参加申請確認通知書」という。)により入札参加申請書を提出した者に通知するものとする。

(設計図書等)

第6条 設計図、仕様書、特記仕様書その他の入札金額の積算に必要な資料(以下「設計図書等」という。)は、前条第2項の規定により入札参加を認められた者に有償又は無償で配布し、若しくは貸与するものとする。

(質問及び回答)

第7条 公告及び設計図書等に関する質問及び回答は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公告に関する質問は、公告の日から入札参加申請期日の2日前まで受付け、回答は、質問期日の翌日までに質問者に個別に行い、あわせて高石市ホームページに掲載するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、質問期日及び回答期日を別に定めることができる。

(2) 設計図書等に関する質問は、入札参加申請確認通知書を交付した日から入札日の5日前まで受付け、回答は、質問期日の2日後までに、入札参加申請確認通知書を交付した者全員に行うものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、質問期日及び回答期日を別に定めることができる。

(入札)

第8条 入札は、第5条第2項の規定により入札参加を認められた者が参加することができる。

2 入札は、市長が指定する日時及び場所において執行する。

3 入札参加者は、入札時に、入札に付した工事の工事費内訳書を提出しなければならない。

(予定価格及び最低制限価格の事前公表)

第9条 予定価格及び最低制限価格は、入札前に公表する。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格を有しない者のした入札

(2) 指定の日時及び場所に提出しない入札

(3) 委任状を提出しない代理人のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 談合その他の不正行為により入札を行ったと認められる入札

(8) 工事費内訳書を提出しない入札

(9) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札

(10) 同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札

(11) 同一の入札について、2以上の代理人をした者の入札

(12) 入札担当職員の指示に従わない者のした入札

(13) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反して入札した者の入札

(開札)

第11条 開札は、入札の終了後直ちに、当該入札場所において入札参加者を立ち会わせて行う。

(落札候補者の決定)

第12条 入札参加者のうち、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最も低い価格で入札した者を落札候補者とする。

2 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最も低い価格で入札した者が複数あったときは、それらの者による抽選により順位を付け(第1順位から第5順位までに限る。)、その第1順位の者を落札候補者とする。

(資料の提出)

第13条 落札候補者は、市長が指定する入札参加資格の審査のために必要な書類を落札候補者となった日の翌日(翌日が休日(高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)第1条に規定する休日をいう。以下同じ。)のときは、翌日以降の初めての休日でない日)の午後5時までに提出しなければならない。

(入札参加資格の審査)

第14条 第17条の規定により設置する高石市競争入札審査会は、落札候補者の入札参加資格について審査を行うものとする。

(落札者の決定)

第15条 前条の規定による入札参加資格の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有すると認められるときは、当該落札候補者を落札者とする。

2 落札候補者から第13条の規定による資料の提出がなかったとき又は入札参加資格の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないと認められるときは、当該落札候補者の入札を無効とし、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で次に低い価格で入札した者又は抽選による次順位の者を落札候補者とし、第13条から本条までの手続きを行うものとする。

3 落札候補者を落札者としたときは、市長は、条件付一般競争入札(事後審査型)落札者決定通知書(様式第3号)(以下「落札者決定通知書」という。)により当該落札者に通知するものとする。

(理由説明)

第16条 入札参加申請書を提出した者又は落札候補者となった者は、次の各号に定める場合に該当するときは、当該事実を知ったときから2日(休日を除く。)以内に、市長に対して条件付一般競争入札(事後審査型)に係る理由説明要求書(様式第4号)(以下「理由説明要求書」という。)によりその理由の説明を求めることができる。

(1) 第5条第2項に規定する入札参加申請の審査の結果、入札参加を認められなかったとき。

(2) 第14条に規定する入札参加資格の審査の結果、落札者とされなかったとき。

2 市長は、前項に規定する理由説明要求書を受付けたときは、第17条の規定により設置する高石市競争入札審査会の意見を聴いて当該要求書を受付けたときから5日(休日を除く。)以内に条件付一般競争入札(事後審査型)に係る理由説明書(様式第5号)(以下「理由説明書」という。)により理由を説明するものとする。

3 入札手続の進行は、第1項に規定する理由説明要求書の提出があっても中断しない。

(審査会)

第17条 第2条第3号及び第3条第2項に規定する意見を述べ、第14条に規定する審査をし、並びに第16条第2項に規定する意見を述べるために高石市競争入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員6名により組織し、それぞれ次の各号に定める職にある者をもってこれに充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 総合政策部長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、教育部長、こども未来部長

(申請書等の送付方法)

第18条 入札参加申請書、入札参加申請確認通知書、公告及び設計図書等に関する質問及び回答、落札者決定通知書、理由説明要求書並びに理由説明書の送付は、ファックスによるものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、他の方法によることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(高石市制限付き一般競争入札試行要綱の廃止)

2 高石市制限付き一般競争入札試行要綱(平成6年高石市告示第14号)は、廃止する。

様式 略

高石市建設工事に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要綱

平成22年3月1日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)