○高石市指名業者選定委員会規則
昭和45年11月24日
規則第11号
(設置)
第1条 指名業者の適格性の判定及び選定を行うため、高石市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平4規17・平7規3・平23規4・一改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に定める事務を所掌する。
(1) 高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)第31条の規定により付議された指名業者の選定に関すること。
(2) 指名停止措置に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。
(平4規17・平23規4・一改)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5人をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総合政策部長 総務部長 保健福祉部長 土木部長 教育委員会教育部長
(昭46規10・昭49規8・昭51規9・昭52規19の2・昭53規7・昭54規14・平2規10・平4規17・平8規9・平15規22・平16規8・平19規11・令6規5・一改)
(臨時委員)
第4条 前条に規定する委員のほか、委員長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長がこれを任免する。
(昭53規7・追加、平4規17・一改)
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(昭53規7・旧4条繰下、平4規17・平15規21・一改)
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(昭53規7・旧5条繰下、平4規17・一改、平10規6・全改)
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(昭53規7・旧6条繰下、平4規17・一改、平10規6・全改)
(持ち回り審議)
第8条 委員長において委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、委員会は、議事について、持ち回りによる審議をすることができる。
(昭53規7・追加、平10規6・全改、平19規11・一改)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課で処理する。
(昭52規19の2・一改、昭53規7・旧7条繰下、平16規8・平19規8・令6規5・一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(昭53規7・追加、平4規17・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第19号の2)
この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和53年2月28日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月11日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。