○高石市契約に係る暴力団排除措置要綱

平成24年9月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号。以下「条例」という。)第7条から第9条までの規定に基づき、高石市が締結する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び高石市暴力団排除条例施行規則(平成24年高石市規則第37号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(入札等除外措置)

第3条 市長は、有資格者(高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号)第6条に規定する有資格者をいう。以下同じ。)別表に揚げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、第16条に規定する暴力団等対策委員会の審議を経て、同表に規定する期間、当該有資格者を入札から除外し、又は契約の相手方から除外する措置(以下「入札等除外措置」という。)を講じるものとする。

2 前項の規定は、条例第8条第1項第4号に規定する入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者(以下「登録取下げ者等」という。)及び入札等除外措置を受けた有資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。この場合において、別表中「有資格者」とあるのは「登録取下げ者等」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定により、入札等除外措置を受けている有資格者及び登録取下げ者等(以下「入札等除外者」という。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間が経過した後、入札等除外措置の解除等の申出があった場合において、当該入札等除外者が別表に掲げる措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、第16条に規定する暴力団等対策委員会の審議を経て、当該入札等除外措置を解除するものとする。

(1) 別表第1号の措置要件に該当する場合 入札等除外措置を行った日から2年

(2) 別表第2号から第5号までの措置要件に該当する場合 入札等除外措置を行った日から1年

4 前項の場合において、市長は、当該申出に係る入札等除外者が別表に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を当該入札等除外者に対して求めることができる。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により入札等除外措置を行ったときは、その事実が別表各号に掲げる措置要件に該当する場合に応じ、それぞれに定める期間、当該措置を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、所在地、入札等除外措置の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(注意喚起)

第4条 市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、第16条に規定する暴力団等対策委員会の審議を経て、有資格者及び登録取下げ者等に対し、必要な措置をとるべきことを注意喚起するものとする。

(有資格者の審査における排除)

第5条 市長は、有資格者の審査に際し、入札等除外措置を受けている者の資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第6条 市長は、条例第8条第1項第1号の規定に基づき、公共工事等及び売払い等の一般競争入札を行うに当たり、入札等除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、公共工事等及び売払い等の一般競争入札を行うに際し、入札参加を認めた者が当該入札に係る契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、契約の締結を行わないものとする。

3 市長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消し、契約の締結を行わなかったときは、当該入札等除外者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第7条 市長は、公共工事等及び売払い等の指名競争入札を行うに当たり、入札等除外者を指名してはならない。

2 市長は、公共工事等及び売払い等の指名競争入札を行うに際し、指名を受けた者が当該入札に係る契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 市長は、前項の規定により指名を取り消し、契約の締結を行わなかったときは、当該入札等除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当すると認められる者の所有する土地等を買収する必要がある場合その他の当該契約の性質又は目的により暴力団員等に該当すると認められる者を随意契約の相手方とすべきやむ得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 入札等除外者

(2) 入札参加資格の有無にかかわらず、大阪府高石警察署又は大阪府警察本部から暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報にかかる事業者

(下請負等からの排除及び下請契約の解除等)

第9条 市長は、条例第7条の規定に基づき、公共工事等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)前条各号に掲げる者を下請負人等とすることを許してはならない。

2 市長は、公共工事等において前条各号に掲げる者を下請負人等としていると認めるときは、当該契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除するものとする。

3 第6条から前条までの規定は、入札等除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第10条 市長は、条例第8条第1項第6号又は第7号の規定に基づく契約解除ができるよう、公共工事等及び売払い等の契約締結に当たって、当該契約書に暴力団の排除に関する条項を盛り込むとともに、当該契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結に当たって暴力団の排除に関する条項を盛り込むように指導するものとする。

(誓約書の徴収等)

第11条 市長は、契約相手方及び下請負人等に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約相手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれから徴収し、市に提出するよう求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する誓約書を提出した契約相手方又はその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき(第3条の規定により入札等除外措置を行う場合は除く。)は、第16条に規定する暴力団等対策委員会の審議を経て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間、当該誓約書違反者の商号又は名称、代表者の氏名、所在地、違反の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(1) 暴力団員又は規則第3条第5号アからまでに規定する者(以下別表において「役員等」という。)のうち暴力団員のある事業者に該当すると認められる場合 当該認定をした日から2年

(2) 規則第3条第1号から第6号までに掲げる者(前号に該当する事業者を除く。)に該当すると認められる場合 当該認定をした日から1年

3 市長は、契約相手方が第1項に規定する誓約書を提出しないときは、その契約相手方と契約を締結しないよう取り扱うものとする。また、当該誓約書を提出しなかった入札参加者に対し、高石市指名停止措置要綱(平成23年3月14日決裁)に基づき入札参加停止等の措置を行うものとする。

(協力要請)

第12条 市長は、第3条の規定により入札等除外措置を行ったときは、高石市の公の施設の管理運営を委託している指定管理者、高石市の出資法人に対して、同様の措置を行うように求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第13条 市長は、契約相手方又は下請負人等から条例第9条第2項の規定による報告を受けた場合は、契約相手方又は下請負人等に対し、不当介入を受けた旨の警察への届出を指導するものとする。

2 市長は、契約相手方又は下請負人等が不当介入を受け、公共工事等及び売払い等の履行遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携のもと行うものとする。

(入札等除外措置の通知)

第15条 市長は、第3条第1項若しくは第2項の規定による入札等除外措置、同条第3項の規定による入札等除外措置の解除、第4条の規定による注意喚起措置又は第11条第2項の規定による公表を決定したときは、遅滞なく、当該措置等又は公表の対象者に通知するものとする。

(委員会の設置)

第16条 市長は、高石市契約に係る暴力団等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に揚げる事項に関する審議を行う。

(1) 第3条に規定する入札等除外措置及び入札等除外措置の解除

(2) 第4条に規定する注意喚起

(3) 第11条第2項に規定する公表

3 委員会の委員は、次の各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 政策推進部長

(3) 総務部長

(4) 保健福祉部長

(5) 土木部長

(6) 教育部長

4 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員会の庶務は、総務部契約検査課において行う。

8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

(会議)

第17条 会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、警察捜査機関の出席を求め意見を聴くことができる。

(報告)

第18条 委員長は、委員会の審議結果を市長に報告するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めのない事項については、委員会の審議を経て、市長が定める。

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

2 高石市暴力団等対策措置要綱(平成6年6月10日決裁)は廃止する。

3 この要綱の施行の日前に高石市暴力団等対策措置要綱による入札等除外措置を受けている有資格者は、この要綱による入札等除外者とみなす。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

1 有資格者又はその役員等が、暴力団員であると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 有資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

3 有資格者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して不当に金銭、物品その他の財産上の利益又は役務の供与をしたと認められるとき。

4 有資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 有資格者又はその役員等が、下請契約、資材、原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

高石市契約に係る暴力団排除措置要綱

平成24年9月1日 告示第85号

(平成24年9月1日施行)