○高石市水道事業公文書管理規程

平成15年6月26日

水道事業規程第2号

(平16程3・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収受及び登録(第5条・第6条)

第3章 起案及び回議(第7条―第11条)

第4章 審査及び発送(第12条―第17条の2)

第5章 整理及び保存(第18条―第27条)

第6章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市水道事業における文書事務の適正かつ円滑な遂行及び情報公開制度の円滑な運用等を図るため、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16程3・一改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書事務 公文書の作成、取得、保存、廃棄等公文書の管理に関する事務をいう。

(3) 文書管理システム 文書事務をコンピュータにより処理するシステムをいう。

(5) 審査 文書主任又は文書主任補助者が、決裁された公文書について、用字、用語、表現、収受日、起案日、決裁日等を検査することをいう。

(6) 完結 審査された公文書について、公印の押印、施行等の処理がすべて完了することをいう。

(平16程3・平20程2・一改)

(文書管理の基本原則)

第3条 公文書は、次の各号に定める原則に従って管理しなければならない。

(1) 事務は、原則として公文書により処理しなければならない。

(2) 公文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理状況を明らかにするとともに適正に管理しなければならない。

(3) 文書事務の適正かつ円滑な遂行及び情報公開条例の目的の達成を妨げることのないよう、必要な公文書の作成又は取得を怠ることがあってはならない。

(4) 公文書は、容易に検索できるように適切に管理しなければならない。

(5) 公文書は、文書事務の適正かつ円滑な遂行及び情報公開条例の目的の達成を妨げることのないよう、必要とされる期間保管又は保存しなければならない。

(6) 公文書を廃棄するときは、個人情報の保護等に支障が生じないよう適切に処理しなければならない。

(文書管理組織)

第4条 課長は、文書事務を統括し、文書管理システムの調整を行う。

2 文書事務の適正な運営を図るため、課に文書主任を置き、課長が必要と認めるときは、文書主任補助者を置くことができる。

3 課長は、文書事務に関して必要があると認めるときは、文書主任及び文書主任補助者に指示することができる。

4 文書主任及び文書主任補助者は、原則として課長代理、係長又はこれらに相当する職の職員から課長が指名する。

5 文書主任は、課長の命を受け、次の各号に定める事務を処理する。

(1) 配付を受け、又は直接受領した公文書の収受に関すること。

(2) 公文書の発送及び浄書の手続に関すること。

(3) 公文書の審査に関すること。

(4) 公文書の完結に関すること。

(5) 公文書の分類に関すること。

(6) 公文書の編集及び整理に関すること。

(7) 公文書の保存に関すること。

(8) 文書事務の改善に関すること。

(9) その他文書事務に関すること。

6 文書主任補助者は、文書主任を補助し、文書主任に事故があるとき、又は文書主任が不在のときは、その職務を代理する。

7 課長は、常に文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、事務処理の促進を図らなければならない。

(平16程3・平20程2・一改)

第2章 収受及び登録

(平16程3・改称)

(文書の収受)

第5条 土木部に到達した文書の収受は、次の各号に定めるところによる。

(1) 課に到達した文書は、課が受領する。

(2) 受領した公文書は、原則として親展文書等を除いて開封し、収受印(様式第1号)の押印が適当でないものを除き、余白又は封筒等に収受印を押印する。開封を省略した文書は、必要に応じて封筒等に収受印を押印する。

(3) 書留、配達証明、内容証明、特定記録その他の特殊扱郵便については、特殊文書収配簿(様式第2号)に記録する。

(平16程3・全改、平20程2・平21程1・平24程2・一改)

(収受した公文書の登録)

第6条 前条の規定により収受した公文書については、課において文書管理システムに登録しなければならない。ただし、次に掲げる公文書は、登録を省略することができる。

(1) 定例的又は定型的な届出書、申請書、通知書等であって、課長が認めたもの

(2) 帳簿を設けて処理経過を明らかにするものであって、課長が認めたもの

(3) その他軽易な公文書で課長が認めたもの

2 前項の規定により、文書管理システムに登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 担当係

(2) 年度

(3) 件名

(4) 収受日

(5) 発信元

(6) 前各号に定めるもののほか、課長が定める事項

(平16程3・平20程2・平24程2・一改)

第3章 起案及び回議

(平16程3・改称)

(起案等)

第7条 前条第1項の規定により登録した公文書の処理は収受起案により、発意により決裁を受ける必要のある事案の処理は起案により行う。

2 収受起案及び起案(以下「起案等」という。)は、文書管理システムにより行う。

3 登録を省略した公文書についても、その所在を明らかにする等、登録した公文書に準じた処理を行うものとする。

4 起案等の担当者(以下「起案等担当者」という。)は、文書管理システムに次の事項を登録し、起案・収受起案用紙(様式第3号。以下「起案書等」という。)を出力の上処理しなければならない。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 簿冊年度

(2) 分類番号

(3) 簿冊番号

(4) 簿冊名

(5) 件名

(6) 起案日

(7) 文書番号

(8) 決裁区分

(9) 保存期間

(10) 予算科目

(11) 予算額

(12) 起案内容

(13) 前各号に定めるもののほか、課長が定める事項

5 起案等は、原則として一の事案ごとに行うものとする。ただし、複数の事案を一の起案書等で処理することが適当な場合は、この限りでない。

6 起案等の文体は口語体とし、書式は原則として左横書きにより、漢字は常用漢字表に掲げる漢字により、仮名遣いは現代仮名遣いによるものとする。

7 起案等の件名は、簡潔に記載するものとする。

8 起案書等には、必要に応じて資料を添付するものとする。

(平16程3・平20程2・一改)

(回議)

第8条 起案書等は、起案等担当者から順次所属の上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 起案書等の回議を受けた者は、その回議が速やかに完了するように努めなければならない。

3 決裁者は、事案を決裁したときは、起案書等に決裁日を記載するものとする。

4 高石市水道事業事務決裁規程(平成2年高石市水道事業規程第2号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより代決するときは、代決者が当該起案書等にその旨を記載するものとする。

(平16程3・一改)

(起案等の廃案及び修正)

第9条 決裁者が処理内容を承認しないときは廃案とし、起案書等に廃案と記載する。この場合において、課長は、決裁者等にその旨を報告しなければならない。

2 起案書等の処理内容を修正する場合は、文書管理システムで修正の上、再度起案書等を出力し、起案等担当者から再度回議の上決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、軽微な修正については、この限りでない。

(平16程3・一改)

(起案書等の持回り)

第10条 起案書等のうち急を要するもの又は秘密の取扱いが必要なものは、起案書等の内容を説明できる者が持回りにより処理するものとする。

(決裁区分の表示)

第11条 文書の決裁区分は、事務決裁規程の定めるところによる。

第4章 審査及び発送

(審査)

第12条 文書主任は、公文書の決裁を受けた後、概ね次の事項について審査しなければならない。

(1) 用字

(2) 用語

(3) 表現

(4) 形式

(5) 収受日

(6) 起案日

(7) 決裁日

(8) 分類番号

(9) 簿冊番号

(10) 簿冊名

(11) 決裁状況

(12) 合議状況

2 文書主任は、公文書の審査を終了したときは、起案書等に押印し、必要な事項を文書管理システムに登録するものとする。

(平20程2・一改)

第13条 削除

(平28程1)

(記号及び番号)

第14条 発送する公文書には、原則として記号及び番号を記載するものとする。ただし、辞令、賞状、契約書その他記号及び番号を付すことが適当でない公文書、軽易な公文書又は庁内文書にあっては、これを省略することができる。

2 文書の記号については、「高石土上下」を冠記し、番号は原則として会計年度を通じた一連番号とする。

(平24程6・一改)

(署名又は記名)

第15条 公文書の署名又は記名は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)名を用いるものとする。ただし、その内容又はあて先の区分により、他の職務権限を有するものの職氏名又は職名を用いることができる。

(公印の押印)

第16条 公印の押印は、高石市水道事業公印規程(平成2年高石市水道事業規程第3号)の定めるところによる。

2 公印の押印は、必要に応じて、当該公文書の中央上部に決裁済み公文書と契印する。ただし、これにより難い場合は、別の方法によることができる。

3 公印を押印する一の公文書が2枚以上にわたる場合は、必要に応じて、各用紙の継ぎ目に公印で割印する。

4 公印を押印する公文書で訂正があるときは、横書きの場合は左側余白に、縦書きの場合は上部余白に「○字削除」又は「○字追加」と記載し、その文字の上に公印を押印する。

(平16程3・一改)

(公文書の発送)

第17条 公文書の発送は、原則として課において特殊扱郵便は特殊扱郵便発送依頼カード(様式第6号)により、その他のものは逓送便・普通郵便発送依頼票(様式第6号の2)により市総務部総務課長に依頼するものとする。ただし、課長が認めた場合は、課において発送することができる。

(平16程3・平20程3・平28程1・一改)

(完結)

第17条の2 文書主任は、公文書について、公印の押印、発送その他の公文書の施行がすべて完了したときは、必要な事項を文書管理システムに登録するものとする。

(平20程2・追加)

第5章 整理及び保存

(公文書の編集及び整理)

第18条 完結した公文書は、課において、文書分類番号及び簿冊番号に基づいて、次の各号に定めるところにより、編集及び整理しなければならない。

(1) 原則として会計年度ごとに編集し、背表紙(様式第7号)を用いて簿冊に綴じる。

(2) 簿冊は、1会計年度1冊とする。ただし、綴じるべき公文書が多数ある場合は、分冊とすることができる。

(3) 附属文書、図面等で併せて綴じることができないものは、別冊とし、起案書等にその所在を付記する。

(4) 簿冊に綴じることが困難な場合は、別の方法により編集及び整理することができる。

(5) 簿冊名は、簡潔かつ明瞭なものとし、分冊の場合は、簿冊名の終わりに番号を付す。

(6) 簿冊に綴じる場合は、目次を作成し、起案書等の上部右肩にその番号を付す。

2 文書分類番号は、課コード及び課ごとの細分類コードとする。

3 簿冊番号は、文書分類番号ごとに簿冊に付した番号とする。

4 課コード、細分類コード及び簿冊番号は、課長が定める。

5 文書主任は、簿冊番号等を文書管理システムに登録するものとする。

(平16程3・平24程2・一改)

(公文書の保存期間)

第19条 公文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

永年、10年、5年、3年、1年

2 公文書の保存期間は、別表に定める基準に従って課長が決定する。

3 公文書の保存期間は、公文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。

4 保存期間が永年の公文書は、10年間保存後、保存期間の見直しを行う。

(平16程3・一改)

(公文書の処理促進)

第20条 課長は、公文書の処理状況を随時調査し、その処理促進に努めなければならない。

第21条 削除

(平16程3)

(公文書の保存)

第22条 文書主任は、簿冊の作成年度ごと、かつ簿冊の保存期間ごとに整理番号を付す。

2 文書主任は、前項の規定により簿冊に付した整理番号を文書管理システムに登録しなければならない。

3 課長は、公文書の検索が容易にできるように簿冊管理簿(様式第10号)により管理し、重要な公文書は、非常時に速やかに搬出できるようにしなければならない。

(平16程3・全改)

(公文書の廃棄)

第23条 課長は、歴史的文化的価値のある公文書として決定されたものを除き、毎年1回、保存期間の満了した公文書を、管理者の決裁を受けて廃棄する。

2 課長は、前項の規定により公文書を廃棄する場合には、廃棄予定簿冊(様式第11号)を示し行うものとする。

3 課長は、公文書の廃棄をするときは、焼却、裁断等の適切な処置をし、その不正使用の防止に留意しなければならない。

(平16程3・一改)

(公文書の貸出)

第24条 職員が課の保存に係る公文書(以下「保存文書」という。)の貸出しを受けようとするときは、公文書貸出簿(様式第12号)に所定の事項を記入し、課長の許可を得なければならない。

2 貸出期間は、10日以内とする。ただし、特別な理由があるときは、これを延長することができる。

3 貸出しを受けた公文書は、転貸、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

4 課長は、必要があると認めるときは、公文書の貸出しを拒否し、又は貸出しを行った公文書の返還を求めることができる。

(平16程3・一改)

(職員以外の者に対する公文書の閲覧等)

第25条 職員以外の者から公文書の閲覧及び写しの交付の申出があったときは課長、閲覧及び写しの交付をすることができる。

(平16程3・一改)

(電磁的記録による公文書の管理)

第26条 電磁的記録による公文書の管理については、別に定める。

(マイクロフィルムによる公文書の保存)

第27条 課長は、引継ぎを受けた公文書のうち適当と認めるものをマイクロフィルムに撮影又は記録し、当該公文書に代えて保存することができる。

2 マイクロフィルムによる公文書の保存については、別に定める。

(平16程3・一改)

第6章 補則

(電話又は口頭により情報を受領したときの処理)

第28条 電話、口頭等文書によらずに情報を受領したときは、必要に応じて当該情報を記録した公文書を作成しなければならない。

(細則)

第29条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(高石市水道部文書取扱規程の廃止)

2 高石市水道部文書取扱規程(平成2年高石市水道事業規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の高石市水道部文書取扱規程により行った文書事務は、この規程により行った文書事務とみなす。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月28日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月12日水道規程第3号)

この規程は、平成20年11月13日から施行する。

(平成21年2月27日水道規程第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

永年保存

1 条例、規則及び規程の制定、改廃に関するもの

2 異議の申立、訴願、訴訟、和解等に関するもの

3 職員の進退、賞罰、履歴等に関する重要なもの

4 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

5 待遇及び表彰に関するもの

6 事務引継に関する重要なもの

7 予算、決算及び出納に関する重要なもの

8 企業債及び借入金に関する重要なもの

9 寄付収受に関する重要なもの

10 資産の取得、管理、処分等に関する重要なもの

11 認可、許可又は契約に関する特に重要なもの

12 事業及び事業計画に関する重要なもの

13 原簿、台帳等で特に重要なもの

14 前各号に掲げるもののほか、永年保存の必要があると認められるもの

10年保存

1 調査、統計、報告、証明等で比較的重要なもの

2 予算、決算及び出納に関する比較的重要なもの

3 災害救助に関する重要なもの

4 補助金に関する重要なもの

5 陳情に関する重要なもの

6 事務改善に関する重要なもの

7 火災保険に関する重要なもの

8 工事、物品等に関する契約で重要なもの

9 原簿、台帳等で重要なもの

10 前各号に掲げるもののほか、10年間保存の必要があると認められるもの

5年保存

1 給与、人事等に関する比較的重要なもの

2 広報に関する重要なもの

3 契約に関するもの

4 前3号に掲げるもののほか、5年間保存の必要があると認められるもの

3年保存

1 復命等に関するもの

2 照会、回答その他往復文書で比較的重要なもの

3 前2号に掲げるもののほか、3年間保存の必要があると認められるもの

1年保存

1 日誌、調査、報告等に関するもの

2 照会、回答その他往復文書であるもの

3 前2号に掲げるもののほか、1年間保存の必要があると認められるもの

(平16程3・全改)

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(平16程3・全改)

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(平16程3・平20程2・全改)

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(平19程1・平20程3・全改)

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(平20程3・追加)

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様式第8号 削除

(平16程3)

様式第9号 削除

(平16程3)

(平16程3・全改)

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(平16程3・全改)

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(平16程3・全改)

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高石市水道事業公文書管理規程

平成15年6月26日 水道事業規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成15年6月26日 水道事業規程第2号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成19年9月28日 水道事業規程第1号
平成20年4月28日 水道事業規程第2号
平成20年11月12日 水道事業規程第3号
平成21年2月27日 水道事業規程第1号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号
平成24年5月21日 水道事業規程第6号
平成28年4月1日 水道事業規程第1号