○高石市水道事業事務決裁規程

平成2年3月31日

水道事業規程第2号

(平16程3・改称)

(目的)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な処理を図るため、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平4程9・一改)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定めるところにより、権限を与えられた範囲の事務について、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 前号に規定する専決権限を有する者をいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(5) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、この規程に定める者が、臨時に管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(7) 次長 事務分掌規程第4条に規定する次長をいう。

(8) 課長 事務分掌規程第4条に規定する課長をいう。

(9) 課長代理 事務分掌規程第4条に規定する課長代理をいう。

(10) 上下水道課併任職員 高石市職員で上下水道課職員の併任辞令を受けている者をいう。

(平4程2・全改、平16程3・平24程2・一改)

(管理者の決裁を要する事務)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち、特に重要な事務、重要な先例となる事務及び成規解釈上疑義のある事務については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する特に重要な事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 水道事業の重要な企画、立案及び調整に関すること。

(2) 水道事業の補助組織を定めること。

(3) 水道事業管理規程及び要綱の制定又は改廃に関すること。

(4) 水道事業管理規程の公布及び重要な告示を行うこと。

(5) 予算原案を作成し、市長に送付すること。

(6) 決算を調整し、市長に提出すること。

(7) 議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(8) 重要な資産の取得及び処分をすること。

(9) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定、賞罰その他重要な人事を行うこと。

(10) 部長の出張を命令し、復命を受けること。

(11) 部長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(12) 部長の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を承認又は許可すること。

(13) 部長の勤務を要しない日の指定・振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること及び休日の勤務に替えて他の勤務日の勤務を免除すること。

(14) 部長の職務に専念する義務を免除すること。

(15) 重要な減免をすること。

(16) 不納欠損処分をすること。

(17) 一時借入金の借入をすること。

(18) 部外に提出する重要と認められる資料に関すること。

(平4程2・全改、平6程4・平16程3・令2程3・一改)

(専決事務)

第4条 部長及び課長の専決事務は、別表のとおりとする。

2 前項に定めのない事務であっても、その性質が専決事務に準じて処理してよいと類推されるものは、その内容に応じて専決することができる。

(平4程2・全改、平24程2・一改)

(決裁順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は、原則として、決裁を受けるべき事務を主管する係長を通じて順次所属上司の決定を経て、管理者の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事務については、前項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。

(平4程2・全改)

(代決)

第6条 管理者の決裁を受けるべき事務について、管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。管理者及び部長とも不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 部長が専決できる事務について、部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。部長及び次長とも不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が専決できる事務について、課長が不在のときは、課長代理がその事務を代決する。

(平4程2・平14程7・平16程3・平24程2・一改)

(専決者が欠けるとき等の決裁)

第7条 専決者が欠けるとき、又は前条に規定するそれぞれの代決できる者が不在であるため、その事務について決裁できない場合において特に決裁する必要がある事務については、事務決裁上その事務に係る上位の専決者又は管理者がこれを決裁することができる。

(平4程2・一改)

(代決の制限)

第8条 第6条の場合において、重要な事務、異例の事務及び疑義のある事務は、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(平4程2・全改)

(代決事務等の報告)

第9条 前条ただし書の規定により代決した事務について重要なもの又は必要と認めるものは、速やかに上司に報告しなければならない。

2 専決者は、専決した事務について必要と認められるときは、上司に報告するものとする。

(平4程2・一改)

(災害時等の事務処理)

第10条 管理者は、災害時等緊急の必要があると認めたときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。

(平4程2・追加、平16程3・旧11条繰上)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日水道規程第18号)

この規程は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日水道規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月19日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の高石市水道部事務決裁規程及び高石市水道事業会計規程の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成17年9月29日水道規程第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月16日から適用する。ただし、別表 3 財務に関する事務の表の改正規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年2月6日水道規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平4程2・追加、平4程9・平6程4・平13程2・平14程3・平14程6・一改、平16程3・全改、平17程2・平24程2・平24程5・令2程3・一改)

1 人事に関する事務

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 出張を命令し、復命を受けること。(国内に限る。)

理事

次長

課長

参事

課長代理級以下の者

(2) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

理事

次長

課長

参事

課長代理級以下の者

(3) 年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を承認すること。

理事

次長

課長

参事

課長代理級以下の者

(4) 勤務を要しない日の指定・振替え、半日勤務時間の割振り変更をすること及び休日の勤務に替えて他の勤務日の勤務を免除すること。

理事

次長

課長

参事

課長代理級以下の者

(5) 職務に専念する義務を免除すること。

理事以下の者

 

(6) 職員の臨時応援を決定すること。

部内

課内

(7) パートタイム会計年度任用職員の採用及び解雇に関すること。


2 庶務に関する事務

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 企画、立案及び調整に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(2) 施策の執行に関すること。

重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(3) 未収に係る給水を停止すること。

 

(4) 告示、公表及び公示送達に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(5) 申請、照会、回答、通知等に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(6) 要望又は異議の申出の処理に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

(7) 情報公開に係る公文書の公開の可否その他これに関連すること。

 

(8) 個人情報の目的外利用又は外部提供に関すること。

 

(9) 個人情報の開示の可否その他これに関連すること。

 

(10) 個人情報の訂正又は利用停止の可否その他これらに関連すること。

 

(11) 個人情報の是正の措置その他これに関連すること。

 

(12) 許可、認可等に関すること。

軽易なもの

定例的又は基準の明確なもの

(13) 物品及び施設の管理に関すること。

 

(14) 閲覧及び証明に関すること。

 

(15) 資料、図書等の収集及び管理に関すること。

 

(16) 各種調査、研究等に関すること。

 

(17) 日誌、日報、月報等に関すること。

 

(18) 公用車の運行管理に関すること。

 

(19) 建築工事等の設計、監理及び検査に関すること。

 

(上下水道課併任職員で高石市事務分掌条例(平成16年高石市規則第8号)第2条に規定する建築住宅課の長の職にあるもの(以下「(併)建築住宅課長」という。))

(20) 建築工事等を除く工事の設計、監理及び検査に関すること。

 

(21) 金額の変更を伴わない建築工事等の設計変更に関すること。

 

((併)建築住宅課長)

(22) 金額の変更を伴わない建築工事等を除く工事の設計変更に関すること。

 

(23) 上記以外の事務に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの又は定例的なもの

3 財務に関する事務

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 収入の調定及び更正をすること。

50万円以上

50万円未満

(2) 減免を決定すること。

軽易なもの

基準の明確なもの

(3) 納入の通知をすること。

 

(4) 納付督促をすること。

 

(5) 過誤納金の還付及び充当の決定をすること。

 

(6) 不用品の処分をすること。

 

 

 

 

 

ア 処分の決定

 

イ 売払い

 

(上下水道課併任職員で高石市事務分掌条例施行規則(平成16年高石市規則第8号)第2条に規定する契約検査課の長の職にあるもの(以下「(併)契約検査課長」という。))

(7) 予算の流用をすること。

 

 

 

 

 

ア 報酬、給料、手当等及び法定福利費

 

イ その他

20万円以上50万円未満

20万円未満

(8) 予備費を充当すること。

5万円以上20万円未満

5万円未満

4 契約に関する事務

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 工事(30万円未満の工事を伴う修繕を除く。以下この表において同じ。)

 

 

 

 

 

ア 参加者の決定及び予定価格の設定をすること。

130万円以上500万円未満

130万円未満

((併)契約検査課長)

イ 入札(見積)結果報告をすること。

130万円以上500万円未満

130万円未満

((併)契約検査課長)

ウ 契約を締結すること。

130万円以上500万円未満

130万円未満

((併)契約検査課長)

(2) 印刷

工事に係る設計・測量及び調査の業務委託、警備管理及び清掃管理業務委託

 

 

 

 

 

ア 参加者の決定及び予定価格の設定をすること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

((併)契約検査課長)

イ 入札(見積)結果報告をすること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

((併)契約検査課長)

ウ 契約を締結すること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

((併)契約検査課長)

(3) 物品の購入((4)及び(5)に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

ア 参加者の決定及び予定価格の設定をすること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

イ 入札(見積)結果報告をすること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

ウ 契約を締結すること。

50万円以上300万円未満

50万円未満

(4) 10万円未満の消耗品及び原材料品、賄材料品、定期刊行物の購入並びに30万円未満の修繕

 

 

 

 

 

ア 参加者の決定及び予定価格の設定をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

イ 入札(見積)結果報告をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

ウ 契約を締結すること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

(5) 期間契約物品等の購入

30万円以上100万円未満

30万円未満

(6) この表の(1)から(4)まで以外の契約に関すること。

 

 

 

 

 

ア 参加者の決定をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

イ 予定価格の設定をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

ウ 入札(見積)結果報告をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

エ 契約を締結すること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

5 支出負担行為に関する事務(契約を除く。)

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 報酬、給料、手当等及び法定福利費の支出負担行為をすること。

30万円以上

30万円未満

(2) 食糧費の支出負担行為をすること。

1万円以上5万円未満

1万円未満

(3) 動力費及び受水費の支出負担行為をすること。

 

(4) 建築工事等の施行を決定すること。

130万円以上500万円未満

130万円未満

((併)建築住宅課長)

(5) 建築工事等を除く工事の施行を決定すること。

130万円以上500万円未満

130万円未満

(6) 別表の3(5)、契約関係及びこの表の(1)から(5)まで以外の支出負担行為をすること。

30万円以上100万円未満

30万円未満

6 支出命令に関する事務

事務の種類

専決者

部長

課長

(1) 報酬、給料、手当等及び法定福利費の支出命令をすること。

 

(2) 旅費の支出命令をすること。

 

(3) 過誤納金の還付に係る支出命令をすること。

 

(4) この表の(1)から(3)まで以外の支出命令をすること。

300万円以上500万円未満

300万円未満

高石市水道事業事務決裁規程

平成2年3月31日 水道事業規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 水道事業規程第2号
平成2年9月29日 水道事業規程第18号
平成4年3月31日 水道事業規程第2号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成6年3月31日 水道事業規程第4号
平成13年3月5日 水道事業規程第2号
平成14年3月7日 水道事業規程第3号
平成14年3月22日 水道事業規程第6号
平成14年4月19日 水道事業規程第7号
平成15年6月26日 水道事業規程第2号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成17年9月29日 水道事業規程第2号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号
平成24年5月21日 水道事業規程第5号
令和2年2月6日 水道事業規程第3号