○高石市情報公開条例

平成12年9月29日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第16条の2―第24条)

第4章 情報公開の総合的推進(第25条―第26条の2)

第5章 雑則(第27条―第31条)

第6章 罰則(第32条)

附則

市政は、地方自治の本旨に基づき市民の信託を受けて執行されるものである。

市民は市政について知る権利を有し、市は市政について市民に説明する責務がある。

このような精神の下に、市の保有する情報を広く市民に公開することによって、市民の知る権利を保障し、市の説明責務を果たすとともに、情報の共有化を進め、市民と市が一体となって、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成し、21世紀における高石市のさらなる発展を図るため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する公文書の公開に関し必要な事項を定め、公文書の公開を求める市民の権利を明らかにすることにより、市政の公正な運営を確保し、市民の市政への参加及び市の保有する情報が市民生活において積極的に活用されることを推進し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムその他これらに類するもの及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 実施機関が、市民の利用に供することを目的として保有しているもの

(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの(前号に掲げるものを除く。)

2 この条例において、「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を求める者は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開によって得た情報を、この条例の目的に則して適正に用いなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出することにより行わなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関で定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(公開しないことができる公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開しないことができる。

(1) 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及びその他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 人の生命、身体若しくは健康を害し、又は害するおそれがある事業活動に関する情報

 人の財産又は生活に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(2) 市の機関内部若しくは機関相互間、国等の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(3) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障があると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障があるもの

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、健康、財産若しくは生活の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(第1号ア及びを除く。)

(平17条33・一改)

(公開してはならない公文書)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開してはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下「個人情報」という。)ただし、次に掲げるものを除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公にすることが公益上必要であると認められる情報

(2) 法令等の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、明らかに公にすることができないと認められる情報

(平16条3・平17条33・平19条13・平28条2・一改)

(公文書の部分公開)

第9条 実施機関は、公文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する情報であって、同条の規定によりその記録されている公文書を公開しないことができるとされるもの

(2) 前条各号のいずれかに該当する情報であって、同条の規定によりその記録されている公文書を公開してはならないとされるもの

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、第20条の規定により設置する高石市情報公開審査会にその旨を報告しなければならない。

(公文書の公開の決定及び通知)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。

(1) 当該通知に係る決定の理由

(2) 当該通知に係る公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、前条第2項の規定による公文書の全部を公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日(第6条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書についての公開決定等をする期限

2 請求者に対し前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る公文書については、前条第3項の規定は、適用しない。

3 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が同号の公開決定等をしないときは、請求者は、同号の残りの公文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第14条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下この条第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の件名等を、実施機関で定めるところにより通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定により、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該各号の第三者に対し、公開請求に係る公文書の件名等を、実施機関で定めるところにより通知して、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号アの規定に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に対する個人情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、第8条第1号エに規定する情報を公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る公文書の公開に反対の意思を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書について公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間少なくとも30日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平17条33・一改)

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。

2 前項の規定による公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムその他これらに類するものにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準じて実施機関で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第9条の規定により公文書を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準じて実施機関で定める方法により公開することができる。

4 公文書の公開は、実施機関が指定する日及び場所で行う。

(他の制度との調整)

第16条 この章の規定は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続等が定められている場合については、適用しない。

第3章 審査請求

(平28条2・改称)

(審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定による審理手続を行う者の指名は、公開決定等に係る審査請求においては行わないものとする。

(平28条2・追加)

(審査会への諮問)

第17条 公開決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第20条の規定により設置する高石市情報公開審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、審査請求人から行政不服審査法第30条第1項に規定する反論書の提出があったときは当該反論書の写しを、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)から同条第2項に規定する意見書の提出があったときは当該意見書の写しを、それぞれ審査会に送付するものとする。

4 諮問実施機関は、行政不服審査法第32条に規定する証拠書類又は証拠物の提出があったときは、当該証拠書類又は証拠物を審査会に送付するものとする。

(平28条2・一改)

(諮問した旨の通知)

第18条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該諮問に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条2・一改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条2・一改)

(審査会)

第20条 第17条に規定する諮問に応じて審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により高石市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開に関する事項について審議し、実施機関に対し、意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他の必要な調査をすることができる。

(平28条2・一改)

(意見の陳述等)

第22条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を陳述する機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 前項の意見を述べる場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知しなければならない。

(平28条2・一改)

(提出資料の閲覧等)

第23条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)(当該意見書又は資料が電磁的記録である場合にあっては、閲覧等に準じた方法を含む。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。

(平28条2・一改)

(審議手続の非公開及び答申等)

第24条 審査会の行う審査請求に係る審議手続は、公開しない。

2 審査会は、諮問があった日から起算して90日以内に書面により答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4 諮問実施機関は、答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。

(平28条2・一改)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第25条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開のほか、情報提供に関する施策の拡充を図り、市政に関する情報を市民にわかりやすい方法で、かつ、迅速に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(出資法人等の情報の公開)

第26条 実施機関は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)のうち実施機関が定めるもの及び市が補助金、助成金、交付金その他これらに準ずるものを補助しているもの(以下「補助交付団体等」という。)のうち実施機関が定めるもの(以下これらを「出資法人等」という。)に対し、法に基づく調査権により、当該出資法人等に係る情報の収集に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開の請求があったときは、前項に規定する調査権の及ぶ範囲内において、当該出資法人等に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 実施機関は、必要と認めるときは、出資法人及び補助交付団体等に対し、当該出資法人及び補助交付団体等が保有している情報の公開が推進されるよう求めるものとする。

(指定管理者の情報の公開)

第26条の2 指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって、自己が管理を行う公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開の請求があったときは、高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高石市条例第14号)第10条第2項に規定する調査権の及ぶ範囲内において、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 実施機関は、必要と認めるときは、指定管理者に対し、当該指定管理者が保有している情報の公開が推進されるよう求めるものとする。

(平17条33・追加)

第5章 雑則

(公文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の作成、取得、保存及び廃棄を適切に行うよう努めなければならない。

2 実施機関は、公文書の管理に関し必要な基本的事項についての定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(検索資料の作成等)

第28条 実施機関は、請求者の利便を図るため、公文書の検索資料の作成その他情報提供に努めるものとする。

(費用負担)

第29条 この条例に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく公文書の写しの交付(第15条第2項及び第3項の実施機関で定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 第23条の意見書又は資料(これらを複写した物を含む。)の写しの交付(閲覧等に準じた方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第30条 市長は、毎年1回実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これをとりまとめて、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(平17条33・追加)

第32条 第20条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条33・追加)

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市情報公開条例第6章の規定は、この条例の施行の日以後にした行為について適用する。

(平成18年12月20日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高石市情報公開条例

平成12年9月29日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年9月29日 条例第19号
平成16年3月16日 条例第3号
平成17年12月12日 条例第33号
平成18年12月20日 条例第24号
平成19年9月28日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第2号