○高石市水道事業公印規程
平成2年3月31日
水道事業規程第3号
(平16程3・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、高石市水道事業の公印の調製、保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(平4程9・一改)
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(平4程9・平16程3・一改)
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き、使用するものとする。
(平4程9・一改)
(職務代行の場合の公印)
第5条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が事故又は欠けたため、他の職員が職務代理者となり、その職務を代行する場合においては、その職務の被代行者の公印を使用するものとする。
(平4程9・全改)
(保管、使用責任等)
第6条 公印の保管者は、課長及び企業出納員とする。
2 公印保管者は、公印の保管及び使用について、その責に任ずる。
3 公印保管者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから公印保管補助者を指定することができる。
4 公印保管補助者は、公印保管者が不在のときは、公印の保管及び使用の事務に従事する。
(平4程9・平16程3・平19程1・一改)
(保管方法)
第7条 公印は、堅固な容器に納める等慎重に取り扱い、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠できる場所等に格納し、盗難、紛失、不正使用その他の事故のないように厳重に保管しなければならない。
(平4程9・一改)
(公印台帳)
第8条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常にこれを整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、永年に保存しなければならない。
(平16程3・一改)
(調製及び廃印)
第9条 公印保管者は、公印を調製又は廃印しようとするときは、文書により課長に依頼しなければならない。
2 課長は、公印を調製又は廃印をするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
3 公印を廃印したときは、公印保管者は、課長に当該公印を引継ぎしなければならない。
(平4程9・平16程3・一改)
(告示)
第10条 管理者は、次に掲げる公印を調製又は廃印したときは、速やかに告示するものとする。
(1) 管理者印
(2) その他告示する必要があると認める印
(廃印した公印の保存等)
第11条 課長は、廃印した管理者印については永年に、その他の印については廃印した日から起算して10年をそれぞれ保存しなければならない。
2 課長は、保存期間を経過した公印については、管理者の決裁を受けて、切断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(平4程9・平16程3・一改)
(公印の使用)
第12条 文書に公印の押印を必要とするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記載し、当該文書に決裁済起案書等を添えて、公印保管者に提示しなければならない。ただし、小切手の発行に押印する専用公印については、小切手の原符をもって公印使用簿の記載に代えるものとする。
2 公印保管者は、前項の規定に基づき提示を受けた決裁済起案書等を照合審査し、相違がないことを確認したうえ押印するものとする。この場合において、公印保管者は、決裁済起案書の公印欄及び公印使用簿に公印押印済の表示をしなければならない。
3 公印は、これを定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別の理由により庁外に持ち出して使用する必要がある場合には、公印特別使用承認願(様式第3号)を公印保管者に提出して、その承認を得なければならない。
(平4程9・一改)
(公印の事前使用)
第13条 公印保管者は、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の理由により事前に公印を押印する必要があるものに限り、文書の施行前に公印を押印することができる。
2 前項の規定に基づき施行前に公印を押印した文書は、課において厳重に保管し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(平4程9・平16程3・一改)
(公印の事故届)
第14条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、損傷、不正使用等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第4号)により課長を経て管理者に報告しなければならない。
(平4程9・一改、平16程3・旧15条一改・繰上)
(細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(平4程9・追加、平16程3・旧16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の高石市水道事業管理規程(昭和37年高石町水道事業規程第1号)の別表の公印は、この規程の相当規定により調製及び告示されたものとみなす。
附則(平成4年12月24日水道規程第9号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水道規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月3日水道規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日水道規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日水道規程第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平4程9・平16程3・全改)
一般公印
名称 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
水道事業用市長印 | 1 | 方 20 | てん書 | 水牛 | 1 | 市長名をもってする文書用 | 課長 |
水道事業用部長印 | 2 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 部長名をもってする文書用 | 課長 |
専用公印
名称 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
市長印 | 1 | 径 18 | てん書 | 水牛 | 1 | 小切手の発行及び指定金融機関提出帳票用 | 企業出納員 |
水道企業出納員印 | 2 | 径 18 | てん書 | 水牛 | 1 | 指定金融機関への通知文用 | 企業出納員 |
別表第2(第4条関係)
(平4程9・平16程3・全改)
一般公印
1 | 2 |
専用公印
1 | 2 |
(平4程9・一改)
(平4程9・一改、平13程5・全改)
(平4程9・平14程8・令3程1・一改)
(平4程9・平14程8・令3程1・一改)