○高石市行政財産使用料条例施行規則
昭和55年9月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市行政財産使用料条例(昭和55年高石市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳価額)
第2条 台帳の価額は、次の各号によるものとする。
(1) 新たに台帳に登載する場合は、取得価額又は建設価額
(2) 既に有している物件については、固定資産税評価額に準じた価額
(3) 前2号によることが適当でないものについては、同種同等のものを参考に評定した額
(昭60規24・一改)
(2) 条例第6条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。
(平31規1・一改)
(使用料の算定等)
第4条 条例第3条第4項の規定により使用料を算定する場合においては、1ケ月を30日と、6時間未満を2分の1日と、6時間以上を1日として計算するものとする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
3 電柱、電話柱、公衆電話所、ガス管その他これらに類するものを設置するため使用させるときの使用料は、条例第3条の規定にかかわらず高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号)による。
(昭60規24・平17規22・一改)
(平17規22・平31規1・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第11号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年7月29日規則第14号)
この規則は、平成5年7月29日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成31年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。