○高石市行政財産使用料条例

昭和55年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、法令、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平18条23・一改)

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額の基準は、使用期間1ケ月につき、次の各号に掲げる算式により計算した額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×(2.5/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の敷地の価額×(2.5/1000))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延面積)

(3) 前2号以外のもの

市長が別に定める。

2 前項第1号及び第2号の規定によることが適当でない場合における使用料の額は、別表のとおりとする。

3 第1項第1号及び第2号の行政財産の価額は、台帳に登載された価額とする。

4 使用期間が1ケ月に満たない場合又は使用期間に1ケ月未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、第1項の規定による額を日割によつて計算した額とする。

(平17条9・一改)

(納付時期)

第4条 使用料は、使用開始の日前に、全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後に、その全部又は一部を納付させることができる。

(還付)

第5条 徴収した使用料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、次の各号の1に該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に、公用、公共用その他の公益上の目的のために、使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急の施設として、短期間使用させるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(高石市の公の施設の使用条例の廃止)

2 高石市の公の施設の使用条例(昭和35年高石町条例第7号)は、廃止する。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は規則で定める日から、第7条の規定は公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号で平成19年3月1日から施行)

別表(第3条関係)

(平17条9・追加)

種別

1時間あたりの使用料

(ただし、1時間未満は、1時間とする。)

9時から17時まで

17時から21時まで

左記の区分以外の時間帯

学校施設

教室(1室につき)

220円

370円

520円

体育館

450円

750円

520円

運動場

小・中学校

400円

520円

520円

幼稚園

190円

520円

520円

プール

300円

300円

300円

社会教育施設(体育施設は、除く。)

100平方メートル未満

220円

370円

520円

100平方メートル以上

450円

750円

520円

備考

1 上記以外の類似施設等の使用料の額については、上記の使用料の額を参考にして算出することができる。

2 高石市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和55年高石市教育委員会規則第1号)の規定により体育施設等を使用するときの使用料は、同規則に定める使用時間区分による時間数に上記の1時間あたりの使用料を乗じて得た額とする。(ただし、プールは、除く。)

高石市行政財産使用料条例

昭和55年9月30日 条例第19号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和55年9月30日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第23号