○高石市行政財産使用料条例
昭和55年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、法令、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平18条23・一改)
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額の基準は、使用期間1ケ月につき、次の各号に掲げる算式により計算した額とする。
(1) 土地
当該土地の価額×(2.5/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)
(2) 建物
(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の敷地の価額×(2.5/1000))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延面積)
(3) 前2号以外のもの
市長が別に定める。
4 使用期間が1ケ月に満たない場合又は使用期間に1ケ月未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、第1項の規定による額を日割によつて計算した額とする。
(平17条9・一改)
(納付時期)
第4条 使用料は、使用開始の日前に、全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後に、その全部又は一部を納付させることができる。
(還付)
第5条 徴収した使用料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 使用料は、次の各号の1に該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に、公用、公共用その他の公益上の目的のために、使用させるとき。
(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急の施設として、短期間使用させるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
(高石市の公の施設の使用条例の廃止)
2 高石市の公の施設の使用条例(昭和35年高石町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成18年12月20日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は規則で定める日から、第7条の規定は公布の日から施行する。
(平成19年規則第2号で平成19年3月1日から施行)
別表(第3条関係)
(平17条9・追加)
種別 | 1時間あたりの使用料 (ただし、1時間未満は、1時間とする。) | ||||
9時から17時まで | 17時から21時まで | 左記の区分以外の時間帯 | |||
学校施設 | 教室(1室につき) | 220円 | 370円 | 520円 | |
体育館 | 450円 | 750円 | 520円 | ||
運動場 | 小・中学校 | 400円 | 520円 | 520円 | |
幼稚園 | 190円 | 520円 | 520円 | ||
プール | 300円 | 300円 | 300円 | ||
社会教育施設(体育施設は、除く。) | 100平方メートル未満 | 220円 | 370円 | 520円 | |
100平方メートル以上 | 450円 | 750円 | 520円 |
備考
1 上記以外の類似施設等の使用料の額については、上記の使用料の額を参考にして算出することができる。
2 高石市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和55年高石市教育委員会規則第1号)の規定により体育施設等を使用するときの使用料は、同規則に定める使用時間区分による時間数に上記の1時間あたりの使用料を乗じて得た額とする。(ただし、プールは、除く。)