○高石市道路占用料条例

昭和30年7月27日

条例第7号

(昭60条14・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法並びに法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭60条14・一改)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

道路占用料金表

占用物件の種類

単位

期間

占用料

電柱、支柱、支線柱及び支線

1本

1年

1,820円

電話柱、支柱、支線柱及び支線(電柱であるものを除く。)

1本

1年

680

公衆電話所

1個

1年

1,710

電線その他線類

電柱等に添架のもの

1m

1年

100

地下に設けるもの

10

その他のもの

320

電らん

管路

1m

1年

1孔 200(1孔増すごとに50円)

人孔

1m2

760

地下埋設物

外径20cm未満のもの

1m

1年

250

外径20cm以上40cm未満のもの

380

外径40cm以上1m未満のもの

610

外径1m以上のもの

1,200

地下構造物

1m2

1年

1,560

地上工作物

1m2

1年

760

広告物

1m2

1年

1,180

標識類

標柱1本

1年

1,560

仮設物

1m2

1月

420

携帯電話システム無線基地局

1局

1年

850

備考

1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

3 占用料を計算した場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときはこれを10円として計算するものとする。

(昭43条6・昭44条6・昭49条6・昭51条22・昭55条3・一改、昭59条4・全改、昭60条14・昭63条1・平9条2・平12条8・平23条3・一改)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可のときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の初めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(占用料の減免)

第4条 道路の占用が次の各号の一に該当する場合においては、市長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) その他公共の利益となる事業に係るもの

(昭60条14・昭62条1・一改)

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、道路の占用の変更を許可したことにより過納となつたとき又はその他市長において占用者の申請により特別の事由があると認めたときのほか、これを還付しない。

(督促手数料)

第6条 占用料を納期内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき80円を徴収する。

(昭51条22・昭56条5・平16条11・一改)

(延滞金)

第7条 占用料の督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、督促状指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料滞納額100円につき、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

(昭55条3・一改)

(延滞金等の減免)

第8条 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、占用者の申請により、延滞金及び督促手数料を減免することができる。

(道路予定地への準用)

第9条 この条例は、法第91条の規定による道路予定地の占用料について準用する。

(昭55条3・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭55条3・旧9条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行以前に許可を受けたものの占用料の額は、昭和30年度に限りなお従前の例による。

(昭和43年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市道路占用料条例第6条、高石市水道事業条例別表第2督促手数料の項、高石市国民健康保険条例第24条、高石市延滞金等徴収条例第3条第2項、高石市市税条例第12条及び高石市介護保険条例第10条の規定は、施行日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成23年6月21日条例第3号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

高石市道路占用料条例

昭和30年7月27日 条例第7号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第1節 道路・河川
沿革情報
昭和30年7月27日 条例第7号
昭和43年3月13日 条例第6号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和49年3月18日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第14号
昭和62年3月12日 条例第1号
昭和63年3月18日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第8号
平成16年6月23日 条例第11号
平成23年6月21日 条例第3号