高石市立地適正化計画の策定及び届出制度について
立地適正化計画は、今後の人口減少・少子高齢化の中で、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通等も含めて都市全体の構造を見直すとともに、安全で魅力的な「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すための計画です。
そして、その実現に向けては、これまでの都市計画制度(用途地域や地区計画等による建築物の規制)とは異なり、建築時における届出制度の運用や施設整備に対する支援措置によって、住宅や生活利便施設等を一定の区域に緩やかに誘導することを目指すものです。
本市においても、平成29年(2017年)に立地適正化計画を策定しましたが、制度の改正や総合計画の見直し等を踏まえ、令和4年(2022年)に改定を行いました。
本計画の策定により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域内外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際、行為に着手する30日以上前に届出が必要になります。
高石市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 4.3MB)
高石市立地適正化計画(本編)
誘導区域に係る届出の手引き
都市機能誘導区域外における事前届出
都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合は、原則として本市への届出が義務付けられています。
(開発行為)
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(建築等行為)
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における事前届出
都市機能誘導区域内の区域で、誘導施設を対象に休廃止の行為を行おうとする場合は、原則として本市への届出が義務付けられています。
居住誘導区域外における事前届出
居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は、原則として本市への届出が義務づけられています。
(開発行為)
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(建築等行為)
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、3戸以上の住宅とする場合
- 建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合