児童手当

児童手当及び特例給付の受給資格者は、出生から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(主たる生計者)です。

 

特に、出産、転入等により新たに児童手当及び特例給付を受けられる方については、申請日の翌月分からの支給となります。特に月末の出生、転入、里帰り出産で他の市町村に出生届を出された等の場合は、受給もれの無いよう

事由発生日から15日以内

に認定請求書(額改定認定請求書)を提出してください。

 

 

【重要なお知らせ】

毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になります。

 

所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

また、一部の受給者の方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

支給要件について

以前の児童手当制度から受給資格者について次のとおり一部変更されていますので、ご留意ください。なお、所定の申立書、証明書類が必要となりますのでお問い合わせください。

 

1.離婚前提に夫婦別居されている方は児童と同居されている方が受給資格者となります。

 

2.児童養護施設へ入所等している児童については施設の設置者等が受給資格者となります。

 

3.国外居住している児童については留学中(3年以内)の場合を除き児童手当の対象外となります。

 

4.父母が国外居住している場合の父母指定者や未成年後見人など、受給資格者として新たに適用されます。

 

児童手当及び特例給付に関する詳しいことは内閣府のホームページもご覧ください。

児童手当及び特例給付の申請

申請方法

児童手当及び特例給付を受給するには受給資格者(主たる生計者)の住民基本台帳、外国人登録原票が登録されている市区町村へ所定の認定請求書による申請が必要となります。

 

受給資格者(主たる生計者)が公務員の場合には(独立行政法人を除き)勤務先が申請窓口となります。住民票が必要となる場合もありますので、勤務先に直接お問い合わせください。

 

受給資格者の配偶者または児童が高石市外に住民登録している場合、個人番号の確認等で注意事項がございますので担当課までご連絡ください。

 

児童養護施設等の管理者等は所在地の市町村が申請窓口になります。認定請求等の申請様式が異なりますのでお問い合わせください。

 

 

申請時期

申請された日の翌月分からの支給となりますので、出生(里帰り出産で他の市町村に出生届を出されたは特にご注意ください)、転入等の場合により受給資格が生じた場合は、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に申請してください。

申請書類

次の書類等が申請時に必要となりますが、これらについては、後日(1カ月以内)の提出も可能です。

・受給資格者名義の普通預金口座(支店名、口座番号)

・受給資格者が厚生年金加入者であるときは受給資格者の健康保険証のコピー等

・請求者と配偶者の個人番号確認のための書類(個人番号カード、通知カード等) (個人番号確認のための書類に関しては、以下「個人番号の確認について」をご参照ください。)

 

*令和5年1月1日に高石市で住民登録を行っていなかった請求者・配偶者に関して、お手続きを進める中で所得証明書の提出をお願いする場合があります。ご了承お願いいたします。

 

各種申立書

児童と別居している場合などは、次の該当する申立書と証明書類が必要となりますので、お問い合わせください。

父母指定者指定届

父母が国内に居住しない場合に父母指定者を指定することにより受給資格者とすることができます。

児童手当及び特例給付の額

 

児童手当支給額
児童の年齢 児童手当の額(児童1人あたり)
3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円 第3子以降は月額15,000円
中学生 月額10,000円

※児童の数え方は18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童の数です。

 

 

特例給付支給額

毎年6月の現況届時に所得制限がありますので、制限額を超過した方は特例給付となります。

児童の年齢 特例給付の額(児童1人あたり)
中学生まで 月額一律5,000円

 

 

支給月

児童手当及び特例給付の支給は、申請日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

支払期 支払日 対象月
10月期 10月15日 6月分から9月分
2月期 2月15日 10月分から1月分
6月期 6月15日 2月分から5月分

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が下記表1(所得制限限度額)未満の場合は児童一人につき区分に応じて月額1万円から1万5千円を、所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人につき月額5千円)を支給します。なお、令和4年10月支給分から、2以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数 1 所得制限額(万円) 2 所得上限額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812

1048

扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

児童手当及び特例給付受給中の届け出

現況届

この届は、毎年6月1日における養育状況、所得状況等を確認することにより、児童手当または特例給付を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのもので、この届を提出されなかった場合は、児童手当及び特例給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

※毎年6月上旬に受給者の方へ現況届及びそのご案内を送付します。 記入方法及び提出書類は、個人によって異なりますので、ご不明な点がありましたら、こども家庭課までお問い合わせください。

※令和4年6月から制度の一部変更により下記に該当する方を除き、令和4年分以降の現況届の提出は不要となりました。

 

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高石市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、里親等の受給者の方

・その他、状況を確認する必要がある方

記入方法及び提出書類は、個人によって異なりますので、ご不明な点がありましたら、こども家庭課までにお問い合わせください。

令和5年度の現況届記入例は以下のとおりです。

額改定認定請求書・額改定届

 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき、もしくは減ったときは、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に額改定認定請求書・額改定届を提出してください。

受給事由消滅届

次の事由が発生したときは速やかに届け出をしてください。

・受給者が転出したとき。(国外転出を含む)

・受給者が離婚等により支給要件児童を監護(監督、保護)しなくなったとき。

・未成年後見人、父母指定者でなくなった。

・児童が児童福祉施設等へ入所したとき。

・児童が国外へ転出したとき。(3年以内の留学を除く)

・受給者が公務員になったとき。

その他の変更届

市内転居、氏名の変更、児童の住所変更等、申請時と受給要件が変わった場合は必ず届け出てください。なお、児童手当等金融機関変更届は、受給者名義の銀行口座の変更に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-265-1015


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