児童扶養手当

この手当は、児童の健全育成を図るため、離婚等により父(または母)がいない家庭、父(または母)の行方不明、遺棄等による母(または父)子状態の世帯の児童について、その児童を養育する母(または父)等の申請に基づき支給されるもので、受給資格などは次のとおりです。  

(内縁関係等の事実婚状態は婚姻関係と判断するため受給できません。)  

なお、申請時には、戸籍等の書類が必要ですので、事前に受給資格と必要書類をご確認のうえ申請願います。  

【お知らせ】

※令和6年4月分から、支給月額が3.2%引き上げ改定されました。

※令和4年4月分から、支給月額が0.2%引き下げ改定されました。

※令和2年4月分から、支給月額が0.5%引き上げ改定されました。

※平成31年4月分から、支給月額が1.0%引き上げ改定されました。

※2019年11月分から、支払回数が2か月分ずつ年6回に変更されます。

※平成30年8月分から、全部支給の所得制限限度額が引き上げられました。

※平成30年4月分から、支給月額が0.5%引き上げ改定されました。

※平成29年4月分から、支給月額が0.1%引き下げ改定されました。

※平成28年8月分から、第2子の加算額及び第3子以降の加算額が改定されました。

※平成28年4月分から、支給月額が0.8%引き上げ改定されました。

※平成27年4月分から、支給月額が2.4%引き上げ改定されました。

※平成26年12月から公的年金給付等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当が受給できるようになりました。

※平成26年4月分から、支給月額が0.3%引き下げ改定されました。

※平成25年10月分から、支給月額が0.7%引き下げ改定されました。

※平成24年4月分から支給月額が0.3%引き下げ改定されました。

※平成22年8月から父子家庭も対象となりました。

受給資格

次のいずれかに該当する18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの児童(または次のいずれかに該当する20歳未満で政令で定めた障害のある児童) を監護し、生計を同じくしている母(または父)親もしくは養育者。  

・父母が婚姻を解消した児童  

・父(または母)が死亡した児童

・父(または母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童  

・父(または母)の生死が明らかでない児童  

・その他、父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童等  

一定の所得制限があります。

また、事実婚(内縁関係にある方との同居)の場合は受給することができません。    

手当額

手当の額は、母(または父)親、もしくは養育者及び配偶者、扶養義務者の前年(1月~9月分は前々年)の所得に応じて、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。 ・児童1人の場合(月額)

全部支給・・・45,500円

一部支給・・・10,740円~45,900円

・児童2人目の加算額(月額)

全部支給・・・10,750円

一部支給・・・5,380円~10,740円

・児童3人目以降の1人につきの加算額(月額)

全部支給・・・6,450円

一部支給・・・3,230円~6,440円  

【令和元年11月からの支給日】

支払期 支払日 対象月
1月期 1月11日 11~12月分
3月期 3月11日 1~2月分
5月期 5月11日 3~4月分
7月期 7月11日 5~6月分
9月期 9月11日 7~8月分
11月期 11月11日 9~10月分

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

※令和元年11月分から、支給回数が4か月分ずつ年3回から2か月分ずつ年6回に変更となっております。

現況届

受給者の方には(全部停止中の方にも)、毎年8月上旬に必要な添付書類を明記した現況届のご案内を送付しますので、必ず8月中に現況届の提出をお願いいたします。

一部支給停止適用除外事由届

受給者の方は、支給開始月から5年経過した(または児童が8歳に達した)時点から、就業していない、求職活動を行っていない(就業、求職活動できない事情がない)場合には手当額が2分の1になります。

対象者には、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な添付書類を明記したご案内を送付しますので、手当額が減額されないために本届出書のご提出をお願いいたします。

公的年金給付等と手当の併給調整について

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している方は今回の改正による変更はありません。    

その他

受給者の方は(全部停止中の方を除く)、「ひとり親家庭医療費助成制度」、「JR通勤定期乗車券特別割引制度(3割引)」などを利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)