障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方の「児童扶養手当」が見直されます

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している方は、今回の改正による変更はありません。  

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)障害基礎年金等とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

ただし、受給資格者及び扶養義務者(児童の祖父母等、受給資格者と生計を同じくする方)の所得により児童扶養手当が受給できない場合があります。

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります

児童扶養手当は、受給資格者や扶養義務者のそれぞれの前年の所得に応じ、手当の支給が制限されます。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。

(※2)非課税公的年金等とは障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。  

手当を受給するための手続き

・既に児童扶養手当の認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

申請に必要な書類については、こども家庭課までご相談ください。

※令和3年3月より前であっても、事前申請は可能です。また、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。申請期限を過ぎた場合は、認定申請を受理した月の翌月分からの受給となります。  

児童扶養手当について

児童扶養手当について、詳しくは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)