税金を納め過ぎたら

市税の重複納付や減額等により、納めすぎた税金は、納期限を過ぎて未納となっている税金や延滞金がある場合は、そちらに充当させていただきますが、それ以外はご指定の金融機関等口座に振り込みさせていただきます。 税務課から還付請求書を送付しますので、請求者情報と振込先情報をご記入いただき、ご返送ください。請求者以外の口座に振り込みを希望される場合は、委任状欄もご記入ください。

還付加算金

還付加算金は、市税の重複納付や減額等により過誤納金が発生し、これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた理由により、起算日から支出を決定又は充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算してお支払いするものです。 還付加算金は、次の計算式により計算します。

 

還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額

 

還付額

  • 還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
  • 還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

加算日数

  • 加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。うるう年でも365日で計算します。
  • 還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
還付金が生じた事由 加算日数の起算日
更正、決定又は賦課決定 納付又は納入があった日の翌日
更正の請求に基づく更正 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日
所得税の更正に基因してされた賦課決定 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日
誤納 納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日

 

還付加算金の割合

「年7.3パーセント」と「還付加算金特例基準割合(注意)」のいずれか低い割合

還付加算金の割合の例(単位 パーセント)
期間 還付加算金 特例基準割合(注意)

還付加算金の割合

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9 1.9
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8 1.8
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7 1.7
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6 1.6
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.0 1.0
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 0.9 0.9

(注意)「還付加算金特例基準割合」とは、平均貸付割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく還付加算金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「還付加算金特例基準割合」に変更されました。また、「特例基準割合」は、平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合となっていました。

 

還付加算金の端数処理

  • 算出された還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
  • 算出された還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6094