償却資産の申告について

概要

   法人や個人の方が、市内で工場や商店、月極一時預かり駐車場や賃貸マンションなどの事業を営んでおられ、その事業のために構築物・機械器具・備品など(これらを償却資産といいます)を所有されている場合は、償却資産の所在する市町村ごとに毎年1月1日現在所有する資産を1月31日までに申告しなければなりません。(地方税法第383条)  
   前年以前より申告をいただいている法人や個人の方には、毎年12月上旬に、申告書、種類別明細書及び資産一覧表(前年以前の申告内容)などをお送りしております。
   お送りしました申告書に、必要事項を記載のうえご提出ください。
   なお、申告書には、住所、氏名などやその他項目を印字しておりますので、修正があれば、朱書きにて訂正をお願いします。
   詳しくは、「償却資産申告の手引」を参照ください。

   申告書などが届かず、資産一覧表が必要な場合は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
   様式は、下記の「申告書様式」からダウンロードいただくこともできますので、ご利用ください。

共同住宅などの所有者の方へ

共同住宅などの不動産賃貸業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられておりますので、お送りしております申告書により期限までに申告をお願いいたします。

提出方法について

   受付印を押印した控えが必要な方は、提出用と控用(提出用のコピー)を各1部ずつ提出してください。
   また、郵送での提出の場合で、受付印を押印した控えが必要な方は、返信用封筒(宛名記載・切手貼付)もご同封ください。   
   高石市では、eLTAX(エルタックス)による電子申告により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。(電子メールでの申告はできませんので、ご了承ください。)   

eLTAXの利用方法

   eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書の取得等の手続きがありますので、以下のeLTAX(地方税共同機構)ホームページをご確認ください。 利用可能なサービスは、法人市民税の申告、個人住民税の給与支払報告書などの提出、償却資産申告書の提出です。

マイナンバーについて

   マイナンバー(個人番号・法人番号)の記入にご協力ください。 個人番号を記載された場合は、個人番号等の確認書類として、「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード+運転免許証や健康保険証など」のご提示をお願いしております。
   また、郵送の場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」(両面)や「通知カード+運転免許証や健康保険証など」の写しも併せてご送付ください。

 

申告期限


1月31日(土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日)

 

申告書様式

償却資産申告書(第26号様式)

種類別明細書(増加資産・全資産)(第26号様式別表1)

種類別明細書(減少資産)(第26号様式別表2)

償却資産課税標準特例該当資産明細届出書

(特例の対象となる増加資産がある場合のみご提出ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6109 ファックス番号:072-263-6116(代)


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